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特許異議申立

2022-701103

封止フィルム並びにそれを用いたタブリード及び二次電池

審判番号
2022-701103
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-562793外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7066227
請求日
2022年11月11日
審決日
2023年01月30日
公報発行日
2023年03月31日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-Y (H01M) / P1651.121-Y (H01M) / P1651.536-Y (H01M) / P1651.537-Y (H01M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7066227号発明「封止フィルム並びにそれを用いたタブリード及び二次電池」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7066227号の請求項1ないし9に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7066227号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~9に係る特許についての出願は、2020年(令和2年)6月4日(パリ条約による優先権主張 2020年(令和2年)1月30日(JP)国際出願、優先権主張 令和1年11月22日 日本国)を国際出願日とする出願であって、令和4年5月2日にその特許権の設定登録(特許掲載公報発行日 令和4年5月13日)がされた。 その後、令和4年11月11日に特許異議申立人竹口美穂(以下、「特許異議申立人」という。)により本件の請求項1~9の特許に対する特許異議の申立てがなされ、甲第1号証ないし甲第3号証が提出された。 第2 本件特許発明 本件特許の請求項1~9に係る特許発明(以下「本件特許発明1」~「本件特許発明9」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1~9に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 なお、本件特許発明1の各構成には、A~Jの符号を当審で付した。以下、「構成A」~「構成J」という。 「【請求項1】(本件特許発明1) A 外装パッケージで覆われた二次電池において、正極又は負極に接続されたリード導体と前記外装パッケージとの間に配置されて熱シールされる封止フィルムであって; B 前記封止フィルムがコア層とその両面にスキン層が形成されてなる3層の多層封止フィルムであり、 C 前記コア層が、融点が155~166℃であり、 D メルトフローレート(MFR)が0.5~5g/10minであるポリプロピレンを含み、 E 前記スキン層が、融点が120~150℃であり、 F メルトフローレート(MFR)が1~7g/10minであるポリプロピレンを含み、 G 前記コア層のシャルピー強度が15kJ/m2以上であり、 H 前記封止フィルムの厚みが30~300μmであり、かつ I 前記コア層の厚みに対する前記スキン層の厚みの比が0.2~5であることを特徴とする J 封止フィルム。 【請求項2】(本件特許発明2) 前記コア層が、融点が158~166℃であり、メルトフローレート(MFR)が1~3g/10minであるポリプロピレンを含み、かつ 前記スキン層が、融点が128~150℃であり、メルトフローレート(MFR)が1~7g/10minであるポリプロピレンを含む請求項1に記載の封止フィルム。 【請求項3】(本件特許発明3) 前記スキン層の少なくとも一方の層に含まれるポリプロピレンが、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸無水物又は不飽和エポキシ化合物で変性されている請求項1又は2に記載の封止フィルム。 【請求項4】(本件特許発明4) 前記コア層に含まれるポリプロピレンが、ポリプロピレンブロックコポリマーである請求項1~3のいずれかに記載の封止フィルム。 【請求項5】(本件特許発明5) 前記スキン層の一方の層が前記リード導体と接着する金属接着層であり、他方の層が前記外装パッケージと接着するパッケージ接着層であり、 前記金属接着層に含まれるポリプロピレンが、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸無水物又は不飽和エポキシ化合物で変性されたポリプロピレンであり、かつ 前記パッケージ接着層に含まれるポリプロピレンが、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸無水物又は不飽和エポキシ化合物で変性されたポリプロピレン、又はポリプロピレンランダムコポリマーである請求項3又は4に記載の封止フィルム。 【請求項6】(本件特許発明6) 前記パッケージ接着層に含まれるポリプロピレンの融点が、前記金属接着層に含まれるポリプロピレンの融点よりも高い請求項5に記載の封止フィルム。 【請求項7】(本件特許発明7) 前記金属接着層に含まれるポリプロピレンのMFRが、前記コア層に含まれるポリプロピレンのMFR及び前記パッケージ接着層に含まれるポリプロピレンのMFRのいずれよりも高い請求項5又は6に記載の封止フィルム。 【請求項8】(本件特許発明8) リード導体の一部の両面が、請求項1~7のいずれかに記載の封止フィルムで被覆されてなるタブリード。 【請求項9】(本件特許発明9) 正極、負極、電解質及びセパレータを含む発電要素と、該発電要素を収容し周縁部が熱シールされてなる外装パッケージと、前記正極又は前記負極に接続されて前記外装パッケージの外側に引き出されるリード導体と、前記外装パッケージと前記リード導体の間に配置されて熱シールされてなる封止フィルムとを有する二次電池であって; 前記外装パッケージが、少なくとも金属層及びシーラント樹脂層を含む多層フィルムからなり、かつ 前記封止フィルムが請求項1~7のいずれかに記載の封止フィルムであることを特徴とする二次電池。」 第3 特許異議の申立ての理由の概要 特許異議申立人が申し立てた申立ての理由は、以下のとおりである。 1 理由A 本件特許の請求項1ないし9に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 2 理由B 本件特許の請求項1ないし9に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 3 理由C 本件特許の請求項1ないし9に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 4 理由D 請求項1~5、8、9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1~5、8、9に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 請求項1~5、8、9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~5、8、9に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 請求項6に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証及び甲第3号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項6に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 