商標拒絶査定不服審判
2018-005922
ベルベットスムースウエットアンドドライ、ベルベットスムースウエットドライ、ベルベットスムース、ベルベット、スムース、ウエットアンドドライ、ウエットドライ、ウエット、ダブリュウイイテイ、ドライ、デイアアルワイ
- 審判番号
- 2018-005922
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-086207
- 請求日
- 2018年04月27日
- 審決日
- 2018年07月18日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルアールシー プロダクツ リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】石戸 孝
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W08)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-86207拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年9月7日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品については,原審における平成29年7月20日付け及び当審における平成30年4月27日付け手続補正書により,第8類「マニキュア用具,ペディキュア用器具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5597768号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定役務と類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-005922