特許異議申立
2022-700831
蚊類防除用エアゾール、及び蚊類防除方法
- 審判番号
- 2022-700831
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-032299
- 登録番号
- 7026270
- 請求日
- 2022年08月24日
- 審決日
- 2022年11月11日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】大日本除蟲菊株式会社
- 【権利者代理人】沖中 仁
- 【権利者代理人】日東 伸二
- 【異議申立人】中谷 美弥子
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 齋藤 恵
- 分類
- P1651.112-Y (A01M) / P1651.113-Y (A01M) / P1651.121-Y (A01M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項、特許法第29条第1項第2号、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7026270号発明「蚊類防除用エアゾール、及び蚊類防除方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7026270号の請求項1ないし12に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7026270号の請求項1~12に係る特許についての出願は、平成27年2月24日(優先日 平成26年3月4日)の出願である特願2019-182596号の一部を令和3年3月2日に新たな特許出願としたものであって、令和4年2月16日に特許権の設定登録がされ、同年2月25日にその特許掲載公報が発行され、その後、同年8月24日に、特許異議申立人 中谷 美弥子(以下「特許異議申立人」という。)により、請求項1~12に係る特許に対して、特許異議の申立てがされたものである。
第2 特許請求の範囲の記載
本件の特許請求の範囲の請求項1~12に係る発明(以下、それぞれ「本件特許発明1」~「本件特許発明12」という。まとめて、「本件特許発明」ということもある。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「【請求項1】
害虫防除成分と有機溶剤とを含有するエアゾール原液、及び噴射剤を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器と、
前記定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタンと、
を備えた蚊類防除用エアゾールであって、
前記害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、
前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を 14.3重量%以上含有し、
前記噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mLとなり、
前記噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され、
前記エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され、
前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される蚊類防除用エアゾール (但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)。
【請求項2】
前記耐圧容器に封入される前記エアゾール原液(a)と前記噴射剤(b)との容量比率(a/b)は、10/90~35/65である請求項1に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項3】
害虫防除成分と有機溶剤とを含有するエアゾール原液、及び噴射剤を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器と、
前記定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタンと、
を備えた蚊類防除用エアゾールであって、
前記害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、
前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を6.2重量%以上含有し、
前記耐圧容器に封入される前記エアゾール原液(a)と前記噴射剤(b)との容量比率(a/b)は、10/90~35/65であり、
前記噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mLとなり、
前記噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され、
前記エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され、
前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される蚊類防除用エアゾール(但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)。
【請求項4】
前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を26.7重量%以上含有する請求項1~3の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項5】
前記噴射剤は、液化石油ガス及び/又はジメチルエーテルである請求項1~4の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項6】
前記有機溶剤は、高級脂肪酸エステル、及びアルコール類からなる群から選択される少なくとも1種である請求項1~5の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項7】
前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の効果持続時間は、33m3以下の空間に対して10時間以上である請求項1~6の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項8】
前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の効果持続時間は、33m3以下の空間に対して20時間以上である請求項1~6の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項9】
前記噴射口は、0.2~1.0mmの噴口径を有する請求項1~8の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項10】
前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の2時間経過後の気中残存率は、0.05~5%である請求項1~9の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾール。
【請求項11】
請求項1~10の何れか一項に記載の蚊類防除用エアゾールを用いて前記エアゾール原液を処理空間に噴射して蚊類をノックダウン又は死滅させる蚊類防除方法。
【請求項12】
前記エアゾール原液の処理空間への噴射を24時間毎に1回実行する請求項11に記載の蚊類防除方法。」
第3 特許異議申立理由
1 異議申立理由1(新規性:公然実施)
請求項1~12に係る発明は、甲第1号証の1~甲第1号証の6、甲第3~5号証を参照すると、本件特許出願の優先日前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明であるから、特許法第29条第1項第2号に該当し、請求項1~12に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。
2 異議申立理由2(新規性:刊行物公知)
請求項1、5~8、10~12に係る発明は、本件特許出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の甲第2号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、請求項1~12に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。
3 異議申立理由3(進歩性)
3-1 異議申立理由3-1:請求項1~12に係る発明は、甲第1号証の1~甲第1号証の6、甲第3~5号証から読み取れる本件特許出願の優先日前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明及び甲第10号証に記載された技術的事項に基いて、本件特許出願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~12に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
3-2 異議申立理由3-2:請求項1~12に係る発明は、本件特許出願の優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第2号証に記載された発明及び甲第6、7、11号証に記載された技術的事項に基いて、本件特許出願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~12に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
3-3 異議申立理由3-3:請求項3、5~9、11に係る発明は、本件特許出願の優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第8号証に記載された発明及び甲第4、9、11号証に記載された技術的事項に基いて、本件特許出願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項3、5~9、11に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
記
甲第1号証の1:フマキラー株式会社ウェブサイト「電気も火も電池も使わない、次世代蚊取り『おすだけベープ』新登場!」、2008年4月2日、<https://www.fumakilla.co.jp/new/360/
甲第1号証の2:おすだけベープスプレーの商品パッケージ写真、撮影日2022年5月23日
甲第1号証の3:おすだけベープスプレーの商品パッケージ写真、撮影日2022年5月23日
甲第1号証の4:おすだけベープスプレーの製品外観写真、撮影日2022年5月23日
甲第1号証の5:おすだけベープスプレーの製品外観写真、撮影日2022年5月23日
甲第1号証の6:おすだけベープスプレーの製品外観写真、撮影日2022年5月23日
甲第2号証:特開2011-63576号公報
甲第3号証:2008年4月5日付けエアゾール&スプレー産業新聞、エアゾール産業新聞社、2008年4月5日、2頁
甲第4号証:2008年12月15日付けエアゾール&スプレー産業新聞、エアゾール産業新聞社、2008年12月15日、2頁
甲第5号証:エアゾールの噴射力測定 結果報告書、株式会社 イマダ 技術グループ、2022年6月17日
甲第6号証:特開2014-19674号公報
甲第7号証:特開2001-17055号公報
甲第8号証:特開2002-220301号公報
甲第9号証:特開2010-280633号公報
甲第10号証:フマキラー株式会社ウェブサイト「ワンプッシュで24時間効く!『おすだけベープ クリスタ24』シリーズ新登場」、2014年1月15日、<https://www.fumakilla.co.jp/new/745/
甲第11号証:特開2009-254281号公報
第4 当審の判断
当審は、請求項1~12に係る特許は、特許異議申立人が申し立てた理由によっては、取り消すことはできないと判断する。
理由は以下のとおりである。
I.異議申立理由1(新規性)、異議申立理由3-1(進歩性)について
1 甲号証の記載事項又は読みとれる事項
(1-1)甲第1号証の1
甲第1号証の1には、フマキラーの2008年4月2日の新製品情報として、以下の事項が看取できる。
(1-1a)「電気も火も電池も使わない、次世代蚊取り『おすだけベープ』新登場!
電気も火も電池も使わない、次世代の蚊取リ登場!
