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商標拒絶査定不服審判

2024-009257

イクハツ

審判番号
2024-009257
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-056695
請求日
2024年06月04日
審決日
2025年03月21日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社セブン化学
  • 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【請求人代理人】谷口 登
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -Z (W0344) / T18 .272-Z (W0344)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 56695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月28日 :意見書の提出 令和6年 2月29日付け:拒絶査定 令和6年 6月 4日 :審判請求書の提出 令和6年12月10日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「育髪」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,動物の美容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「育髪」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の「育髪」の文字は、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「髪を育てる」程の意味合いで使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、例えば、「せっけん類,化粧品」、又は「美容,理容」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「髪を育てる効果のあるせっけん類・化粧品」又は「髪を育てる効果のある美容・理容」程の意味合いを理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年12月10日付け審尋により、別掲に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品及び指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「育髪」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中、「育」の文字は、「そだてる。成長する。」を、「髪」の文字は、「人の頭に生える毛。頭髪。」を、それぞれ意味するものである(株式会社小学館「大辞泉 第二版」)。 そして、原審提示の情報に加え、別掲のインターネット情報によれば、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野においては、「育髪」の文字が、「髪を育てる」、「髪を育む」、「髪を成長させる」、「髪の発育」といった、本願商標の構成文字に相応した意味合いをもって使用されていることがうかがえる上、「髪の毛を発育させること。」を意味する「育毛」、「毛が生えること。」を意味する「発毛」(いずれも出典は前掲書)の語とともに、これらと同義の語として使用されていることがうかがえるものである。 以上の事実を踏まえると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、「育髪」の構成文字に相応した「髪を育てる」、「髪を育む」、「髪を成長させる」、「髪の発育」程の意味合いを容易に想起させるものであるから、これをその指定商品及び指定役務中、例えば、「育毛料」や「毛髪の育毛」等、「髪を育てる」、「髪を育む」、「髪を成長させる」、「髪の発育」等を目的とした商品及び役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が上記目的の商品及び役務であることを認識するにとどまるものというのが相当である。 してみれば、本願商標は、単に商品の品質、用途又は役務の質、用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、また、本願商標を「育髪」の文字に相応した商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるものというべきである。 したがって、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、上記目的の商品及び役務に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記目的の商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009257

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