請求項7に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明及び周知技術に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項7に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 5 理由E 請求項1、2、4、8、9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1、2、4、8、9に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 請求項1、2、4、8、9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、2、4、8、9に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 請求項3、5に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証及び甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項3、5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 請求項6に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証及び甲第3号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項6に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 請求項7に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明及び周知技術に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項7に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 甲第1号証:特開2016-91939号公報 甲第2号証:特開2018-76127号公報 甲第3号証:国際公開第2015/8826号公報 第4 各甲号証について 1 甲第1号証 ア 甲第1号証の記載事項 甲第1号証には、次の記載がある。 なお、下線は、当審で付した。(以下、同様である。) 「【0027】 図1に示した蓄電デバイス10は、リチウムイオン二次電池であり、蓄電デバイス本体11と、包装材13と、一対の金属端子14(タブリード)と、端子用樹脂フィルム16(タブシーラント)と、を有する。 【0028】 蓄電デバイス本体11は、充放電を行う電池本体である。包装材13は、蓄電デバイス本体11の表面を覆うと共に、端子用樹脂フィルム16の一部と接触するように配置されている。」 「【0040】 図1及び図3に示すように、一対(図1の場合、2つ)の金属端子14は、金属端子本体14-1と、腐食防止層14-2と、を有する。一対の金属端子本体14-1のうち、一方の金属端子本体14-1は、蓄電デバイス本体11の正極と電気的に接続されており、他方の金属端子本体14-1は、蓄電デバイス本体11の負極と電気的に接続されている。一対の金属端子本体14-1は、蓄電デバイス本体11から離間する方向に延在しており、その一部が包装材13から露出されている。一対の金属端子本体14-1の形状は、例えば、平板形状とすることができる。」 「【0045】 図3に示すように、端子用樹脂フィルム16は、金属端子14の一部の外周面を覆うように配置されている。本実施形態において、端子用樹脂フィルム16は、金属端子14の外周側面と接触する第1の最外層31と、包装材13と接触する第2の最外層32と、第1の最外層31と第2の最外層32との間に配置された中間層33と、が積層された構成とされている。なお、端子用樹脂フィルム16は、1層又は2層で構成されていてもよく、4層以上で構成されていてもよい。」 「【0054】 第1の最外層31は、上記ポリオレフィンランダムコポリマーとして酸変性ポリオレフィンランダムコポリマーを含むことが好ましい。第1の最外層31の構成材料として酸変性ポリオレフィンを用いることにより、金属端子14との密着性をより向上させることができる。酸変性ポリオレフィンとしては、例えば、無水マレイン酸等をグラフト変性させた酸変性ポリオレフィンを用いることができる。なお、第1の最外層31は、2種以上のポリオレフィンを含んでいてもよく、必要に応じてポリオレフィン以外の成分を更に含んでいてもよい。また、ポリオレフィンは、ポリオレフィンランダムコポリマー以外に、ポリオレフィンブロックコポリマー又はポリオレフィンホモポリマー等を含んでいてもよい。第1の最外層31に含有されるポリオレフィンのうち、ポリオレフィンランダムコポリマー及びその酸変性物の割合は、端子用樹脂フィルムを金属端子に融着した場合(特に低温融着した場合)の密着性向上の観点から、25質量%以上であることが好ましく、50質量%以上であることがより好ましい。」 「【0056】 第2の最外層32は、包装材13と融着されることで、包装材13内部を密封する機能を有する。第2の最外層32は、包装材13との密着性の観点から、上述した第1の最外層31と同様の構成とすることが好ましい。」 「【0111】 次に、端子用樹脂フィルム16を以下の通り作製した。端子用樹脂フィルム16の作製に当たり、第1の最外層に融点140℃のランダム系酸変性ポリプロピレン(エチレン含有量:4質量%、重量平均分子量(Mw):16万、MFR:7g/10min、無水マレイン酸をグラフト変性)を用い、中間層に融点162℃のブロック系ポリプロピレン(ホモPP中にEPR及びPEが島状に分散したもの、PE含有量:1質量%、重量平均分子量:22万、MFR:1g/10min)を用い、第2の最外層に第1の最外層と同一の融点140℃のランダム系酸変性ポリプロピレンを用いた。 【0112】 次いで、住友重機モダン社製のインフレーション式フィルム押出製造装置(Co-OI型)に、第1の最外層の母材、中間層の母材、及び第2の最外層の母材をセットし、該フィルム押出製造装置により、上記3つの母材を押し出すことで積層フィルム(端子用樹脂フィルム16の母材となるフィルム)を作製した。このとき、上記積層フィルムは、第1の最外層の厚さが33μm、中間層の厚さが34μm、第2の最外層の厚さが33μmとなるように形成した。また、第1の最外層の母材、中間層の母材、及び第2の最外層の母材の溶融温度は210℃とし、ブロー比を2.2とした。」 「【図1】 [図:0001395259000001.jpg] 」 「【図3】 [図:0001395259000002.jpg] 」 イ 甲第1号証に記載された発明 (ア)【0027】、【0028】の記載から、蓄電デバイス10は、リチウムイオン二次電池であり、蓄電デバイス本体11と、蓄電デバイス本体11の表面を覆う包装材13と、一対の金属端子14(タブリード)と、端子用樹脂フィルム16(タブシーラント)と、を有しているものである。 すなわち、蓄電デバイス(リチウムイオン二次電池)本体11は、包装材13で覆われているものである。 (イ)【0040】の記載から、一対(2つ)の金属端子14は、金属端子本体14-1を有しており、一対の金属端子本体14-1のうち、一方の金属端子本体14-1は、蓄電デバイス本体11の正極と電気的に接続されており、他方の金属端子本体14-1は、蓄電デバイス本体11の負極と電気的に接続されていることが記載されている。 すなわち、金属端子14は、蓄電デバイス本体11の正極又は負極と電気的に接続されているものである。 (ウ)【0045】の記載から、端子用樹脂フィルム16は、金属端子14の外周側面と接触する第1の最外層31と、包装材13と接触する第2の最外層32と、第1の最外層31と第2の最外層32との間に配置された中間層33と、が積層された構成である。 (エ)【0054】、【0056】の記載から、端子用樹脂フィルム16は、金属端子及び包装材13と融着されるものである。 (オ)上記(ア)~(エ)より、甲第1号証には、包装材13で覆われた蓄電デバイス(リチウムイオン二次電池)本体において、蓄電デバイス本体11の正極又は負極と電気的に接続された金属端子14の外周側面と接触する第1の最外層31と、包装材13と接触する第2の最外層32と、第1の最外層31と第2の最外層32との間に配置された中間層33と、が積層され、金属端子14及び包装材13と融着された端子用樹脂フィルム16が記載されている。 (カ)【0111】の記載から、端子用樹脂フィルム16の作製に当たり、第1の最外層に融点140℃のランダム系酸変性ポリプロピレン(MFR:7g/10min)を用い、中間層に融点162℃のブロック系ポリプロピレン(MFR:1g/10min)を用い、第2の最外層に第1の最外層と同一の融点140℃のランダム系酸変性ポリプロピレンを用いるものである。 (キ)【0112】の記載から、インフレーション式フィルム押出製造装置(Co-OI型)に、第1の最外層の母材、中間層の母材、及び第2の最外層の母材をセットし、該フィルム押出製造装置により、上記3つの母材を押し出すことで積層フィルム(端子用樹脂フィルム16の母材となるフィルム)を作製したとき、上記積層フィルムは、第1の最外層の厚さが33μm、中間層の厚さが34μm、第2の最外層の厚さが33μmとなるように形成されるものである。 (ク)そうすると、甲第1号証には、端子用樹脂フィルムについて、以下の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 なお、甲1発明の各構成には、a1~d1の符号を当審で付した。以下、「構成a1」~「構成d1」という。 (甲1発明) a1 包装材13で覆われた蓄電デバイス(リチウムイオン二次電池)本体において、蓄電デバイス本体11の正極又は負極と電気的に接続された金属端子14の外周側面と接触する第1の最外層31と、包装材13と接触する第2の最外層32と、第1の最外層31と第2の最外層32との間に配置された中間層33と、が積層され、金属端子14及び包装材13と融着された端子用樹脂フィルム16であって、 b1 端子用樹脂フィルム16の作製に当たり、第1の最外層に融点140℃のランダム系酸変性ポリプロピレン(MFR:7g/10min)を用い、中間層に融点162℃のブロック系ポリプロピレン(MFR:1g/10min)を用い、第2の最外層に第1の最外層と同一の融点140℃のランダム系酸変性ポリプロピレンを用い、 c1 インフレーション式フィルム押出製造装置(Co-OI型)に、第1の最外層の母材、中間層の母材、及び第2の最外層の母材をセットし、該フィルム押出製造装置により、上記3つの母材を押し出すことで積層フィルム(端子用樹脂フィルム16の母材となるフィルム)を作製したとき、上記積層フィルムは、第1の最外層の厚さが33μm、中間層の厚さが34μm、第2の最外層の厚さが33μmとなるように形成した d1 端子用樹脂フィルム16。 2 甲第2号証 ア 甲第2号証の記載事項 甲第2号証には、次の記載がある。 「【0033】 本発明に係る包装材1の一実施形態を図1に示す。この包装材1は、リチウムイオン2次電池ケース用包材として用いられるものである。即ち、前記包装材1は、深絞り成形等の成形に供されて2次電池ケースとして用いられるものである。 【0034】 前記包装材1は、金属箔層4の上面に第1接着剤層5を介して耐熱性樹脂層(外側層)2が積層一体化されると共に、前記金属箔層4の下面に第2接着剤層6を介して熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3が積層一体化された構成からなる(図1参照)。これら各層の構成等について以下に説明する。 【0035】 前記熱可塑性樹脂フィルム層(内側層;ヒートシール層)3は、リチウムイオン二次電池等で用いられる腐食性の強い電解液などに対しても優れた耐薬品性を具備させると共に、包装材1にヒートシール性を付与する役割を担うものである。」 「【0046】 (前略)中でも、前記ランダム共重合ポリプロピレン(エチレン-プロピレンランダム共重合樹脂)のMFR(メルトフローレート)は、0.5g/10分~10g/10分であるのがより好ましく、さらに2g/10分~7g/10分であるのが特に好ましい。なお、ランダム共重合ポリプロピレンのMFRや融点は、ランダム共重合ポリプロピレンの分子量等を調整することにより制御できる。」 「【0051】 また、前記熱可塑性樹脂フィルム3は、ブロック共重合ポリプロピレンを含有してなる中間層31の両面に、ランダム共重合ポリプロピレンを含有してなる被覆層32、32が積層一体化された積層フィルム(3層積層フィルム)であるのが好ましい(図3参照)。この場合には、中間層がブロック共重合ポリプロピレンを含有するので、十分な衝撃強度及び十分な突き刺し強度が得られると共に、中間層の両面にランダム共重合ポリプロピレンを含有してなる被覆層が積層一体化されているので、十分なシール強度を確保できる。中でも、前記熱可塑性樹脂フィルム3は、ブロック共重合ポリプロピレンからなる中間層31の両面に、ランダム共重合ポリプロピレンからなる被覆層32、32が積層一体化された積層フィルム(3層積層フィルム)であるのが特に好ましい(図3参照)。」 「【0063】 前記電池20は、電解質21と、タブリード22と、成形に供されていない平面状の前記包装材1と、前記包装材1が成形されて得られた収容凹部を有する成形ケース11とを備える(図4参照)。」 「【0066】 <実施例1> 共押出成形により、厚さ4μmのランダム共重合ポリプロピレン32/厚さ32μmのブロック共重合ポリプロピレン31/厚さ4μmのランダム共重合ポリプロピレン32の3層積層フィルムを得た。次に、前記成膜後の3層積層フィルムに対して70℃で48時間アニーリング処理を行うことによって、厚さ40μmの未延伸熱可塑性樹脂フィルム(熱可塑性樹脂層)3を得た(図3参照)。得られた厚さ40μmの未延伸熱可塑性樹脂フィルム3のMD方向の引張降伏強度は17.6MPa、TD方向の引張降伏強度は15.5MPa、右斜め45度方向の引張降伏強度は16.1MPa、左斜め45度方向の引張降伏強度は16.3MPaであった(表1参照)。 【0067】 なお、前記ランダム共重合ポリプロピレン(エチレン-プロピレンランダム共重合樹脂)のエチレン含有率は4質量%、MFRは7.5g/10分、融点は140℃であった。また、前記ブロック共重合ポリプロピレン(エチレン-プロピレンブロック共重合樹脂)のエチレン含有率は20質量%、MFRは2g/10分、融点は160℃であった。」 「【図1】 [図:0001395259000003.jpg] 」 「【図3】 [図:0001395259000004.jpg] 」 「【図4】 [図:0001395259000005.jpg] 」 イ 甲第2号証に記載された発明 (ア)【0033】、【0034】の記載から、甲第2号証に記載されたリチウムイオン2次電池ケース用包装材(当審注:【0033】には、「リチウムイオン2次電池ケース用包材」と記載されているが、明細書において「包材」との記載は当該箇所のみであり、他の箇所の記載は、全て「包装材」と記載されていることから、「リチウムイオン2次電池ケース用包装材」の誤記と認める。)として用いられる包装材1は、金属箔層4の上面に耐熱性樹脂層(外側層)2が積層一体化されると共に、前記金属箔層4の下面に熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3が積層一体化された構成からなるものである。 (イ)【0063】、【図4】より、熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3は、タブリード22と金属箔層4との間に配置されているといえる。 (ウ)【0035】の記載から、熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3は、リチウムイオン二次電池等で用いられる腐食性の強い電解液などに対しても優れた耐薬品性を具備させると共に、包装材1にヒートシール性を付与する役割を担うものである。 (エ)【0051】の記載から、熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3は、ブロック共重合ポリプロピレンを含有してなる中間層31の両面に、ランダム共重合ポリプロピレンを含有してなる被覆層32、32が積層一体化された3層積層フィルムであり、十分な衝撃強度及び十分な突き刺し強度が得られると共に、十分なシール強度を確保できるものである。 (オ)【0066】の記載から、共押出成形により、厚さ4μmのランダム共重合ポリプロピレン32/厚さ32μmのブロック共重合ポリプロピレン31/厚さ4μmのランダム共重合ポリプロピレン32の3層積層フィルムが得られるものである。 (カ)【0046】、【0067】の記載から、ランダム共重合ポリプロピレンのMFRは2g/10分~7g/10分であるのが特に好ましく、融点は140℃である。 (キ)【0067】の記載から、ブロック共重合ポリプロピレンのMFRは2g/10分、融点は160℃である。 (ク)そうすると、甲第2号証には、以下の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されている。 なお、甲2発明の各構成には、a2~g2の符号を当審で付した。以下、「構成a2」~「構成g2」という。 (甲2発明) a2 金属箔層4の上面に耐熱性樹脂層(外側層)2が積層一体化されると共に、前記金属箔層4の下面に熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3が積層一体化された構成からなるリチウムイオン2次電池ケース用包装材として用いられる包装材1における熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3は、 b2 タブリード22と金属箔層4との間に配置され、 c2 リチウムイオン二次電池等で用いられる腐食性の強い電解液などに対しても優れた耐薬品性を具備させると共に、包装材1にヒートシール性を付与する役割を担うものであり、 d2 ブロック共重合ポリプロピレンを含有してなる中間層31の両面に、ランダム共重合ポリプロピレンを含有してなる被覆層32、32が積層一体化された3層積層フィルムであり、十分な衝撃強度及び十分な突き刺し強度が得られると共に、十分なシール強度を確保でき、 e2 共押出成形により、厚さ4μmのランダム共重合ポリプロピレン32/厚さ32μmのブロック共重合ポリプロピレン31/厚さ4μmのランダム共重合ポリプロピレン32の3層積層フィルムが得られ、 f2 前記ランダム共重合ポリプロピレンのMFR(メルトフローレート)は2g/10分~7g/10分であるのが特に好ましく、融点は140℃であり、 g2 前記ブロック共重合ポリプロピレンのMFRは2g/10分、融点は160℃である h2 熱可塑性樹脂フィルム層3。 3 甲第3号証 ア 甲第3号証の記載事項 甲第3号証には、次の記載がある。 「請求の範囲 [請求項1] 二次電池の発電要素に接続される端子の外面の一部を覆うように取り付けられる二次電池用端子被覆樹脂フィルムであって、 前記端子に接触する最内層と、 前記最内層と反対側の表面を形成する最外層と、 を備え、 前記最内層は、酸変性ポリオレフィンを含む膜厚20μm以上の層であり、かつ前記最内層のメルトフローレートが2.0g/10min以上である、二次電池用端子被覆樹脂フィルム。 [請求項2] 前記最内層と前記最外層との間に設けられた中間層をさらに備える、請求項1に記載の二次電池用端子被覆樹脂フィルム。」 「[0038] (実施例1) 最内層にMFRが6.0g/10min、融点が145℃のPPaを用い、中間層にMFRが1.8g/10min、融点が160℃のPPを用い、最外層にMFRが8.0g/10min、融点が153℃であり本体包装材の内層と同一組成(以下、「組成A」と称する。)のPPを用いた。各層の材料樹脂を、三種三層のインフレーション押し出し(以下インフレ法)で積層し、実施例1のタブシーラントを作製した。インフレ法の条件は、溶融温度を210℃およびブロー比を2.2と設定し、各層の膜厚が30μmであり、三層合計の厚さ(総厚)が90μmとなるようにタブシーラントを作成した。膜厚100μmのリードを用いてタブを作製した。 (実施例2) タブシーラントの厚みを、各層20μmとし、総厚60μmにした点を除き実施例1と同様の手順で実施例2のタブシーラントを作製した。膜厚100μmのリードを用いてタブを作製した。」 イ 甲第3号証に記載された技術事項 上記アの記載から、甲第3号証には、 「二次電池の発電要素に接続される端子の外面の一部を覆うように取り付けられる二次電池用端子被覆樹脂フィルムであって、 前記端子に接触する最内層と、 前記最内層と反対側の表面を形成する最外層と、 前記最内層と前記最外層との間に設けられた中間層をさらに備え、 最内層にMFR(メルトフローレート)が6.0g/10min、融点が145℃のPPaを用い、中間層にMFRが1.8g/10min、融点が160℃のPPを用い、最外層にMFRが8.0g/10min、融点が153℃であり本体包装材の内層と同一組成のPPを用いた二次電池用端子被覆樹脂フィルム。」 という技術事項が記載されている。 第5 当審の判断 上記第3に記載した申立ての理由について順に検討する。 1 理由Aについて (1)特許異議申立人は、特許異議申立書において、理由Aについて以下のような主張をしている。 「本件特許発明の解決しようとする課題である「外装パッケージ中の金属層とリード導体との間のショートを防ぐことができるとともに、電池内部の圧力が上昇した場合にシール部分が破壊されて液漏れするのを防ぐことができる、絶縁性及び密封性に優れた二次電池を提供することを目的とする」を達成するために、本件特許発明1において規定した上記構成H、I(当審注:上記第2に摘記した本件特許発明1の構成H及びIにそれぞれ対応する。)が不可欠の要件であることは明白である。 一方、本件特許明細書の実施例1~6に係る封止フィルムの厚みは全て「100μm」であり、コア層に対するスキン層の厚みの比は「2.3」(実施例1、3、5、6)と「2.5」(実施例2、4)だけである。 したがって、本件特許の出願時の技術常識に照らしても、封止フィルムの厚みの範囲及びコア層に対するスキン層の厚みの比の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例又は説明が記載されていないため、請求項1に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。」(28頁8~21行)(以下、「主張A]という。) (2)上記主張Aについて検討する。 ア 上記主張Aに関連する記載として、発明の詳細な説明には、以下のような記載がある。 「【0041】 封止フィルム20の厚みは、30~300μmである。封止フィルム20の厚みが30μm未満では、リード導体31と外装パッケージ40中の金属層42とのショートを十分に防ぐことができない。封止フィルム20の厚みは50μm以上であることが好ましく、70μm以上であることがより好ましい。一方、封止フィルム20の厚みが300μmを超えると、重量が増加する上にコストも増加してしまう。封止フィルム20の厚みは250μm以下であることが好ましく、200μm以下であることがより好ましく、150μm以下であることがさらに好ましい。 【0042】 コア層21の厚みに対するスキン層22、23の厚みの比は0.2~5である。