お部屋に1ヵ所、1回押すだけで効きめ12時間
『おすだけベープ』【メーカー出荷2008年4月22日(火)から新発売】
~「安心」「安全」「エコ」新価値創造商品を投入~
[図:0001392100000001.jpg]
(左から)
『おすだけベープスプレー60日分』 容量:20mL
・・・
フマキラー株式会社(本社:東京都千代田区、社長:大下一明)2008年4月22日(火)より、電気も火も使わない新発想の蚊取り『おすだけベープ60日分セット』『おすだけベープスプレー60日分』を新発売します。この商品は、お部屋に1回「シュッ」と押すだけで12時間も蚊取り効果が続きます。
なぜ動力を使わず、12時間も効きめが続くのか?答えは、噴射される粒子径が小さく、蒸散 性の高い薬剤「トランスフルトリン」を採用したからです。通常のエアゾール粒子径が20ミクロンに対し、5ミクロンと、小さくて軽いので長く空間に漂います。薬剤が落ちても、蒸散性の 高い薬剤「トランスフルトリン」の効果で床や壁についた薬剤が再蒸散することで、効きめが12時間も続く仕組みです。」
(1-1b)「■商品特長
〇電気も火も電池も使用しない、エコ蚊取り
〇1回押すだけ効きめ12時間
1回のプッシュで必要量だけを噴霧します。薬剤が瞬時にお部屋(4.5~8畳)に広がり、効果が12時間も続きます。噴霧後は使うことがないので、常時お部屋に置く必要もなく、しまえるので小さなお子様やペットが誤って触ることを防ぐことができます。」
(1-2)甲第1号証の2
甲第1号証の2には、2022年5月23日に撮影された、おすだけベープスプレーの商品パッケージ写真として、以下の事項が看取できる。
(1-2a)「
[図:0001392100000002.jpg]
」
(1-3)甲第1号証の3
甲第1号証の3には、2022年5月23日に撮影された、おすだけベープスプレーの商品パッケージ写真として、以下の事項が看取できる。
(1-3a)「
[図:0001392100000003.jpg]
」
(1-4)甲第1号証の4
甲第1号証の4には、2022年5月23日に撮影された、おすだけベープスプレーの製品外観写真として、以下の事項が看取できる。
(1-4a)「
[図:0001392100000004.jpg]
(1-5)甲第1号証の5
甲第1号証の5には、2022年5月23日に撮影された、おすだけベープスプレーの製品外観写真として、以下の事項が看取できる。
(1-5a)「
[図:0001392100000005.jpg]
」
(1-6)甲第1号証の6
甲第1号証の6には、2022年5月23日に撮影された、おすだけベープスプレーの製品外観写真として、以下の事項が看取できる。
(1-6a)「
[図:0001392100000006.jpg]
」
(2)甲第3号証
甲第3号証には、以下の記載がある。
(3a)「フマキラーは、今春の新製品として、これまでに例のない長期効果持続型の蚊取り商材「おすだけベープ60日分セット」を発表、話題を呼んでいる。上記設置型をメインに、通常噴霧タイプ「同スプレー」も揃えている・・・」
(3b)「この商品の特長は他社さんにはない、薬効成分の粒子の細かさだ。通常のエアゾール製品の粒子径は20ミクロンだが、同商品は5ミクロンと4分の1を実現した超微粒子で軽い。このため一度噴霧された粒子は空中に長く漂い、ゆっくり落ちてくる。また、この商品に採用した薬剤「トランスフルトリン」は蒸散性が高いため、床に落ちたり壁に付着したあと、そこから蒸散して広がっていくので、12時間、殺虫効果が持続するしくみだ。・・・『おすだけベープ』は定量噴霧バルブを使用し、少量の必要量噴霧で効果が高い商品となっている。・・・ 部屋の広さは4.5~8畳でも薬剤が広がるので効果を発揮する。・・・4月22日発売に向け、外容器の生産など、フル回転中だ・・・」
(3c)「
[図:0001392100000007.jpg]
」
(3)甲第4号証
甲第4号証には、以下の記載がある。(「エステー「自動でシュパッと消臭プラグ」」)
(4a)「同製品は一定の間隔で香りの新鮮ミストを自動的に噴霧する電池式自動消臭 スプレーで、白いプラスチックの器体の中に消臭スプレー缶(2香から選択)を内蔵。・・・小型FA缶を使用したスプレー缶には世界最小容量となる定量バルブを採用。」
(4b)「フマキラー「おすだけベープ」
[図:0001392100000008.jpg]
今年、新市場創出型の商品として注目を集めたのが効力持続型殺虫ミスト、フマキラーのハエ蚊用殺虫剤「おすだけベープ」」
(4)甲第5号証
甲第5号証は、2022年6月17日付けの株式会社 イマダ 技術グループにおいて、作成されたエアゾール噴射力測定の結果報告書であって、以下の記載が示されている。
(5a)測定サンプルが「おすだけベープ」であって、以下の写真が示されている。
「
[図:0001392100000009.jpg]
」
(5b)測定条件の項目に、「・噴口から噴射力測定治具までの距離:20cm」であることが示されている。
(5c)測定結果として、「1○(決定注:原文は丸数字)恒温槽に入れ、25℃にて24時間以上の温度慣らしを行う。」「2○恒温槽からサンプルを取り出して重量を測定。」「3○噴口から噴射力測定治具までの距離が20cmになる位置にサンプルを置き、ボタンを押し下げ噴射して噴射力測定治具が受けた力を測定。」「4○噴射後の重量を測定し、噴射量を記録。」と記載され、3回の最大荷重と噴射量の、[56mN、0.12g]、[49mN、0.10g]、[52mN、0.12g]との結果が示されている。
2 公然実施発明について
(1)フマキラー株式会社の新製品情報として、本願の優先日前に、『おすだけベープスプレー60日分』との蚊取り商品が、部屋に1ヵ所、1回押すだけで効きめが12時間であって、メ-カ-出荷2008年4月22日(火)から新発売されること、12時間も効きめが続く理由として、噴射される粒子径が小さく、蒸散性の高い薬剤「トランスフルトリン」を採用し、エアゾール粒子径が5ミクロンと、小さくて軽いので長く空間に漂い、薬剤が落ちても、該蒸散性の高い薬剤の効果で床や壁についた薬剤が再蒸散することで、効きめが続く仕組みであることが示されている(摘記(1-1a))。
また、1回のプッシュで必要量だけを噴霧し、薬剤が瞬時に4.5~8畳の部屋に広がり、効果が12時間続くことが示されている(摘記(1-1b))。
また、甲第3号証は、2008年4月5日の業界新聞の記事であって、フマキラーが、その年の春の新製品として、これまでに例のない長期効果持続型の蚊取り商材「おすだけベープ60日分セット」を発表、話題を呼んでいること、上記設置型をメインに、通常噴霧タイプ「同スプレー」も揃えていること(摘記(3a))、商品の特長が薬効成分の粒子の細かさで、粒子径が5ミクロンと4分の1を実現した超微粒子で軽く、一度噴霧された粒子は空中に長く漂い、ゆっくり落ちてくること、この商品に採用した薬剤「トランスフルトリン」は蒸散性が高いため、床に落ちたり壁に付着したあと、そこから蒸散して広がっていくので、12時間、殺虫効果が持続するしくみであって、『おすだけベープ』は定量噴霧バルブを使用し、少量の必要量噴霧で効果が高い商品となっていること、部屋の広さは4.5~8畳でも薬剤が広がるので効果を発揮すること、4月22日発売に向け、外容器の生産など、フル回転中であることのコメントを掲載している(摘記(3b))。
次に、甲第4号証には、2008年12月15日の業界新聞の記事であって、フマキラーの「おすだけベープ」が、「今年、新市場創出型の商品として注目を集めたのが効力持続型殺虫ミスト、フマキラーのハエ蚊用殺虫剤「おすだけベープ」」との記載が商品写真とともに示されている(摘記(4a))。
上記の事項からみて、甲第1号証の1の新製品情報と甲第3号証及び甲第4号証の業界新聞の記事は、技術内容及び商品外観が同じであることから、同じ「おすだけベープスプレー60日分」という商品に関するものであり、本願の優先日前である2008年の4月~12月の間において、「おすだけベープスプレー60日分」との蚊取り商品が販売されたことは理解でき、以下の発明が公然実施発明として認定できる(以下「甲1公然実施発明」という。)。
「「おすだけベープスプレー60日分」との商品名の蚊用殺虫剤であって、定量噴霧バルブを使用し、薬剤が蒸散性の高いトランスフルトリンで、噴射されるエアゾール粒子径が5ミクロンと、小さくて軽いので長く空間に漂い、薬剤が落ちても、該蒸散性の高い薬剤の効果で床や壁についた薬剤が再蒸散することで、1回のプッシュで必要量だけを噴霧し、薬剤が瞬時に4.5~8畳の部屋に広がり、効果が12時間続くスプレー型殺虫剤」
(2)また、上記甲1公然実施発明のスプレー型殺虫剤が販売されているのであるから、該スプレー型殺虫剤を用いた何らかの蚊に対する殺虫方法も本願の優先日前に公然実施されているといえるので、以下の方法発明も公然実施発明として認定できる(以下「甲1公然実施方法発明」という。)。
「「おすだけベープスプレー60日分」との商品名の蚊用殺虫剤であって、定量噴霧バルブを使用し、薬剤が蒸散性の高いトランスフルトリンで、噴射されるエアゾール粒子径が5ミクロンと、小さくて軽いので長く空間に漂い、薬剤が落ちても、該蒸散性の高い薬剤の効果で床や壁についた薬剤が再蒸散することで、1回のプッシュで必要量だけを噴霧し、薬剤が瞬時に4.5~8畳の部屋に広がり、効果が12時間続くスプレー型殺虫剤を用いた蚊に対する殺虫方法」
3 本件特許発明と甲1公然実施発明との対比・判断
(1)本件特許発明1と甲1公然実施発明との対比・判断
ア 対比
甲1公然実施発明の「「おすだけベープスプレー60日分」との商品名の蚊用殺虫剤」は、薬剤が噴霧され、エアゾール粒子となる「スプレー型殺虫剤」であるから、本件特許発明1の「蚊類防除用エアゾール」に相当し、甲1公然実施発明の「薬剤」は蚊を防除しているのであるから、本件特許発明1の「害虫防除成分」に相当する。
また、甲1公然実施発明の「定量噴霧バルブを使用し、」「1回のプッシュで必要量だけを噴霧」する「スプレー型殺虫剤」は、何らかの耐圧容器に入っていること、「薬剤が」封入されていることは当然であるから、本件特許発明1の「定量噴射バルブが設けられた耐圧容器」「を備えた」「蚊類防除用エアゾール」に相当する。
そして、甲1公然実施発明が「定量噴霧バルブを使用し、」「1回のプッシュで必要量だけを噴霧」していることは、本件特許発明1の「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備え」ることと、「定量噴射バルブ」「噴射口」「噴射ボタン」を備えるという限りで共通する。
さらに、甲1公然実施発明の「薬剤が蒸散性の高いトランスフルトリン」であることは、本件特許発明1の「害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであ」ることに相当する。
