商標拒絶査定不服審判
2023-000186
トルネードジョキンセンジョー、トルネードジョキン、トルネード、ジョキンセンジョー
- 審判番号
- 2023-000186
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-125926
- 請求日
- 2023年01月06日
- 審決日
- 2024年02月06日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シロカ株式会社
- 【請求人代理人】三好 秀和
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .261-Z (W07) / T18 .262-Z (W07) / T18 .263-Z (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-125926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月11日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年4月15日付け:拒絶理由通知書
令和4年6月23日 :意見書の提出
令和4年9月30日付け:拒絶査定
令和5年1月6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「トルネード除菌洗浄」の文字を標準文字で表してなり、第7類「食器洗浄機,自動食器洗浄機,乾燥機能付き食器洗浄機,家庭用食器洗浄機,家庭用乾燥機能付き食器洗浄機,業務用の食器洗浄機,業務用乾燥機能付き食器洗浄機,食器洗浄機専用バスケット(食器洗浄機の部品・附属品),食器洗浄機用ラック(食器洗浄機の部品)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5508364号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年11月11日登録出願、第11類「業務用ビールディスペンサー,その他の業務用飲料ディスペンサー,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器」を含む第11類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年7月20日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 商標の類否
(ア)本願商標
本願商標は、上記2のとおり、「トルネード除菌洗浄」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標の構成中「除菌洗浄」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う分野においては、除菌及び洗浄をすることができるという商品の機能を表示するにすぎないものと認められるから、当該文字は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものといえる。
一方、本願商標の構成中「トルネード」の文字は、「北アメリカ中南部に発生する大規模な陸上竜巻」(広辞苑第七版、岩波書店)の意味を表す語であり、当該文字は、その指定商品との関係において、品質、用途等との関連を想定できないから、自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない事情はない。
そして、本願商標「トルネード除菌洗浄」は、その構成全体をもってまとまりある一体的な意味合いを生じるものではなく、その構成中、「トルネード」の文字と「除菌洗浄」の文字とが、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。
そうすると、本願商標の構成中の「除菌洗浄」の文字が自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものであるから、その構成中「トルネード」の文字が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであって、本願商標は、その構成中の「トルネード」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものである。
したがって、本願商標は、その要部である「トルネード」の文字に相応して、「トルネード」の称呼をも生じ、「北アメリカ中南部に発生する大規模な陸上竜巻」の観念を生じるものである。
(イ)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「トルネード」の片仮名及び「TORNADO」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段と下段が近接した構成からすれば、上段の片仮名が下段の欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できることから、引用商標からは、その構成文字に相応して「トルネード」の称呼が生じるというのが相当である。
また、「トルネード」及び「TORNADO」の文字は、「北アメリカ中南部に発生する大規模な陸上竜巻」(前掲書)の意味を表す語であることから、引用商標からは「北アメリカ中南部に発生する大規模な陸上竜巻」の観念を生ずる。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「トルネード」の称呼を生じ、「北アメリカ中南部に発生する大規模な陸上竜巻」の観念を生じるものである。
(ウ)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成からなるところ、外観において比較すると、全体の構成において異なるものの、本願商標の要部である「トルネード」の文字部分と引用商標との比較においては、「トルネード」の片仮名を共通にするものであり、本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、その商品の出所が別異のものであると認識させるほど強い印象を与えるものではない。
また、称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「トルネード」の称呼を生じる。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも「北アメリカ中南部に発生する大規模な陸上竜巻」の観念を生じる。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼及び観念を同一にするものといえ、外観における差異についても、強い印象を与えるものではないことから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
イ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否
本願商標の指定商品中、第7類「食器洗浄機,自動食器洗浄機,乾燥機能付き食器洗浄機,業務用の食器洗浄機,業務用乾燥機能付き食器洗浄機,食器洗浄機専用バスケット(食器洗浄機の部品・附属品),食器洗浄機用ラック(食器洗浄機の部品)」は、引用商標の指定商品中、第11類「業務用ビールディスペンサー,その他の業務用飲料ディスペンサー,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器」と類似の商品である。
ウ 小括
上記ア及びイによれば、本願商標は、引用商標と類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似のものが含まれるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標は、全体として「トルネード除菌洗浄」という一体の言葉として認識すると捉えることが自然であり、一体不可分な商標である旨主張している。
しかしながら、上記(1)ア(ア)のとおり、本願商標中の「除菌洗浄」の文字は、本願商標の指定商品との関係で、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものといえる一方、「トルネード」の文字は、本願商標の指定商品との関係で、商品の品質を表す文字である等、自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない事情は認められないことからすれば、当該「トルネード」の文字が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであって、本願商標は、その構成中の「トルネード」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。
したがって、その主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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