商標異議申立
2025-900060
シイエム
- 審判番号
- 2025-900060
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-061761
- 登録番号
- 6887776
- 請求日
- 2025年03月17日
- 審決日
- 2025年09月29日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社タケフジ
- 【権利者代理人】古岩 信嗣
- 【異議申立人】ユンナン タバコ インターナショナル カンパニー,リミテッド
- 【異議申立人代理人】青木 篤
- 【異議申立人代理人】外川 奈美
- 【異議申立人代理人】齋藤 宗也
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T1652.261-Y (W34) / T1652.262-Y (W34) / T1652.263-Y (W34)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6887776号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6887776号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6887776号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和6年6月10日に登録出願、第34類「電子たばこ用リキッド,電子たばこ,喫煙用具,たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。),電子たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。)」及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年1月8日に登録査定、同月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第6059250号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成29年8月10日に登録出願、第11類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年7月6日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第34類「電子たばこ用リキッド,電子たばこ,喫煙用具,たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。),電子たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。)」(以下「申立てに係る指定商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)商品の類似について
申立てに係る指定商品と引用商標の指定商品は一致するものであり、相互に抵触する。
(2)商標の類似について
本件商標は欧文字の「M」及び「C」の文字をモチーフとしたモノグラムより成る。
ところでモノグラムはそのデザイン性が優先されるので、モノグラムのモチーフとなる文字の読み方・語順には明確な法則はなく、モノグラムに接する取引者、需要者はその構成文字を自由に組み合わせて印象・記憶し、称呼するのが実情である。例えば、ルイ ヴイトン マルチエの登録商標である商標登録第2373528号は、モノグラムの構成にのみ着目すると欧文字「V」は「L」より上側であり、かつ、やや左側から書き始められているので一般的な読み方に倣えば「ブイエル」と称呼されるところであるが、実際には「エルブイ」と称呼されている。
そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者はここから欧文字「M」と「C」を看取し、「欧文字「M」と「C」の組み合わせから成るモノグラム」と印象・記憶し、「エムシイ」の称呼で取引に及ぶことがあると考えるべきである。
一方、引用商標も欧文字「M」と「C」の文字をモチーフとしたモノグラムより成るものであるから、引用商標に接する取引者、需要者はここから欧文字「M」と「C」を看取し、「欧文字「M」と「C」の組み合わせから成るモノグラム」と印象・記憶し、「エムシイ」の称呼で取引に及ぶ。
商標の類否は商標の外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標は「欧文字「M」と「C」の組み合わせから成るもの」との印象(観念)が共通し、称呼も「エムシイ」の称呼が共通する可能性があるものであるから、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察した場合、相互に彼此相紛らわしく、出所混同のおそれがあるとするべきである。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標と引用商標とは類似し、また、申立てに係る指定商品と引用商標に係る指定商品のうち第34類の指定商品は一致する。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、円輪郭内に、「C」と「M」の欧文字を組み合わせてモノグラムのように表したものを配したと看取される余地があるものの、顕著な図案化により、円輪郭内に一つの図形を配したものとして把握されるものであるため、これからは特定の称呼及び観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、「M」と「C」の欧文字をその一部を重ねるように組み合わせて図案化したと看取される余地があるものの、顕著な図案化により、その全体で一つの図形として把握されるものであるため、これからは特定の称呼及び観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標を比較すると、両商標は、構成要素の組合せ方や線の太さ等が明らかに異なり、顕著に図案化されたそれぞれの構成態様に照らし、外観において判然と区別し得る差異を有するものである。
次に、称呼及び観念においては、本件商標及び引用商標からは互いに特定の称呼及び観念を生じないから、比較することができない。
以上によれば、本件商標と引用商標は、称呼及び観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別し得るものであるから、非類似の商標というべきである。
(4)小括
以上のとおりであるから、本件商標は、申立てに係る指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるとしても、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の申立てに係る指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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