そして、甲1公然実施発明は、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではないことは明らかである。
したがって、本件特許発明1は、甲1公然実施発明と、
「害虫防除成分を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器を備えた蚊類防除用エアゾールであって、
前記害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンである蚊類防除用エアゾール (但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)である点。」で一致し、以下の点で相違する(なお、本件特許発明2以降の対比においては、相違点の番号の「-」の前の数字が同じ相違点は、認定事項が同一である場合には、同じ相違点であることを意味し、その記載を省略する(例えば、本件特許発明2との対比における相違点1-2、相違点4-2~相違点7-2は、本件特許発明1との対比における相違点1-1、相違点4-1~相違点7-1とそれぞれ同じである。))。
相違点1-1:耐圧容器に封入されている成分として、本件特許発明1においては、「害虫防除成分と有機溶剤とを含有するエアゾール原液、及び噴射剤が封入」されていることが特定されているのに対して、甲1公然実施発明においては、「薬剤」が封入されているものの、有機溶剤や噴射剤の封入については明らかでない点。
相違点2-1:本件特許発明1においては、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」を「を備えた蚊類防除用エアゾール」であることが特定されているのに対して、甲1公然実施発明においては、「定量噴射バルブ」「噴射口」「噴射ボタン」を備えることは特定されているものの、「定量噴射バルブ」「噴射口」「噴射ボタン」の関係は、特定されていない点。
相違点3-1:本件特許発明1においては、「エアゾール原液は、前記害虫防除成分を 14.3重量%以上含有」することが特定されているのに対して、甲1公然実施発明においては、「薬剤」のエアゾール原液中の含有割合について特定されていない点。
相違点4-1:本件特許発明1においては、「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であることが特定されているのに対して、甲1公然実施発明においては、「1回のプッシュで必要量だけを噴霧」することは特定されているものの、噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量について特定されていない点。
相違点5-1:本件特許発明1においては、「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ているのに対して、甲1公然実施発明においては、噴射距離20cmにおける噴射力について特定されていない点。
相違点6-1:本件特許発明1においては、「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ると特定されているのに対して、甲1公然実施発明においては、「薬剤が蒸散性の高い・・・で、噴射されるエアゾール粒子径が5ミクロンと、小さくて軽いので長く空間に漂い、薬剤が落ちても、該蒸散性の高い薬剤の効果で床や壁についた薬剤が再蒸散すること」及び「1回のプッシュで必要量だけを噴霧し、薬剤が瞬時に・・・部屋に広が」ることが特定されている点。
相違点7-1:本件特許発明1においては、「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」のに対して、甲1公然実施発明においては、「1回のプッシュで必要量だけを噴霧し、薬剤が瞬時に4.5~8畳の部屋に広が」ることは特定されているものの、害虫防除成分の噴射量を特定範囲に調整することは特定されていない点。
イ 判断
(ア)相違点1-1及び相違点3-1の判断
事案に鑑み、封入成分組成の観点から、相違点1-1及び相違点3-1をあわせて、まず検討する。
a 甲1公然実施発明においては、エアゾール原液における薬剤とともに存在する有機溶剤や、噴射剤の存在は特定されていないが、甲1公然実施発明の薬剤が何らかの有機溶剤とともにエアゾール原液を形成し、噴射剤とともに封入されていることは、エアゾール製品の技術常識からみて、記載されているに等しい事項であるといえるので、相違点1-1は、実質的相違点とはいえない。
一方、甲1公然実施発明において、「薬剤」のエアゾール原液中の含有割合について
は、エアゾール原液中の全成分及びそれ以外のエアゾール製品に含まれる噴射剤等を含めた全成分について明らかでない以上、エアゾール原液中の害虫防除成分が 14.3重量%以上含有されているかどうか明らかでないし、計算することもできない。
また、その技術的事項が本願の優先日時点における技術常識であるということもできない。
したがって、相違点3-1は、実質的相違点である。
b さらに、甲1公然実施発明は、「おすだけベープスプレー60日分」という商品名のエアゾール製品の販売の事実が企業の製品技術情報と業界新聞の記事から推定されて認定されたものであって、確立したエアゾール製品のエアゾール原液中の害虫防除成分を、あえて14.3重量%以上と特定するための数値範囲特定の示唆も、動機付けもない。
また、甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証を検討しても、甲1公然実施発明のエアゾール製品とは別の製品に関する情報(甲第10号証)や甲1公然実施発明の認定の根拠となった甲号証とは具体的課題、処理対象又は発明の前提が異なる文献の記載(甲第2号証、甲第6号証~甲第9号証、甲第11号証)から(摘記記載については、後記のII.異議申立理由2(新規性)、異議申立理由3-2(進歩性)についての1を参照。以下同様。)、エアゾール製品のエアゾール原液中の害虫防除成分を、14.3重量%以上と特定することは当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
したがって、甲1公然実施発明において、相違点3-1に係る発明特定事項をなすことは当業者が容易になし得る技術的事項ではない。
c 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、甲第1号証の2~甲第1号証の6の「おすだけベープスプレー」の商品パッケージ写真と製品外観写真を提示して、「有効成分:トランスフルトリン1.0g」、「その他の成分:エタノール、LPガス」、「効能:蚊成虫の駆除」、「内容量20mL」、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」といった表示があることに基づき、トランスフルトリン、エタノール、LPガスを含むことを特定した公然実施品1から把握される発明(甲1発明)を認定するとともに、トランスフルトリン、エタノール、LPガスの比重等の前提から計算して、エアゾール原液中の害虫防除成分が 14.3重量%以上である旨主張している。
しかしながら、甲第1号証の2~甲第1号証の6の撮影日は、2022年5月23日であり、2008年4月2日の新製品情報の甲第1号証の1の「おすだけベープスプレー60日分」との関係は、商品名及び外観パッケージ等が類似していること以外不明であり、その関係についても何ら説明されていないのであるから、「有効成分:トランスフルトリン1.0g」、「その他の成分:エタノール、LPガス」、「効能:蚊成虫の駆除」、「内容量20mL」、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」といった表示が本願の優先日前の公然実施発明の内容であることは当然の前提にはならない。
また、「有効成分:トランスフルトリン1.0g」、「その他の成分:エタノール、LPガス」、「効能:蚊成虫の駆除」、「内容量20mL」、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」といった表示自体を検討しても、エアゾール殺虫剤製品の表示として、有効成分、その他の成分の欄に記載した成分以外の成分が一切含有されていないという技術常識はないし、特許異議申立人のエアゾール原液中の害虫防除成分の含有割合の計算においても、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」との表示が、エアゾール原液全体が2mLであって、トランスフルトリンの容量とエタノールの容量の和であるとの前提で計算が行われており、技術常識とはいえない仮定が存在している。
したがって、特許異議申立人の認定する公然実施品1から把握される発明(甲1発明)は、本願の優先日前の公然実施発明として認定できないし、エアゾール原液中の害虫防除成分の含有割合の計算結果も採用することはできない。
(イ)相違点4-1及び相違点5-1の判断
次に、噴射態様の観点から、噴射量に関する相違点4-1と噴射力に関する相違点5-1をあわせて、検討する。
a 甲1公然実施発明においては、噴射量と噴射力は明らかでなく、必要な量噴射するということから、本件特許発明1の噴射量及び噴射力の範囲が本願優先日時点の技術常識であるということもできない。
したがって、相違点4-1及び相違点5-1は、実質的相違点である。
b また、甲1公然実施発明は、「おすだけベープスプレー60日分」という商品名のエアゾール製品の販売の事実が企業の製品技術情報と業界新聞の記事から推定されて認定されたものであって、噴射量及び噴射力の範囲をそれぞれ、「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」、「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」という条件を特定することの示唆も、動機付けもない。
また、甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証を検討しても、甲1公然実施発明のエアゾール製品とは別の製品に関する情報や甲1公然実施発明の認定の根拠となった甲号証とは具体的課題、処理対象又は発明の前提が異なる文献の記載(甲第2号証、甲第6号証~甲第9号証、甲第11号証)から、噴射量及び噴射力の範囲を、「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」、「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ると特定することは当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
したがって、甲1公然実施発明において、相違点4-1及び5-1に係る発明特定事項をなすことは当業者が容易になし得る技術的事項ではない。