比が0.2未満の場合、リード導体31及び外装パッケージ40に対する封止フィルム20の密着性が低下する。比は0.3以上であることが好ましく、0.5以上であることがより好ましい。一方、比が5を超える場合、優れた絶縁性を得ることができない。比は4以下であることが好ましく、3以下であることがより好ましい。ここでいうスキン層22、23の厚みとは、金属接着層22及びパッケージ接着層23のそれぞれの厚みである。」 「【0056】 【表1】 [図:0001395259000006.jpg] 【0057】 【表2】 [図:0001395259000007.jpg] 」 イ すなわち、【0041】には、封止フィルム20の厚みが30μm未満では、リード導体31と外装パッケージ40中の金属層42とのショートを十分に防ぐことができず、300μmを超えると、重量が増加する上にコストも増加してしまうことが示されており、【0042】には、コア層21の厚みに対するスキン層22、23の厚みの比が0.2未満の場合、リード導体31及び外装パッケージ40に対する封止フィルム20の密着性が低下し、5を超える場合、優れた絶縁性を得ることができないことが示されている。 そうすると、封止フィルムの厚みが30~300μmであり、かつコア層の厚みに対するスキン層の厚みの比が0.2~5であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に説明が記載されている。 ウ また、【表1】の実施例1~6の厚み及び厚みの比は、構成H(封止フィルムの厚みが30~300μm)及び構成I(コア層の厚みに対するスキン層の厚みの比が0.2~5)のうちの一部の条件のみが示されているものであるが、【0041】及び【0042】の記載から、【表1】及び【表2】の実施例1~6及び比較例1~4以外にも様々な厚み及び厚みの比の封止フィルムについての検討を行い、その結果として、封止フィルムの厚みが30~300μmであり、かつコア層の厚みに対するスキン層の厚みの比が0.2~5である封止フィルムが課題を解決できることに至ったものであるといえ、【表1】の実施例は、あくまで様々な実施例のうちの一部の実施例を提示したものに過ぎないものである。 (3)したがって、特許異議申立人の理由Aについての主張を採用することができず、請求項1ないし9に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしている。 2 理由Bについて (1)特許異議申立人は、特許異議申立書において、理由Bについて以下のような主張をしている。 「本件特許発明1の構成C、D、E、F、G(当審注:上記第2に摘記した本件特許発明1の構成C、D、E、F、Gにそれぞれ対応する。)における「融点」、「メルトフローレート(MFR)」及び「シャルピー強度」の測定方法が本件特許明細書で複数記載され(【0024】、【0026】、【0027】)、又は、異なる手段が主張されており、本件特許発明1の構成C、D、E、F、Gにおける「融点」、「メルトフローレート(MFR)」及び「シャルピー強度」が、いかなる手段で測定された値を意味しているのかが明確でなく、本件特許発明1は明確でない。本件特許発明1を引用する本件特許発明2~9も同様である。」(29頁16~22行)(以下、「主張B1」という。) 「本件特許発明1ではどのような手段かつどのような条件でコア層及びスキン層が形成されたものであるか明確にされていないところ、いかなる手段及び条件でコア層及びスキン層を形成しても常にコア層及びスキン層の融点、MFR及びシャルピー強度が原料のカタログに記載された値と同じ値になるとは考えられない。 そのため、本件特許発明1の構成C、D、E、F、G(当審注:上記第2に摘記した本件特許発明1の構成C、D、E、F、Gにそれぞれ対応する。)における「融点」、「MFR」及び「シャルピー強度」の値が明確でなく、本件特許発明1は明確でない。本件特許発明1を引用する本件特許発明2~9も同様である。」(30頁13~20行)(以下、「主張B2」という。) (2)主張B1について検討する。 ア 上記主張B1に関連する記載として、発明の詳細な説明には、以下のような記載がある。 「【0024】 このように、本発明の封止フィルム20では、コア層21とスキン層22、23とでポリプロピレンの種類を使い分ける。ここで用いられるポリプロピレンには、ポリプロピレンホモポリマー(H-PP)、ポリプロピレンランダムコポリマー(R-PP)及びポリプロピレンブロックコポリマー(B-PP)があり、ポリプロピレンメーカー各社から市販されている。ポリプロピレンホモポリマーはプロピレンモノマーのみを重合させたものであり、融点が高く、弾性率も高い。ポリプロピレンランダムコポリマーは、プロピレンと少量の他のコモノマーをランダムに共重合したものであり、ポリプロピレンの鎖の中にランダムにコモノマーが取り込まれている。ランダムコポリマーは、ホモポリマーに比べて融点も弾性率も低下する。ポリプロピレンブロックコポリマーは、ポリプロピレンホモポリマーの鎖と少量の他のコモノマーの重合体の鎖とがつながった構造を有する。ブロックコポリマーは、融点と弾性率はホモポリマーに近い値を示しながらも、耐衝撃性が改善される。ポリプロピレンホモポリマー、ポリプロピレンランダムコポリマー及びポリプロピレンブロックコポリマーは、それぞれ市販されていて、化学組成は明示されていないものの、その融点、メルトフローレート、弾性率、シャルピー強度などはカタログに示されているので、適宜選択して使用することができる。」 「【0026】 コア層21に含まれるポリプロピレンの融点は155~166℃である。当該融点が155℃未満の場合、スキン層22、23に含まれるポリプロピレンとの融点の差が小さくなるので好ましくない。ここで、熱シール工程では、スキン層22、23を溶融させて、スキン層22、23と、リード導体31や外装パッケージ40とを熱融着させる。このとき、コア層21に含まれるポリプロピレンの融点を155℃以上とすることで、熱シール工程において加熱加圧された場合であっても、コア層21はスキン層22、23に比べ流動し難いので、コア層21として一定の厚みを確保することができ、優れた絶縁性を得ることができる。融点は158℃以上であることが好ましく、161℃以上であることがより好ましく、163℃以上であることがさらに好ましい。一方、融点は165℃以下であることが好ましい。本明細書における融点とは、示差走査熱量計(DSC)を用いて、2nd Run測定時に昇温速度10℃/minで測定される融解ピーク温度(℃)のことをいう。ここで、融解ピークが2つ以上観測された場合には、ベースラインを基準にしたピーク高さが最も高いピークの温度を、コア層21に含まれるポリプロピレンの融解ピーク温度(℃)とする。スキン層22、23についても同様である。 【0027】 コア層21に含まれるポリプロピレンのMFRは0.5~5g/10minである。当該MFRが0.5g/10min未満の場合、粘度が高くなりすぎて封止フィルム20を安定に成膜することができなくなる。MFRは、1g/10min以上であることが好ましく、1.2g/10min以上であることがより好ましく、1.5g/10min以上であることがさらに好ましい。一方、MFRが5g/10minを超える場合、熱シール工程においてポリプロピレンの流動性が高くなりすぎて、シール部におけるコア層21の厚みが薄くなり、優れた絶縁性を得ることができない。MFRは、3g/10min以下であることが好ましく、2.8g/10min以下であることがより好ましく、2.5g/10min以下であることがさらに好ましく、2.0g/10min以下であることが特に好ましい。本明細書におけるMFRは、JIS K 7210に準拠して230℃、2.16kg荷重下により測定された値である。」 イ すなわち、【0026】、【0027】には、融点は示差走査熱量計(DSC)を用いて測定すること、MFRはJIS K 7210に準拠して230℃、2.16kg荷重下により測定されることが記載されている。