商標拒絶査定不服審判
2025-004014
ファインバブルトルネードスイリュー、ファインバブル、トルネードスイリュー、トルネード
- 審判番号
- 2025-004014
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-087139
- 請求日
- 2025年03月13日
- 審決日
- 2025年08月12日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サイエンス
- 【請求人代理人】福島 三雄
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-87139拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和5年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年7月4日付け :拒絶理由通知書
令和6年8月20日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年12月9日付け:拒絶査定
令和7年3月13日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「ファインバブル トルネード水流」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記第1の手続補正により、第11類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
なお、以下(1)及び(2)の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。
(1)登録第5012372号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ファインバブル」(標準文字)
登録出願日:平成18年5月31日
設定登録日:平成18年12月22日
指定商品:「ブラシ」を含む第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5721585号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成25年1月30日
設定登録日:平成26年11月28日
指定商品及び指定役務:「家庭用食器洗浄機に使用する微細気泡発生装置,家庭用洗浄機に使用する微細気泡発生装置,洗浄装置用微細気泡発生装置,洗濯機用微細気泡発生装置,洗浄装置」を含む第7類、第9類、第10類、「2軸容積回転ポンプを用いてなる水質改善のための二酸化炭素微細気泡発生装置,オゾン水・水素水などの機能水生成装置用微細気泡発生装置,家庭用汚水浄化装置用微細気泡発生装置,家庭用浄水装置に使用する微細気泡発生装置,家庭浴槽用電気式超微細気泡発生装置,河川・ダム等の水質浄化装置用微細気泡発生装置,業務用浄水器に使用する微細気泡発生装置,浄水器用微細気泡発生装置,浄水処理に用いる微細気泡発生装置,浄水装置用微細気泡発生装置,水質改善微細気泡発生装置,暖冷房装置用冷却塔に使用する微細気泡発生装置,浴槽用の超微細気泡発生装置,浴槽用微細気泡発生装置,水処理装置,業務用水処理装置」を含む第11類、第32類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
第4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ファインバブル」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第5 当審の判断
本願商標は、上記第2のとおり、「ファインバブル トルネード水流」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、「ファインバブル」と「トルネード水流」の間に約1文字分のスペースを有するとしても、同一の書体、同一の大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ファインバブルトルネードスイリュー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の構成中「ファインバブル」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる特段の事情は見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「ファインバブル」の文字部分を抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-004014