c 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、甲第5号証の「エアゾールの噴射力測定 結果報告書」を提出して、「おすだけベープ」のエアゾールの噴射容量を、甲第5号証の噴射量の測定結果、甲第1号証の2~甲第1号証の6の表示、LPガス成分の比重を用いて計算し、算出された値が本件特許発明1の「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」に該当する旨主張する。また、甲第5号証の噴射力測定治具への最大荷重(mN)の測定結果から、「おすだけベープ」のエアゾールの噴射力が、本件特許発明1の「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」に該当する旨主張している。
しかしながら、甲第5号証は、実験結果の結果報告書であるところ、その測定自体の日時も不明であり、結果報告書は、2022年6月17日となっている。そして、測定サンプルである「おすだけベープ」の入手経路、本願の優先日前の公然実施発明と主張する甲第1号証の1の「おすだけベープスプレー60日分」との関係は、商品名及び外観パッケージ等が類似していること以外不明であり、その関係についても何ら説明されていない。
したがって、本願の優先日前の公然実施発明として認定できる「おすだけベープスプレー60日分」との商品と甲第5号証の測定サンプルの「おすだけベープ」の間に成分組成もしくは特性の変更がないのか、又は保管によって成分組成もしくは特性に経時的変化を生じていないのかについては明らかではない。
さらに、甲第1号証の2~甲第1号証の6の撮影日は、2022年5月23日であり、2008年4月2日の新製品情報の甲第1号証の1の「おすだけベープスプレー60日分」との関係は、商品名及び外観パッケージ等が類似していること以外不明であり、その関係についても何ら説明されていないから、「有効成分:トランスフルトリン1.0g」、「その他の成分:エタノール、LPガス」、「効能:蚊成虫の駆除」、「内容量20mL」、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」といった表示が本願の優先日前の公然実施発明の内容であることは当然の前提にはならないことは上述のとおりである。
また、「有効成分:トランスフルトリン1.0g」、「その他の成分:エタノール、LPガス」、「効能:蚊成虫の駆除」、「内容量20mL」、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」といった表示自体を検討しても、エアゾール殺虫剤製品の表示として、有効成分、その他の成分の欄に記載した成分以外の成分が一切含有されていないという技術常識はないし、特許異議申立人の噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量の計算においても、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」との表示が、エアゾール原液全体が2mLであって、トランスフルトリンの容量とエタノールの容量の和であるとの前提で、内容量の残り18mLはLPガスであると仮定して計算が行われており、技術常識とはいえない仮定が存在している。
したがって、特許異議申立人の甲第5号証及び甲第1号証の2~甲第1号証の6に基づく本願願の優先日前の公然実施発明に関する、本件特許発明1の「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」に該当している旨、甲第5号証の噴射力測定治具への最大荷重(mN)の測定結果から、本件特許発明1の「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」に該当する旨のいずれの主張も採用することはできない。
(ウ)相違点6-1及び相違点7-1の判断
噴射されるエアゾール原液の観点から、噴射される粒子に関する相違点6-1及び特定面積当たりの害虫防除成分の噴射量に関する相違点7-1をあわせて、検討する。
a 相違点6-1について、本件特許発明1においては、「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ると特定されている一方、甲1公然実施発明においては、「薬剤が蒸散性の高い・・・で、噴射されるエアゾール粒子径が5ミクロンと、小さくて軽いので長く空間に漂い、薬剤が落ちても、該蒸散性の高い薬剤の効果で床や壁についた薬剤が再蒸散すること」及び「1回のプッシュで必要量だけを噴霧し、薬剤が瞬時に・・・部屋に広が」ることが特定されている。
したがって、甲1公然実施発明の薬剤粒子は、エアゾール粒子径が5ミクロンと、小さくて軽いので長く空間に漂うもの又は再蒸散するものであり、本件特許明細書の【0010】に従来技術の説明として、空気中浮遊し残存する薬剤粒子((A)のタイプ)又は床や壁に付着の後に再び揮散する薬剤粒子((C)のタイプ)を前提にしたものであるのに対して、本件特許発明1の付着性粒子は、【0014】【0015】において説明されるように、「本発明に係る蚊類防除用エアゾールにおいて、前記付着性粒子は、25℃、噴射距離15cmにおける体積積算分布での90%粒子径が20~80μmであることが好ましい。・・・本構成の蚊類防除用エアゾールによれば、付着性粒子を上記の最適な範囲に調整することによって、露出部に止まっている蚊類を付着性粒子の害虫防除成分によって確実にノックダウン又は死滅させることができる。」もので、相違点6-1は、実質的相違点である。
b また、相違点7-1について、甲1公然実施発明において、「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」点に関して、甲1公然実施発明においては、「1回のプッシュで必要量だけを噴霧し、薬剤が瞬時に4.5~8畳の部屋に広が」ることが特定されているものの、害虫防除成分の噴射量を特定範囲に調整することは明らかでなく、本件特許発明1の害虫防除成分の噴射量の範囲が本願優先日時点の技術常識であるということもできない。
したがって、相違点7-1は、実質的相違点である。
c また、甲1公然実施発明は、「おすだけベープスプレー60日分」という商品名のエアゾール製品の販売の事実が企業の製品技術情報と業界新聞の記事から推定されて認定されたものであって、蒸散性の高い薬剤「トランスフルトリン」を採用し、通常の噴射されるエアゾール粒子径が20ミクロンに対し、5ミクロンと、小さくて軽いので長く空間に漂い、薬剤が落ちても、蒸散性の高い薬剤「トランスフルトリン」の効果で床や壁についた薬剤が再蒸散することで、効きめが12時間も続く仕組みを商品技術情報に記載した商品であるから、「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ると「露出部に止まっている蚊類を付着性粒子の害虫防除成分によって確実にノックダウン又は死滅させる」ことを前提とした薬剤粒子に変更することの示唆も、動機付けもない。
また、「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」点も、本件特許発明1において、エアゾール原液によって付着性粒子が最適な状態で形成され、害虫防除効果を発揮できる観点から設定されていることを考慮すると、甲1公然実施発明において、処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量を特定範囲に設定する示唆も、動機付けもない。
また、甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証を検討しても、甲1公然実施発明のエアゾール製品とは別の製品に関する情報や甲1公然実施発明の認定の根拠となった甲号証とは具体的課題、処理対象又は発明の前提が異なる文献の記載(甲第2号証、甲第6号証~甲第9号証、甲第11号証)から、処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射し、露出部に止まっている蚊類を付着性粒子の害虫防除成分によって確実にノックダウン又は死滅させるという知見のない以上、「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ことや「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」ことを特定することは当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
したがって、甲1公然実施発明において、相違点6-1及び7-1に係る発明特定事項をなすことは当業者が容易になし得る技術的事項ではない。
d 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、相違点6-1に関して、公然実施品1(甲1発明)の噴射される粒子が本件特許発明1の「処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射」することに該当する旨主張している。また、相違点7-1に関して、甲第5号証の「エアゾールの噴射力測定 結果報告書」の「おすだけベープ」のエアゾールの噴射量(g)の測定結果、甲第1号証の2~6の表示、LPガス成分の比重を用いて計算し、本件特許発明1の「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」ことに該当する旨主張している。
しかしながら、相違点6-1に関して、甲1公然実施発明の薬剤粒子の噴射が本件特許発明1の「処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射」することと実質的に相違していることは、既に述べたとおりである。
また、甲第1号証の1、甲第3号証、甲第4号証から認定された甲1公然実施発明と甲第5号証の測定サンプルである「おすだけベープ」や、2022年5月23日に撮影された甲第1号証の2~甲第1号証の6の「おすだけベープスプレー60日分」との関係が不明であることや、「有効成分:トランスフルトリン1.0g」、「その他の成分:エタノール、LPガス」、「効能:蚊成虫の駆除」、「内容量20mL」、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」といった表示が本願の優先日前の公然実施発明の内容であることは当然の前提にはならないことも上述のとおりである。