また、令和3年6月22日付け意見書及び令和3年10月12日付け審判請求書より、シャルピー強度はJIS K 7111-1に基づいて測定されることが主張されているものである。 なお、【0024】には、具体的な測定方法が記載されているわけではなく、物質がカタログによって示される旨が記載されているに過ぎない。 そうすると、「融点」、「メルトフローレート(MFR)」及び「シャルピー強度」が、それぞれ1つの手段で測定された値を意味していることが明確である。 ウ したがって、特許異議申立人の理由Bについての主張B1を採用することができない。 (3)上記主張B2について検討する。 ア 上記主張B2に関連する記載として、発明の詳細な説明には、上記(1)で摘記した記載以外に、以下のような記載がある。 「【0051】 実施例1 [封止フィルムの作製] 封止フィルム20の製造には、3台の押出機を備えた3層共押出フィルム製造装置を用いた。外層用(パッケージ接着層23用)押出機の1台にポリプロピレンランダムコポリマーペレット(R-PP)を投入し、もう1台の外層用(金属接着層22)押出機に酸変性プロピレンランダムコポリマーペレット(A-PP)を投入した。また、コア層21用押出機にポリプロピレンブロックコポリマーペレット(B-PP)を投入した。3台の押出機における押出温度を200℃とし、マルチマニホールドタイプのTダイの温度を220℃として、共押出成形した。こうして、パッケージ接着層23の厚さが20μm、コア層21の厚さが30μm、金属接着層22の厚さが50μmの、合計厚さ100μmの3層構造の多層フィルムを得てから、それを切断して4mm×8mmの封止フィルム20を得た。」 イ そうすると、【0051】の記載から、どのような手段かつどのような条件でコア層及びスキン層が形成されたものであるかは明確であるし、そのような実施例に限らず、公知の手法を用いて、コア層及びスキン層を形成すれば良いことである。 そして、コア層及びスキン層に用いるポリプロピレンをカタログから採用した場合、カタログの記載が正しければ、コア層及びスキン層の融点、MFR及びシャルピー強度は、カタログに記載されているポリプロピレンの値と同じ値になるものであり、コア層及びスキン層の融点、MFR及びシャルピー強度が原料のカタログに記載された値と同じ値になるとは考えられないとの主張を認めることはできない。 仮に、カタログに記載された数値を確認するために、コア層及びスキン層に用いるポリプロピレンの融点、MFR及びシャルピー強度を【0026】、【0027】、令和3年6月22日付け意見書及び令和3年10月12日付け審判請求書に記載された測定方法により測定した場合においてカタログに記載された数値と異なる値となった場合であっても、コア層及びスキン層の融点、MFR及びシャルピー強度は、測定された値と同じ値になるものである。 よって、コア層及びスキン層として用いたポリプロピレンの融点、MFR及びシャルピー強度は、原料のカタログに記載された値、もしくは、測定された値と同じ値になるものであり、「融点」、「MFR」及び「シャルピー強度」の値は明確である。 ウ したがって、特許異議申立人の理由Bについての主張B2を採用することができない。 (4)小括 以上より、特許異議申立人の理由Bについての主張を採用することができず、請求項1ないし9に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしている。 3 理由Cについて (1)特許異議申立人は、特許異議申立書において、理由Cについて以下のような主張をしている。 「本件特許発明1は・・・厚みの上限は300μmであり、当該厚み範囲の封止フィルムから、コア層のシャルピー強度を測定するための厚みが4mmの試験片を準備することは不可能である。 また、本件特許明細書の実施例では、コア層は両面のスキン層と共押出にて作製されており、共押出で作製されたコア層とその両面にスキン層が形成されてなる3層の多層封止フィルムから、コア層のシャルピー強度を測定することも不可能である。 更に、コア層の原料を用いてJIS K 7111-1に規定する試験片を作製した場合であっても、本件特許発明1におけるコア層と同じ条件で作製された否かが明確でなく、本件特許発明1で規定するコア層と同じ条件の試験片をどのようにすれば作製できるのかが明確でない。」(30頁29行~31頁11行)(以下、「主張C」という。) (2)上記主張Cについて検討する。 ア 本件の多層封止フィルムは、【0051】に記載されているように、3台の押出機を備えた3層共押出フィルム製造装置を用いて、外層用(パッケージ接着層23用)押出機、外層用(金属接着層22)押出機、コア層21用押出機に、それぞれ、ポリプロピレンを投入し、共押出成形して、3層構造の多層フィルムを得てから、それを切断して封止フィルムを得るものである。 ここで、コア層21用押出機に投入されるポリプロピレンとして、シャルピー強度が15kJ/m2以上のポリプロピレンを採用するために、予め、ポリプロピレンから厚さ4mmの試験片を作製してシャルピー強度を測定しておくものである。 すなわち、予めポリプロピレンの試験片(4mm)を準備して、シャルピー強度を測定するものであって、厚みの上限が300μmである封止フィルムから厚さ4mmの試験片を準備するものではない。 イ また、シャルピー強度が15kJ/m2以上となる試験片に用いたポリプロピレンをコア層の材料として3層構造の多層フィルムを形成するのであって、3層に形成された多層封止フィルムを用いてコア層のシャルピー強度を測定するものではない。 更に、シャルピー強度が15kJ/m2以上となる試験片に用いたポリプロピレンをコア層の材料として用いるのであるから、作製された試験片は、本件特許発明1におけるコア層と同じ条件であることは明らかである。 (3)したがって、特許異議申立人の理由Cについての主張を採用することができず、請求項1ないし9に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしている。 4 理由Dについて (1)本件特許発明1について ア 甲1発明との対比 (ア)構成Aについて 構成a1の「包装材13」、「蓄電デバイス(リチウムイオン二次電池)本体」、「蓄電デバイス本体11の正極又は負極と電気的に接続された金属端子14」、「端子用樹脂フィルム16」は、それぞれ、構成Aの「外装パッケージ」、「二次電池」、「正極又は負極に接続されたリード導体」、「封止フィルム」に相当する。 ここで、蓄電デバイス本体は包装材13で覆われていることから、構成a1の「包装材13で覆われた蓄電デバイス(リチウムイオン二次電池)本体」は、構成Aの「外装パッケージで覆われた二次電池」に相当する。 また、構成a1より、端子用樹脂フィルム16の第1の最外層31は金属端子14の外周側面と接触し、第2の最外層32は包装材13と接触しているものであるから、端子用樹脂フィルム16は、金属端子14と包装材13との間に配置されているものである。 そして、端子用樹脂フィルム16は、金属端子14及び包装材13と融着されていることから、熱シールされているといえる。 そうすると、甲1発明の端子用樹脂フィルム16は、金属端子14と包装材13との間に配置され、熱シールされているといえるので、構成Aの「正極又は負極に接続されたリード導体と前記外装パッケージとの間に配置されて熱シールされる封止フィルム」に相当する構成を有している。 以上より、甲1発明は、構成Aに相当する構成を有しているものである。 (イ)構成Bについて 構成a1より、甲1発明の端子用樹脂フィルム16は、第1の最外層31と、第2の最外層32と、第1の最外層31と第2の最外層32との間に配置された中間層33と、が積層された構成である。 ここで、「中間層33」は構成Bの「コア層」に相当し、「第1の最外層31」と「第2の最外層32」は構成Bの「スキン層」に相当する。 