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商標拒絶査定不服審判

2025-016786

セラマックス

審判番号
2025-016786
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-116876
請求日
2025年10月22日
審決日
2026年05月12日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イー ミシャン アンド サンズ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
審判長/審判官
  • 審判長 大井手 正雄
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W071121)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-116876拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、2024年(令和6年)7月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和6年10月31日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 2月 6日付け:拒絶理由通知書 令和7年 5月12日 :意見書の提出 令和7年 7月16日付け:拒絶査定 令和7年10月22日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「CERAMAX」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標登録出願されたものであり、その後、第21類に属する指定商品については、上記1の手続補正により、当該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際登録第1747733号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-016786

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