さらに、「有効成分:トランスフルトリン1.0g」、「その他の成分:エタノール、LPガス」、「効能:蚊成虫の駆除」、「内容量20mL」、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」といった表示自体を検討しても、エアゾール殺虫剤製品の表示として、有効成分、その他の成分の欄に記載した成分以外の成分が一切含有されていないという技術常識はないし、特許異議申立人のトランスフルトリンの噴射量の計算においても、「火気厳禁 一石 2mL エタノール」との表示が、エアゾール原液全体が2mLであって、トランスフルトリンの容量とエタノールの容量の和であるとの前提で、内容量の残り18mLはLPガスであると仮定して計算が行われており、技術常識とはいえない仮定が多数存在している。
したがって、特許異議申立人の上記相違点6-1に関する主張も、甲第5号証及び甲第1号証の2~甲第1号証の6に基づく本願願の優先日前の公然実施発明に関する、本件特許発明1の「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」ことに該当する旨の主張も、いずれも採用することはできない。
(エ)本件特許発明1の効果について
本件特許発明1は、前記第2の請求項1に特定した構成を採用することで、本件特許明細書【0013】、【0015】、【0061】に記載されるような付着性粒子による蚊類に対する防除効果及び人やペットに対する安全性の両立という予測できない顕著な効果を奏している。
ウ 甲1公然実施発明との対比・判断のまとめ
したがって、相違点2-1について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲1公然実施発明であるとはいえないし、甲1公然実施発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(2)本件特許発明2について
ア 本件特許発明2は、本件特許発明1において、さらに「耐圧容器に封入される前記エアゾール原液(a)と前記噴射剤(b)との容量比率(a/b)は、10/90~35/65である」との技術的限定を加えた発明であって、上記(1)アで論じたのと同様の一致点・相違点(相違点1-2~相違点7-2)を有し、さらに以下の相違点を有する。
相違点8-2:本件特許発明2においては、「耐圧容器に封入される前記エアゾール原液(a)と前記噴射剤(b)との容量比率(a/b)は、10/90~35/65である」のに対して、甲1公然実施発明においては、エアゾール原液(a)と前記噴射剤(b)との容量比率(a/b)は不明である点。
イ 上記相違点8-2に関して、上記(1)で論じたのと同様に、耐圧容器にエアゾール原液(a)と噴射剤(b)が封入されていたとしても、甲1公然実施発明から、それらの容量比率を甲第1号証の2~甲第1号証の6や甲第5号証の測定結果に基づいて計算することはできず、実質的な相違点であるし、本件特許明細書【0041】に記載されるとおり、上下限の技術的意義を伴って数値範囲を特定していることを考慮すると、その他の証拠を考慮しても当業者が容易に想到することができる技術的事項であるとはいえない。
ウ 甲1公然実施発明との対比・判断のまとめ
したがって、上記(1)で検討したように、相違点1-1は実質的相違点ではないが、相違点3-2~7-2は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得る技術的事項ではないので、相違点2-2について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1公然実施発明であるとはいえないし、甲1公然実施発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(3)本件特許発明3について
ア 本件特許発明3は、本件特許発明2において、「前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を6.2重量%以上含有し」と、エアゾール原液中の害虫防除成分の含有量の下限が変更されただけの発明であって、上記相違点3-1が下記の相違点3-3に変更される以外、上記(1)ア及び上記(2)アで論じたのと同様の一致点・相違点(相違点1-3~相違点8-3)を有する。
相違点3-3:本件特許発明3においては、「エアゾール原液は、前記害虫防除成分を6.2重量%以上含有」することが特定されているのに対して、甲1公然実施発明においては、「薬剤」のエアゾール原液中の含有割合について特定されていない点。
イ 上記相違点3-3に関して、上記(1)で論じたのと同様に、甲1公然実施発明から、エアゾール原液中の害虫防除成分の含有量を甲第1号証の2~甲第1号証の6や甲第5号証の測定結果に基づいて計算することはできず、実質的な相違点であるし、本件特許明細書【表1】【表2】の結果から本件特許発明の効果を奏する下限を特定していることを考慮すると、その他の証拠を考慮しても当業者が容易に想到することができる技術的事項であるとはいえない。
ウ 甲1公然実施発明との対比・判断のまとめ
したがって、上記(1)で検討したように、相違点1-3は実質的相違点ではないが、相違点3-3~7-3は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得る技術的事項ではないので、相違点2-3について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲1公然実施発明であるとはいえないし、甲1公然実施発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(4)本件特許発明4について
ア 本件特許発明4は、本件特許発明1~3において、「前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を26.7重量%以上含有する」と、エアゾール原液中の害虫防除成分の含有量の下限が変更されただけの発明であって、上記相違点3-1が下記の相違点3-4に変更される以外、上記(1)ア、(2)ア、(3)アで論じたのと同様の一致点・相違点(相違点1-4~相違点7-4又は相違点1-4~相違点8-4)を有する。
相違点3-4:本件特許発明4においては、「エアゾール原液は、前記害虫防除成分を26.7重量%以上含有する」ことが特定されているのに対して、甲1公然実施発明においては、「薬剤」のエアゾール原液中の含有割合について特定されていない点。
イ 上記相違点3-4に関して、上記(1)で論じたのと同様に、甲1公然実施発明から、エアゾール原液中の害虫防除成分の含有量を甲第1号証の2~甲第1号証の6や甲第5号証の測定結果に基づいて計算することはできず、実質的な相違点であるし、本件特許明細書【表1】【表2】の結果から本件特許発明の効果を奏する下限を特定していることを考慮すると、その他の証拠を考慮しても当業者が容易に想到することができる技術的事項であるとはいえない。
ウ 甲1公然実施発明との対比・判断のまとめ
したがって、上記(1)で検討したように、相違点1-4は実質的相違点ではないが、相違点3-4~7-4、又は相違点3-4~8-4は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得る技術的事項ではないので、相違点2-4について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲1公然実施発明であるとはいえないし、甲1公然実施発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(5)本件特許発明5について
ア 本件特許発明5は、本件特許発明1~4において、さらに「前記噴射剤は、液化石油ガス及び/又はジメチルエーテルである」と噴射剤の種類を限定しただけ発明であって、上記(1)ア、(2)ア、(3)ア、(4)アで論じたのと同様の一致点・相違点(相違点1-5~相違点7-5又は相違点1-5~相違点8-5)を有し、さらに以下の相違点を有する。
相違点9-5:本件特許発明5においては、「噴射剤は、液化石油ガス及び/又はジメチルエーテルである」のに対して、甲1公然実施発明においては、噴射剤の種類が不明である点。
イ 上記相違点9-5に関して、上記(1)で論じたのと同様に、甲1公然実施発明において、エアゾール原液中の噴射剤の種類を甲第1号証の2~甲第1号証の6に基づいて認定することはできず、実質的な相違点であるし、本件特許明細書【表1】【表2】の結果から本件特許発明の効果を奏する噴射剤を特定していることを考慮すると、その他の証拠を考慮しても当業者が容易に想到することができる技術的事項であるとはいえない。
ウ 甲1公然実施発明との対比・判断のまとめ
したがって、上記(1)で検討したように、相違点1-5は実質的相違点ではないが、相違点3-5~7-5、又は相違点3-5~8-5は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得る技術的事項ではないので、相違点2-5について検討するまでもなく、本件特許発明5は、甲1公然実施発明であるとはいえないし、甲1公然実施発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(6)本件特許発明6について
ア 本件特許発明6は、本件特許発明1~5において、さらに「前記有機溶剤は、高級脂肪酸エステル、及びアルコール類からなる群から選択される少なくとも1種である」と有機溶剤の種類を限定しただけ発明であって、上記(1)ア、(2)ア、(3)ア、(4)ア、(5)アで論じたのと同様の一致点・相違点を有し(相違点1-6~相違点9-6)、さらに以下の相違点を有する。
相違点10-6:本件特許発明6においては、「有機溶剤は、高級脂肪酸エステル、及びアルコール類からなる群から選択される少なくとも1種である」のに対して、甲1公然実施発明においては、有機溶剤の種類が不明である点。
イ 上記相違点10-6に関して、上記(1)で論じたのと同様に、甲1公然実施発明において、エアゾール原液中の有機溶剤の種類を甲第1号証の2~甲第1号証の6に基づいて認定することはできず、実質的な相違点であるし、本件特許明細書【表1】【表2】の結果から本件特許発明の効果を奏する有機溶剤を特定していることを考慮すると、その他の証拠を考慮しても当業者が容易に想到することができる技術的事項であるとはいえない。
ウ 甲1公然実施発明との対比・判断のまとめ
したがって、上記(1)で検討したように、相違点1-6は実質的相違点ではないが、相違点3-6~7-6、又は相違点3-6~8-6は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得る技術的事項ではないので、相違点2-6について検討するまでもなく、本件特許発明6は、甲1公然実施発明であるとはいえないし、甲1公然実施発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(7)本件特許発明7及び8について