また、甲1発明の端子用樹脂フィルム16は、3つの層からなるものであるから、構成Bの「3層の多層封止フィルム」に相当する。 以上より、甲1発明は、構成Bに相当する構成を有しているものである。 (ウ)構成C、Dについて 構成b1より、甲1発明の端子用樹脂フィルム16の中間層は融点162℃、MFR:1g/10minのポリプロピレンであり、甲1発明の中間層の融点とMFRは、構成Cの融点と構成DのMFRの範囲内である。 (エ)構成E、Fについて 構成b1より、甲1発明の端子用樹脂フィルム16の第1の最外層及び第2の最外層は、ともに融点140℃、MFR:7g/10minのポリプロピレンであり、甲1発明の最外層の融点とMFRは、構成Eの融点と構成FのMFRの範囲内である。 (オ)構成Gについて 甲1発明には、シャルピー強度に関する限定がない。 (カ)構成H、Iについて 構成c1より、甲1発明の端子用樹脂フィルム16は、第1の最外層の厚さが33μm、中間層の厚さが34μm、第2の最外層の厚さが33μmであるから、厚みが100μmであり、中間層の厚みに対する最外層の厚みの比は、0.97(=33/34)であり、構成Hの厚みと構成Iの厚みの比の範囲内である。 (キ)構成Jについて 構成d1の「端子用樹脂フィルム16」は、構成Jの「封止フィルム」に相当する。 イ 一致点・相違点 以上より、本件特許発明1と甲1発明との一致点・相違点は、以下のとおりである。 (一致点) A 外装パッケージで覆われた二次電池において、正極又は負極に接続されたリード導体と前記外装パッケージとの間に配置されて熱シールされる封止フィルムであって; B 前記封止フィルムがコア層とその両面にスキン層が形成されてなる3層の多層封止フィルムであり、 C 前記コア層が、融点が162℃であり、 D メルトフローレート(MFR)が1g/10minであるポリプロピレンを含み、 E 前記スキン層が、融点が140℃であり、 F メルトフローレート(MFR)が7g/10minであるポリプロピレンを含み、 H 前記封止フィルムの厚みが100μmであり、かつ I 前記コア層の厚みに対する前記スキン層の厚みの比が0.97であることを特徴とする J 封止フィルム。 (相違点1) 本件特許発明1は「前記コア層のシャルピー強度が15kJ/m2以上」であるのに対し、甲1発明はシャルピー強度に関する限定がない点。 ウ 判断 (ア)新規性についての判断 上記イのとおり、本件特許発明1と甲1発明とは相違点1を有するものであるから、請求項1に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明ではない。 (イ)進歩性についての判断 上記イの相違点1が容易に想到し得るものであるかについて検討する。 甲1発明は、シャルピー強度についての限定をした発明でなく、甲第1号証の他の記載をみてもシャルピー強度に関する記載はない。 また、特許異議申立人が提出した甲第3号証の記載をみてもシャルピー強度に関する記載はない。 そして、本件の発明の詳細な説明の【0029】に、「ここで、ポリプロピレンブロックコポリマーは、融点や弾性率が比較的高く、シャルピー強度も高いことが知られていて、耐衝撃性の要求される射出成形品に用いられることが多い。一方、押出成形性が必ずしも良好でないこともあって、フレキシブルなフィルムに用いられることは少ない。しかも、シャルピー強度が15kJ/m2以上となるのはその中の一部のグレードのみである。したがって、通常フィルム成形に用いられることが少ないポリプロピレンブロックコポリマーを敢えて選択し、さらに一定以上のシャルピー強度を有するものを選択し、本願発明の封止フィルム20のコア層21に使用するのは、通常の設計的選択を超えたものである。」と記載されているように(下線は当審で付与)、15kJ/m2以上のシャルピー強度を有するものを選択し、本願発明の封止フィルム20のコア層21に使用することは、通常の設計的選択を超えたものである。 よって、相違点1に係る構成は、甲1発明から当業者が容易に想到することはできない。 したがって、請求項1に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 エ 特許異議申立人の主張について 特許異議申立人は、特許異議申立書において、「なお、甲第1号証には構成Gが明示されていないが、上記(1-2)に記載のように融点及びMFRが本件特許発明1の要件を充足し、ブロック系ポリプロピレン(ホモPP中にEPR及びPEが島状に分散したもの)が記載されていることから、中間層の成分組成的に構成Gを充足する蓋然性が高い。」(40頁1~4行)と主張している。ここで、構成Gとは、相違点1に係る構成である。 しかしながら、本件特許明細書に記載された【表1】の実施例3と【表2】の比較例4のコア層を比較すると、種類(B-PP)、厚み(30μm)、融点(160℃)、MFR(3g/10min)が同じものであっても、シャルピー強度は19kJ/m2と7kJ/m2であり異なる値である。 すなわち、ポリプロピレンの種類、融点及びMFRが同じものであっても、シャルピー強度は同じになるわけではないから、融点及びMFRが本件特許発明1の要件を充足し、ブロック系ポリプロピレンが記載されていることをもって、シャルピー強度が15kJ/m2以上となるものとはいえない。 したがって、特許異議申立人の上記主張を認めることは出来ない。 (2)本件特許発明2~9について 本件特許発明2~9は、本件特許発明1を直接もしくは間接に引用する発明であるから、少なくとも、上記(1)イの相違点1を有するものである。 そして、上記(1)ウ(ア)の判断と同様に、請求項2~5、8、9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明ではない。 また、上記(1)ウ(イ)の判断と同様に、 請求項2~5、8、9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、 請求項6に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証及び甲第3号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、 請求項7に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明及び周知技術に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)まとめ 以上より、特許異議申立人の理由Dについての主張を採用することができない。 5 理由Eについて (1)本件特許発明1について ア 甲2発明との対比 (ア)構成Aについて 構成c2及び構成d2より、甲2発明の熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3は、包装材1にヒートシール性を付与する役割を担うものであり、また、腐食性の強い電解液などに対しても優れた耐薬品性を具備させ、十分な衝撃強度及び十分な突き刺し強度が得られると共に、十分なシール強度を確保できるものであるから、電解液を封止するためのフィルムであるといえるので、構成Aの「熱シールされる封止フィルム」に相当する。 そして、甲2発明の「金属箔層4の上面に耐熱性樹脂層(外側層)2が積層一体化される」構成が、構成Aの「外装パッケージ」に相当する。 また、構成a2より、甲2発明の「包装材1」は、リチウムイオン2次電池ケース用包装材として用いられていることから、リチウムイオン2次電池は包装材1に覆われているものである。そうすると、リチウムイオン2次電池は「金属箔層4の上面に耐熱性樹脂層(外側層)2が積層一体化される」構成で覆われているので、構成Aの「外装パッケージで覆われた二次電池」に相当する。 