商標異議申立
2024-900257
トルクナド、トークナド、トルクナード、トークナード、トルクネード、トークネード
- 審判番号
- 2024-900257
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-004189
- 登録番号
- 6849477
- 請求日
- 2024年12月09日
- 審決日
- 2025年05月27日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】スズキ株式会社
- 【異議申立人】ゲンバラ・リミテッド(アクチエンゲゼルシャフト)
- 【異議申立人代理人】江崎 光史
- 【異議申立人代理人】佐久間 洋子
- 【異議申立人代理人】田崎 恵美子
- 【異議申立人代理人】高橋 正宏
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T1651.261-Y (W12) / T1651.262-Y (W12) / T1651.263-Y (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6849477号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6849477号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6849477号商標(以下「本件商標」という。)は、「TORQNADO」の文字を標準文字で表してなり、令和6年1月18日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動四輪車並びにその部品及び附属品,車いす,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),牽引車,荷役用索道,乗物用盗難警報器,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同年10月1日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する国際登録第1100655号商標(以下「引用商標」という。)は、「TORNADO」の欧文字を横書きしてなり、2011年(平成23年)5月11日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、同年11月7日に国際商標登録出願、2013年(平成25年)5月31日に設定登録、2020年(令和2年)10月15日に指定商品を第12類「Automobiles and parts thereof, particularly tuned automobiles and parts thereof; accessories for the aforementioned goods as far as included in this class; all aforementioned goods excluding tires.」と限定する旨の国際登録原簿への記載がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
本件商標は、第12類の「全指定商品」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
1 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、「T」「O」「R」「N」「A」「D」「O」を構成要素に含む文字商標である点で共通しており、違いは「Q」の文字の有無である。本件商標は8文字、引用商標は7文字で構成されているところ、英単語1語に使われる平均的な文字数は4.79文字であることからすれば(甲第3号証)、両商標は単語としては長いといえ、本件商標中の「Q」の文字は、見落としやすい中ほどに配置されていることから、両商標の外観は類似している。
そして、英語では「Q/q」の文字の後には、必ず「U/u」が続くが(甲第4号証)、本件商標の「Q」の後ろに「U」はなく、これを英語風に称呼するならば、無声音である「Q/q」は声を出さずに息だけで発音されるため(甲第5号証)、その前の音である「ル」に埋もれる形となり、本件商標は、限りなく「トルネード」に近い「トルクネード」(「ク」の文字は小書き)の称呼となる。他方、引用商標の文字は、一般的にニュース等で使用されていること等から(甲第6号証ないし甲第8号証)、これよりは「トルネード」の称呼が生じ、両商標の称呼は酷似する。
2 本件商標と引用商標の指定商品の類否について
本件商標と引用商標の指定商品は、第12類に属する類似群12A05にあたる商品において、類似する(甲第1号証及び甲第2号証)。
3 むすび
本件商標と引用商標は、外観において類似し、称呼においては同一に近いほど酷似し、観念は比較できないことから、両商標は互いに類似する商標であり、その指定商品に同一・類似するものを含んでいる。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「TORQNADO」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、当該文字は一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。
そして、造語からなる欧文字については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている英語の読み又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然であることからすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「トルクナド」及び「トークナド」の称呼が生じるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「トルクナド」又は「トークナド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記第2のとおり、「TORNADO」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「トルネード」の称呼を生じ、当該文字は「竜巻」の意味合いを有する英語として親しまれていることから、引用商標からは「竜巻」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とを比較するに、両者は、上記第1及び第2のとおりの構成からなるところ、外観においては、「Q」の文字の有無により明確に区別できるものであるから、外観上相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「トルクナド」又は「トークナド」の称呼と、引用商標から生じる「トルネード」の称呼とは、「ク」の音の有無という明らかな差異を有し、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なることから、両者は、明瞭に聴別し得るものである。
なお、申立人は、本件商標を英語風に称呼するならば、限りなく「トルネード」に近い「トルクネード」(「ク」の文字は小書き)の称呼となり、引用商標からは「トルネード」の称呼が生じることからすれば、両商標の称呼は酷似する旨を主張している。
しかしながら、仮に、本件商標から「トルクネード」(「ク」の文字は小書き)の称呼をも生じるとしても、引用商標から生じる「トルネード」とは、語調、語感が異なることから、両者は、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「竜巻」の観念を生じることから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものといえるから、両者は紛れるおそれのない非類似の商標であるとみるのが相当である。
(4)小括
本件商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標の指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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