ア 本件特許発明7及び8は、本件特許発明1~6において、さらに、それぞれ、「前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の効果持続時間は、33m3以下の空間に対して10時間以上である」「前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の効果持続時間は、33m3以下の空間に対して20時間以上である」と害虫防除成分の効果持続時間を限定した発明であって、上記(1)ア、(2)ア、(3)ア、(4)ア、(5)ア、(6)アで論じたのと同様の一致点・相違点を有し(相違点1-7~相違点10-7及び相違点1-8~相違点10-8)、さらに以下の相違点を有する。
相違点11-7:本件特許発明7においては、「前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の効果持続時間は、33m3以下の空間に対して10時間以上である」のに対して、甲1公然実施発明においては、「薬剤が」「1回のプッシュで必要量だけを噴霧し、薬剤が瞬時に4.5~8畳の部屋に広がり、効果が12時間続く」点。
相違点12-8:本件特許発明8においては、「前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の効果持続時間は、33m3以下の空間に対して20時間以上である」のに対して、甲1公然実施発明においては、「薬剤が」「1回のプッシュで必要量だけを噴霧し、薬剤が瞬時に4.5~8畳の部屋に広がり、効果が12時間続く」点。
イ 上記(1)で論じたのと同様に、少なくとも相違点3-7~相違点7-7又は相違点3-8~相違点7-8は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得た技術的事項とはいえない。
ウ 甲1公然実施発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7又は本件特許発明8は、甲1公然実施発明であるとはいえないし、甲1公然実施発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(8)本件特許発明9について
ア 本件特許発明9は、本件特許発明1~8において、さらに、「前記噴射口は、0.2~1.0mmの噴口径を有する」と噴射口の噴口径を特定した発明であって、上記(1)ア、(2)ア、(3)ア、(4)ア、(5)ア、(6)ア、(7)アで論じたのと同様の一致点・相違点を有し(相違点1-9~相違点12-9)、さらに以下の相違点を有する。
相違点13-9:本件特許発明9においては、「噴射口は、0.2~1.0mmの噴口径を有する」のに対して、甲1公然実施発明においては、噴射口の噴口径は不明である点。
イ 上記(1)で論じたのと同様に、少なくとも相違点3-9~相違点7-9は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得た技術的事項とはいえない。
ウ 甲1公然実施発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明9は、甲1公然実施発明であるとはいえないし、甲1公然実施発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(9)本件特許発明10について
ア 本件特許発明10は、本件特許発明1~9において、さらに、「前記エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の2時間経過後の気中残存率は、0.05~5%である」とエアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合の害虫防除成分の2時間経過後の気中残存率を特定した発明であって、上記(1)ア、(2)ア、(3)ア、(4)ア、(5)ア、(6)ア、(7)ア、(8)アで論じたのと同様の一致点・相違点を有し(相違点1-10~相違点13-10)、さらに以下の相違点を有する。
相違点14-10:本件特許発明10においては、「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の2時間経過後の気中残存率は、0.05~5%である」のに対して、甲1公然実施発明においては、エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合の害虫防除成分の2時間経過後の気中残存率が不明である点。
イ 上記(1)で論じたのと同様に、少なくとも相違点3-10~相違点7-10は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得た技術的事項とはいえない。
ウ 甲1公然実施発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明10は、甲1公然実施発明であるとはいえないし、甲1公然実施発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(10)本件特許発明11について
ア 本件特許発明11は、本件特許発明1~10の蚊類防除用エアゾールを用いた、前記エアゾール原液を処理空間に噴射して蚊類をノックダウン又は死滅させる蚊類防除方法であるから、本件特許発明11と甲1公然実施方法発明との対比において、両者は、
「害虫防除成分を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器を備えた蚊類防除用エアゾールであって、
前記害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンである蚊類防除用エアゾール (但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)を用いて前記エアゾール原液を処理空間に噴射して蚊類をノックダウン又は死滅させる蚊類防除方法である点。」で一致し、上記(1)ア、(2)ア、(3)ア、(4)ア、(5)ア、(6)ア、(7)ア、(8)ア、(9)アで論じたのと同様の相違点を有する(相違点1-11~相違点14-11)。
イ 上記(1)で論じたのと同様に、少なくとも相違点3-11~相違点7-11は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得た技術的事項とはいえない。
ウ 甲1公然実施方法発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明11は、甲1公然実施方法発明であるとはいえないし、甲1公然実施方法発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(11)本件特許発明12について
ア 本件特許発明12は、本件特許発明11の蚊類防除方法において、「前記エアゾール原液の処理空間への噴射を24時間毎に1回実行する」ことをさらに特定したものであるから、本件特許発明12と甲1公然実施方法発明との対比において、両者は、
「害虫防除成分を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器を備えた蚊類防除用エアゾールであって、
前記害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンである蚊類防除用エアゾール (但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)を用いて前記エアゾール原液を処理空間に噴射して蚊類をノックダウン又は死滅させる蚊類防除方法である点。」で一致し、上記(1)ア、(2)ア、(3)ア、(4)ア、(5)ア、(6)ア、(7)ア、(8)ア、(9)アで論じたのと同様の相違点(相違点1-12~相違点14-12)に加えて以下の相違点を有する。
相違点15-12:本件特許発明12は、「エアゾール原液の処理空間への噴射を24時間毎に1回実行する」と特定されているのに対して、甲1公然実施方法発明は、そのようなことが特定されていない点。
イ 上記(1)で論じたのと同様に、少なくとも相違点3-12~相違点7-12は、実質的相違点であり、当業者が容易になし得た技術的事項とはいえない。
ウ 甲1公然実施方法発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明12は、甲1公然実施方法発明であるとはいえないし、甲1公然実施方法発明及び甲第2号証、甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
4 異議申立理由1(新規性)、異議申立理由3-1(進歩性)についてまとめ
以上のとおり、異議申立理由1及び異議申立理由3-1には理由がない。
II.異議申立理由2(新規性)、異議申立理由3-2(進歩性)について
1 甲号証の記載事項
(1)甲第2号証
本願の優先日前に日本国内において頒布された刊行物である甲第2号証には、以下の記載がある。
(2a)「【請求項1】
害虫、ダニ防除成分として、(a)30℃における蒸気圧が2×10-4~1×10-2mmHgである常温揮散性ピレスロイド化合物から選ばれた1種又は2種以上、(b)30℃における蒸気圧が1×10-4mmHg未満である難揮散性化合物から選ばれた1種又は2種以上、並びに溶剤として(c)炭素数が2~3の低級アルコールを含むエアゾール原液と(d)噴射剤とからなり、(a)/(b)の配合比率が0.008/1~0.2/1で、且つ、エアゾール原液/噴射剤比率が20~50/50~80(容量比)であり、しかも定量噴霧用エアゾールバルブを備えた害虫、ダニ防除用エアゾールを用いて、屋内で一定量空間噴霧処理することを特徴とする害虫、ダニ防除方法。
【請求項2】
前記常温揮散性ピレスロイド化合物が、メトフルトリン、プロフルトリン及びトランスフルトリンから選ばれた1種又は2種以上であることを特徴とする請求項1記載の害虫、ダニ防除方法。
【請求項3】
前記難揮散性化合物が、フェノトリン、シフェノトリン、シフルトリン、ジノテフラン、アミドフルメト、セバシン酸ジブチル、安息香酸ベンジル及びサリチル酸フェニルから選ばれた1種又は2種以上であることを特徴とする請求項1又は2記載の害虫、ダニ防除方法。
【請求項4】
前記害虫、ダニ防除用エアゾールの噴霧粒子の粒子径分布において、10~50μmの噴霧粒子が全体の60%以上を占め、かつ全体の噴霧粒子のうちの30~80%が噴霧処理1時間後までに床面に沈降するか、もしくは壁面に付着するようになしたことを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の害虫、ダニ防除方法。
【請求項5】