そして、構成b2より、甲2発明の「熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3」は、タブリード22と金属箔層4との間に配置され、「タブリード22」は、「リード導体」に対応することから、構成Aの「リード導体と前記外装パッケージとの間に配置されて」いることに相当する。 したがって、本件特許発明1と甲2発明とは、「外装パッケージで覆われた二次電池において、リード導体と前記外装パッケージとの間に配置されて熱シールされる封止フィルム」である点で、共通する。 しかし、本件特許発明1の「リード導体」は、「正極又は負極に接続された」ものであるのに対し、甲2発明の「タブリード22」は、そのような限定がない点で相違する。 (イ)構成Bについて 構成d2より、甲2発明の熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3は、中間層31の両面に、ランダム共重合ポリプロピレンを含有してなる被覆層32、32が積層一体化された3層積層フィルムである。 ここで、「中間層31」、「被覆層32」は、それぞれ、構成Bの「コア層」、「スキン層」に相当する。 また、甲2発明の3層積層フィルムは、構成Bの「3層の多層封止フィルム」に相当する。 以上より、甲2発明は、構成Bに相当する構成を有しているものである。 (ウ)構成C、Dについて 構成d2、g2より、甲2発明の熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3の中間層(ブロック共重合ポリプロピレン)は、融点160℃、MFR:2g/10分のポリプロピレンであり、甲2発明の中間層の融点とMFRは、構成Cの融点と構成DのMFRの範囲内である。 (エ)構成E、Fについて 構成d2、f2より、甲2発明の熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3の被覆層32(ランダム共重合ポリプロピレン)は、融点140℃、MFR:2~7g/10分のポリプロピレンであり、甲2発明の被覆層の融点とMFRは、構成Eの融点と構成FのMFRの範囲内である。 (オ)構成Gについて 甲2発明には、シャルピー強度に関する限定がない。 (カ)構成H、Iについて 構成e2より、甲2発明の熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3は、厚さ4μmのランダム共重合ポリプロピレン32/厚さ32μmのブロック共重合ポリプロピレン31/厚さ4μmのランダム共重合ポリプロピレン32の3層積層フィルムであるから、厚みが40μmであり、中間層の厚みに対する最外層の厚みの比は、0.125(=4/32)であり、構成Hの厚みの範囲内であるが、構成Iの厚みの比の範囲内ではない。 (キ)構成Jについて 甲2発明の「熱可塑性樹脂フィルム層(内側層)3」は、構成Jの「封止フィルム」に相当する。 イ 一致点・相違点 以上より、本件特許発明1と甲2発明との一致点・相違点は、以下のとおりである。 (一致点) A’外装パッケージで覆われた二次電池において、リード導体と前記外装パッケージとの間に配置されて熱シールされる封止フィルムであって; B 前記封止フィルムがコア層とその両面にスキン層が形成されてなる3層の多層封止フィルムであり、 C 前記コア層が、融点が160℃であり、 D メルトフローレート(MFR)が2g/10minであるポリプロピレンを含み、 E 前記スキン層が、融点が140℃であり、 F メルトフローレート(MFR)が2~7g/10minであるポリプロピレンを含み、 H 前記封止フィルムの厚みが40μmであることを特徴とする J 封止フィルム。 (相違点2) リード導体に関して、本件特許発明1は「正極又は負極に接続された」ものであるのに対し、甲2発明はそのような限定がない点。 (相違点3) 本件特許発明1は「前記コア層のシャルピー強度が15kJ/m2以上」であるのに対し、甲1発明はシャルピー強度に関する限定がない点。 (相違点4) コア層の厚みに対するスキン層の厚みの比に関して、本件特許発明1は「0.2~5」であるのに対し、甲2発明は「0.125」である点。 ウ 判断 (ア)新規性についての判断 上記イのとおり、本件特許発明1と甲2発明とは、相違点を有するものであるから、請求項1に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明ではない。 (イ)進歩性についての判断 事案に鑑み、上記イの相違点3が容易に想到し得るものであるかについて検討する。 甲2発明は、シャルピー強度についての限定をした発明でなく、甲第2号証の他の記載をみてもシャルピー強度に関する記載はない。 また、特許異議申立人が提出した甲第1号証、甲第3号証の記載をみてもシャルピー強度に関する記載はない。 そして、上記4(1)ウ(イ)で検討したように、15kJ/m2以上のシャルピー強度を有するものを選択し、本願発明の封止フィルム20のコア層21に使用することは、通常の設計的選択を超えたものである。 したがって、相違点2、4について検討するまでもなく、請求項1に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 エ 特許異議申立人の主張について 特許異議申立人は、特許異議申立書において、「なお、甲第2号証には構成Gが明示されていないが、上記(2-4)に記載のように融点及びMFRが本件特許発明1の要件を充足し、ブロック共重合ポリプロピレンに耐衝撃性を付与できることが記載されていることから、ブロック共重合ポリプロピレン31が構成Gを充足する蓋然性が高い。」(42頁22~25行)と主張している。ここで、構成Gとは相違点1に係る構成である。 上記4(1)エで検討したように、ポリプロピレンの種類、融点及びMFRが同じであっても、シャルピー強度は同じになるわけではないから、融点及びMFRが本件特許発明1の要件を充足し、ブロック共重合ポリプロピレンが記載されていることをもって、シャルピー強度が15kJ/m2以上となるものとはいえない。 したがって、特許異議申立人の上記主張を認めることは出来ない。 (2)本件特許発明2~9について 本件特許発明2~9は、本件特許発明1を直接もしくは間接に引用する発明であるから、少なくとも、上記(1)イの相違点2~4を有するものである。 そして、上記(1)ウ(ア)の判断と同様に、請求項2、4、8、9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明ではない。 また、上記(1)ウ(イ)の判断と同様に、 請求項2、4、8、9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、 請求項3、5に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証及び甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、 請求項6に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証及び甲第3号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、 請求項7に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明及び周知技術に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)まとめ 以上より、特許異議申立人の理由Eについての主張を採用することができない。 6 むすび したがって、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~9に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-701103

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