前記定量噴霧用エアゾールバルブの一回当たりの噴霧容量が、0.2~0.9mLであることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の害虫、ダニ防除方法。」
(2b)「【0005】
本発明者らは、かかる状況を鑑み、空間処理剤であって、医薬部外品に該当する匍匐害虫や屋内塵性ダニ類用防除剤を開発するにあたり、(1)燻煙剤や(2)全量噴射型エアゾールのような2~4週間に一度の頻度で使用される製剤ではなく、1回処理すれば実用条件下で数日間駆除効果が持続する、即ち基本的に1~2日に1回使用する製剤であって、人が居る状況下でも使用可能な安全性の高い製剤を目指すことを基本とした。そのうえで鋭意種々検討を行い、特定の処方のエアゾールを採用することによって、匍匐害虫や屋内塵性ダニ類のみならず、噴霧当日は飛翔害虫にも有効な本発明を完成するに至ったものである。
・・・
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明の目的は、特定の処方のエアゾールを屋内で一定量空間噴霧処理し、その処理区域において匍匐害虫や屋内塵性ダニ類に対する駆除効果を数日間持続させる一方、噴霧当日はその処理空間を飛翔害虫に対して防除可能な雰囲気とする害虫、ダニ防除方法を提供することにある。」
(2c)「【発明の効果】
【0009】
本発明の害虫、ダニ防除方法によれば、常温揮散性ピレスロイド化合物と難揮散性化合物を含む特定の害虫、ダニ防除用エアゾールを屋内で一定量空間噴霧処理することによって、その処理区域において匍匐害虫及び/又は屋内塵性ダニ類に対する防除効果を数日間持続させる一方、噴霧当日は飛翔害虫に対してその処理空間を防除可能な雰囲気とすることができるので極めて実用的である。」
(2d)「【0012】
本発明では、匍匐害虫及び/又は屋内塵性ダニ類に対する効率的な防除方法の提供を重視して、(a)常温揮散性害虫防除成分と共に、(b)30℃における蒸気圧が1×10-4mmHg未満である難揮散性化合物から選ばれた1種又は2種以上の害虫防除成分及び/又はダニ防除成分を併用する。
ゴキブリに代表される匍匐害虫駆除用の害虫防除成分としては、フェノトリン、シフェノトリン、ぺルメトリン、シペルメトリン、シフルトリン、ビフェントリン、トラロメトリン、イミプロトリン、エトフェンプロックス等のピレスロイド系化合物、シラフルオフェン等のケイ素系化合物、ジクロルボス、フェニトロチオン等の有機リン系化合物、プロポクスル等のカーバメート系化合物、ジノテフラン、イミダクロプリド、クロチアニジン等のネオニコチノイド系化合物、その他にフィプロニル、インドキサカルブ等があげられるが、これらの中では、フェノトリン、シフェノトリン、シフルトリン、ジノテフランが好ましい。
一方、屋内塵性ダニ類駆除用のダニ防除成分としては、アミドフルメト、セバシン酸ジブチル、安息香酸ベンジル、サリチル酸フェニル、3-ヨード-2-プロピニルブチルカーバメート等があるが、アミドフルメト、セバシン酸ジブチル、安息香酸ベンジル、サリチル酸フェニルが好適である。」
(2e)「【0015】
本発明の害虫、ダニ防除方法は、常温揮散性ピレスロイド化合物を含む害虫、ダニ防除用エアゾールを屋内で一定量、好ましくは一回当たり空中に向けて0.2~0.9mLで噴霧し、その処理区域において匍匐害虫及び/又は屋内塵性ダニ類に対する防除効果を数日間持続させる一方、噴霧当日は飛翔害虫に対してその処理空間を、例えば5~15時間程度にわたり防除可能な雰囲気とする。
このために、本発明で用いる害虫、ダニ防除用エアゾールは、エアゾール原液/噴射剤比率が20~50/50~80(容量比)であることを必須とする。
エアゾール原液/噴射剤比率が20/80より小さく噴射剤が多すぎると、噴霧粒子が必要以上に微細となり床や壁への付着量が不足する。一方、50/50を超えると、逆に噴霧粒子が速やかに沈降し害虫防除成分の気中濃度が不十分となる。
また、害虫、ダニ防除用エアゾールの噴射力については、床や壁に付着する噴霧粒子が十分量となるように、噴射距離20cmにおける噴射力を3.0~8.0g・fに設計するのが好ましい。」
(2f)「【0021】
本発明は、こうして得られた害虫、ダニ防除用エアゾールを、屋内で一定量、好ましくは一回当たり空中に向けて0.2~0.9mLで噴霧させるが、気中に噴霧される害虫、ダニ防除成分量は、0.5~50mg/m3程度が適当である。
本害虫、ダニ防除用エアゾールの使用頻度としては、基本的に1~2日に1回施用すれば、匍匐害虫及び/又は屋内塵性ダニ類に対して数日間防除効果を確保できるものであるが、飛翔害虫に対してはその防除効果がほぼ噴霧当日に限られることを考慮し、使用者が適宜決定すればよい。
【0022】
本発明の害虫、ダニ防除方法が有効な害虫としては、室内で飛翔して人に被害や不快感を与える害虫、例えば、アカイエカ、ヒトスジシマカ等の蚊類、ユスリカ類、イエバエ、チョウバエ、ブユ類、アブ類、ハチ類、ヨコバイ類などの各種飛翔害虫のほか、チャバネゴキブリ、ワモンゴキブリ、クロゴキブリ等のゴキブリ類、アリ類、コクヌストモドキ、コクゾウムシ、シバンムシ、ダンゴムシ、ワラジムシなどの匍匐害虫、及びケナガコナダニ、コナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニ、ツメダニ等の屋内塵性ダニ類があげられるが、これらの害虫、ダニ類に限定されないことはもちろんである。」
(2g)「【実施例1】
【0024】
メトフルトリン1.1w/v%とフェノトリン44.4w/v%をエタノールに溶解してエアゾール原液を調製した。このエアゾール原液9mLと液化石油ガス21mL[エアゾール原液/噴射剤比率:30/70(容量比)]を定量噴霧用エアゾールバルブ付きエアゾール容器に加圧充填して、本発明で用いる害虫、ダニ防除用エアゾールを得た。
このエアゾール原液におけるメトフルトリン/フェノトリンの配合比率は0.025/1であり、また、このエアゾールの噴射距離20cmにおける噴射力は6.4g・fで、10~50μmの噴霧粒子が全体の80%を占めた。
【0025】
ほぼ密閉した6畳の部屋中央で、前記エアゾールを1ショット当り0.4mLずつ、やや斜め上方4隅に向けて4ショット噴霧した。このエアゾールは、全体の噴霧粒子のうちの65%が噴霧処理1時間後までに床面に沈降するか、もしくは壁面に付着し、数日間、ゴキブリ類、アリ類やシバンムシ等の匍匐害虫に対して優れた防除効果を発揮するとともに、屋内塵性ダニ類を寄せ付けなかった。また、噴霧当日は7時間以上にわたり蚊等の飛翔害虫を防除することができ、非常に実用性の高いものであった。なお、このエアゾールは、一度に1.6mL(0.4mL×4)使用するとして、約20回分有効であった。
【実施例2】
【0026】
実施例1に準じて表1に示す各種害虫、ダニ防除用エアゾールを調製し、噴射距離20cmにおける噴射力を6.1g・fとして下記に示す試験を行った。屋内塵性ダニ類に対しては、まず駆除効果を調べ、駆除効果が乏しい場合、忌避効果を評価した。試験結果を纏めて表2に示す。
(1)匍匐害虫に対する駆除効果
20×20cmのガラス板合計12枚(チャバネゴキブリ用、ワモンゴキブリ用、及びクロヤマアリ用各4枚)を閉めきった25m3の部屋の4隅に設置し、各ガラス板の上に直径約20cmのプラスチックリングを置き、各リング内に所定の供試昆虫(チャバネゴキブリ:♀成虫5匹、ワモンゴキブリ:幼虫5匹、クロヤマアリ:5匹)を放って自由に徘徊させた。部屋の中央で、供試エアゾールを0.4mLずつ、やや斜め上方4隅に向けて4ショット噴霧した。
24時間放置して薬剤に暴露させた後、ガラス板と供試昆虫を含むリングごと別部屋に移し、餌を与え、更に24時間後に致死率を観察した。
(2)屋内塵性ダニ類に対する駆除効果
直径9cm、高さ6cmの腰高シャーレ8個(コナヒョウヒダニ用、及びケナガコナダニ用各4個)を閉めきった25m3の部屋の4隅に設置し、腰高シャーレ内に所定の供試ダニ各約200匹ずつ入れて供試した。部屋の中央で、供試エアゾールを0.4mLずつ、やや斜め上方4隅に向けて4ショット噴霧した。
24時間放置して薬剤に暴露させた後、致死率を観察した。
(3)屋内塵性ダニ類に対する忌避効果
上記「(2)屋内塵性ダニ類に対する駆除効果」試験において、供試ダニの替わりに直径約4cmの綿布を置き、供試エアゾール噴霧24時間後にこの綿布を取り出した。これを直径4cmのシャーレにはめ込み、その中央部に誘引用培地50mgを置いた。別に、直径9cmのシャーレに供試コナヒョウヒダニ、又はケナガコナダニを培地とともに約10000匹放ち、この中央部に先に用意した直径4cmのシャーレを置いた。同様に、処理しない綿布を用いて無処理区とした。24時間後に綿布上に侵入したダニ数を計数し、次式に従って忌避率を算出した。
忌避率(%)=[無処理区の侵入ダニ数-処理区の侵入ダニ数]/無処理区の侵入ダニ数
×100
(4)飛翔害虫に対する駆除効果
閉めきった25m3の部屋の中央で、供試エアゾールを0.4mLずつ、やや斜め上方4隅に向けて4ショット噴霧した。直ちに、アカイエカ雌成虫50匹を放ち2時間暴露させた後、全ての供試蚊を回収した。その間、時間経過に伴い落下仰転したアカイエカ雌成虫を数え、KT50値を求めた。同じ部屋で引き続き、噴霧7時間後についても同様な操作を行った。
(5)噴霧粒子の床面及び壁面付着量
25m3の部屋の床面及び壁面の数ケ所に20×20cmのガラス板を置き、噴霧処理1時間後に全てのガラス板を取り出し、付着した害虫防除成分をアセトンで洗い出してガスクロマトグラフィーにより分析した。得られた分析値を基に、噴霧処理1時間後までに床面に沈降するか、もしくは壁面に付着した害虫防除成分の、理論上の噴霧全体量に対する比率を求めた。
【0027】
【表1】
[図:0001392100000010.jpg]
【0028】
【表2】
[図:0001392100000011.jpg]
」
(2)甲第6号証
本願の優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第6号証には、以下の記載がある。
(6a)「【請求項1】
ピレスロイド系殺虫成分を含有するエアゾール原液と液化ガスとからなるエアゾール組成物を、定量噴霧機能を備えたエアゾールバルブを通して0.2~1.0mLの範囲にある一定量を室内空間に噴霧処理する飛翔害虫防除方法であって、噴射距離20cmにおける噴射力を3~15gf/25℃とし、かつ、1回当たりの噴霧粒子個数を5×106~5×109個となして、殺虫薬剤粒子の飛翔害虫に対する接触機会を改善したことを特徴とする飛翔害虫防除方法。
【請求項2】
前記噴霧粒子の平均粒子径が、10~40μmであることを特徴とする請求項1に記載の飛翔害虫防除方法。
【請求項3】
0.35~0.9mLの範囲にある一定量を室内空間に噴霧処理することを特徴とする請求項1又は2に記載の飛翔害虫防除方法。
【請求項4】
前記ピレスロイド系殺虫成分の30℃における蒸気圧が2×10-4~1×10-2mmHgであることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の飛翔害虫防除方法。
【請求項5】
前記飛翔害虫が、ハエ類及び/又はコバエ類であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の飛翔害虫防除方法。」
(6b)「【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本発明の目的は、定量噴霧機能を備えたエアゾール剤を用い、一定量を室内空間に噴霧処理することによって、飛翔害虫、特にハエ類やコバエ類に対して高い駆除効果を奏し得る飛翔害虫防除方法を提供することにある。」
(6c)「【0012】
本発明の飛翔害虫防除方法は、ピレスロイド系殺虫成分が高濃度のエアゾール組成物を少量一定量噴霧するので、エアゾール原液中のピレスロイド系殺虫成分含有量も、1.0~30w/v%程度と高濃度となる。その調製に際し用いる溶剤としては、ピレスロイド系殺虫成分の蒸気圧を考慮して炭素数が2~3の低級アルコールが好ましく、エタノールやイソプロパノール(IPA)が一般的である。かかる低級アルコールは、速乾性で噴霧後速やかに揮発するので噴霧粒子を微細にし、ピレスロイド系殺虫成分が空間で浮遊残留しやすくなる。
なお、エアゾール原液中のピレスロイド系殺虫成分含有量が1.0w/v%未満であると所望の効果が得られないし、一方、30w/v%を超えるとエアゾール組成物の液性安定化の点で困難を伴う。」
(6d)「【実施例1】
【0026】
メトフルトリン4.0w/v%をエタノールに溶解してエアゾール原液を調製した。このエアゾール原液22.5mLと液化石油ガス52.5mL[エアゾール原液/液化ガス比率:30/70(容量比)]を定量噴霧用エアゾールバルブ付きエアゾール容器に加圧充填して、本発明で用いる飛翔害虫防除用エアゾール剤を得た。
このエアゾール剤を一定量(0.4mL)噴霧した時、噴射距離20cmにおける噴射力は6.5gfで、平均噴霧粒子径は24μmであった。また、噴霧粒子数は6×107個であった。
【0027】
ほぼ密閉した6畳の部屋にショウジョバエ類が侵入してきたため、やや斜め上方に向けて前記エアゾール剤を噴霧した。このエアゾール剤は、殺虫薬剤粒子の飛翔害虫に対する接触効率が改善され、3時間以上にわたりショウジョバエ類はもちろん蚊類に対しても優れた防除効果を示し、非常に実用性の高いものであった。」
(3)甲第7号証
本願の優先日前に日本国内で頒布された刊行物である甲第7号証には、以下の記載がある。
(7a)「【請求項1】 殺虫剤および/または忌避剤を含有する処理薬剤を用いて害虫を駆除する方法であって、処理空間における処理薬剤量の気中残存率を、処理開始から1時間経過時に15%以上とするか、または処理開始から2時間経過時に5%以上とすることを特徴とする害虫の駆除方法。」
(7b)「【0008】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来技術に鑑みてなされたものであり、薬剤放出後の薬剤の気中濃度の低下を抑制することによって優れた害虫の駆除効果を持続させるとともに、薬剤を空気中にとどめることにより、薬剤の拡散を促進し、物陰に潜む蚊に対しても十分な効力を有し、薬剤の無駄な使用をおさえた安全性の高い害虫の駆除方法を提供することを目的とする。」
(7c)「【0071】実施例1~31および比較例1~2〔エアゾール方式による害虫の駆除〕
300mlの耐圧容器内に、表1および表2に示す条件で、薬剤(殺虫剤または忌避剤)が耐圧容器内に占める割合が0.5~60容量%となるように調整した。薬液の調製には、表1および表2に示す溶媒を用い、さらに噴射剤には表1-1および表1-2に示すものを使用して耐圧容器内の圧力が約4~5kg/cm2・Gとなるように設定した。」
(7d)「【0084】
【表1】
[図:0001392100000012.jpg]
」
(4)甲第8号証
本願の優先日前に日本国内で頒布された刊行物である甲第8号証には、以下の記載がある。
(8a)「【請求項1】 ピレスロイド系殺虫剤及び溶媒を含む原液と、噴射剤とを含有する内容物を充填してなるエアゾールが自動噴霧装置本体に装着されてなるエアゾール自動噴霧装置を空間内に設置し、エアゾールからその内容物を噴霧1回あたり0.003~0.06mL/m3 の噴霧量で、かつ15~90分間の噴霧間隔で噴霧することを特徴とするエアゾール自動噴霧装置を用いた飛翔害虫の防除方法。
【請求項2】 噴霧粒子の平均粒子径が、8~25μmである請求項1記載の飛翔害虫の防除方法。
【請求項3】 原液と噴射剤との容量比(原液/噴射剤)が、10/90~40/60である請求項1又は2記載の飛翔害虫の防除方法。
【請求項4】 自動噴霧装置本体が、モータ及び該モータの駆動力を上下動に変換し、該上下動をエアゾールの押釦に連動するための駆動力変換装置、並びに噴霧間隔を制御するための制御部が配設されたものである請求項1~3いずれか記載の飛翔害虫の防除方法。」
(8b)「【0004】しかし、専門業者による飛翔害虫の防除方法には、その防除作業中は工場における製造などの作業を中断しなければならないという欠点があるのみならず、膨大な費用がかかるという欠点がある。
【0005】そこで、近年、人的作業の効率化のため、超音波噴霧装置、加熱蒸散装置、ジャイロスモークなどを用いた自動的処理方法が提案されている。
【0006】しかしながら、これらの自動的処理方法には、部品交換などのメンテナンスや、安全装置を必要とするので、満足しうる防除方法ではない。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来技術に鑑みてなされたものであり、専門業者に依託しなくても、簡易な装置を用いて飛翔害虫を防除しうる方法を提供することを目的とする。」
(8c)「【0009】
【発明の実施の形態】一般に、ゴキブリなどの匍匐害虫は、夜間に棲息場所から這い出し、餌探しをすることから、床面に殺虫剤を噴霧処理しておけばよく、経験が浅い事業関係者でも容易に駆除することができる。
【0010】これに対して、飛翔害虫は、匍匐害虫とは異なり、昼夜を問わずに室外から飛来し、室内に侵入することから、室内の空間に絶えず殺虫剤の噴霧粒子を浮遊させておくことが必要である。特に、人の出入りが多い室は、半密閉的空間であることから、殺虫剤の噴霧粒子を的確に空間内に拡散させると同時に、殺虫剤の拡散粒子を空間内にできるだけ長時間浮遊させることが必要である。
【0011】本発明のエアゾール自動噴霧装置を用いた飛翔害虫の防除方法は、このような飛翔害虫の特質に鑑みてなされたものであり、前述したように、ピレスロイド系殺虫剤及び溶媒を含む原液と、噴射剤とを含有する内容物を充填してなるエアゾールが自動噴霧装置本体に装着されたエアゾール自動噴霧装置を空間内に設置し、エアゾールからその内容物を噴霧1回あたり0.003~0.06mL/m3の噴霧量で、かつ15~90分間の噴霧間隔で噴霧することを特徴とする。
・・・
【0014】なお、飛翔害虫としては、飛翔し、室内に侵入する害虫が挙げられる。その代表例としては、ハエ、アブ、カ、チョウバエ、ユスリカなどの双翅目、ハチ、アリなどの膜翅目、ハムシ、コガネムシ、ハネカクシ、カナブン、カミキリモドキなどの鞘翅目、ガなどの鱗翅目、ウンカ、アブラムシ、カメムシなどの半翅目などが挙げられる。」
(8d)「【0039】エアゾール自動噴霧装置のエアゾールの押釦のノズルから内容物を噴霧した際には、原液の噴霧粒子が形成される。噴霧時の噴霧粒子の平均粒子径〔空間中における体積積算分布での50%粒子径〕は、8~25μm、好ましくは8~15μmであることが望ましい。かかる噴霧粒子の平均粒子径は、前記上限値を超える場合には、噴霧粒子の拡散性が悪くなって殺虫効果にバラツキが生じるようになり、また前記下限値よりも少ない場合には、噴霧粒子の拡散性には問題がないが、噴霧粒子が部屋内の隙間からの漏れや人の出入り時の風の流れによって噴霧粒子の分布状態に乱れが生じ、殺虫効果が低下するようになる。
【0040】エアゾール自動噴霧装置のエアゾールから噴霧される内容物の噴霧1回あたりの噴霧量は、0.003~0.06mL/m3 の範囲内で調整される。かかる噴霧量は、前記下限値よりも少ない場合には、噴霧粒子を空間内で均一に拡散させることが困難となり、前記上限値よりも多い場合には、汚染を生じるおそれがある。」
(8e)「【0056】実施例2
表3に示すピレスロイド系殺虫剤及び溶媒からなる原液と噴射剤とを混合してエアゾール用の内容物をエアゾール容器内に充填し、エアゾールを得た。
【0057】次に、このエアゾールを自動噴霧装置本体に装着し、エアゾール自動噴霧装置を作製した。このエアゾール自動噴霧装置を用いて、以下の条件で飛翔害虫の防除効果を調べた。その結果を表3に示す。
A.供試虫
イエバエ(Musca domestica)
供試虫として、室温(28℃)、長日条件下(14L10D)で飼育中の個体群を用いた。
B.試験方法(落下仰転効果)
8畳(3.60m×3.68m、面積:13.2m2 、高さ:2.5m) の試験室内にエアゾール自動噴霧装置を設置した (床面から2mの高さ位置の側壁に固定)。
【0058】エアゾール自動噴霧装置のエアゾールから、表3に示す平均粒子径を有する噴霧粒子を試験室内の空間に噴霧し、噴霧終了後から30分間及び60分間経過後に、供試虫を約10匹入れたネット製カゴ5個を図3に示す箇所に配置し、供試虫の落下仰転時間 (KT50) を調べ、噴霧粒子の平均粒子径の違いによる効果への影響を調べた。なお、試験期間中における試験室への人の入退室回数は、合計4回であった。
【0059】
【表3】
[図:0001392100000013.jpg]
」
(5)甲第9号証
本願の優先日前に日本国内で頒布された刊行物である甲第9号証には、以下の記載がある。
(9a)「【請求項1】
害虫防除成分として30℃における蒸気圧が2×10-4~1×10-2mmHgであるピレスロイド化合物から選ばれた1種又は2種以上、並びに溶剤として炭素数が2~3の低級アルコールを含むエアゾール原液と噴射剤とからなり、エアゾール原液/噴射剤比率が20~50/50~80(容量比)で、しかも噴射距離20cmにおける噴射力が3.0g・f以上である定量噴霧用エアゾールバルブを備えた害虫防除用エアゾールを屋内で一定量噴霧処理し、その処理空間を5~12時間にわたり飛翔害虫並びに匍匐害虫のいずれも防除可能な雰囲気とすることを特徴とする害虫防除方法。」
(9b)「【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明の目的は、常温揮散性ピレスロイド化合物を含む特定の害虫防除用エアゾールを屋内で一定量噴霧処理し、その処理空間を長時間にわたり飛翔害虫並びに匍匐害虫のいずれも防除可能な雰囲気とする害虫防除方法を提供することにある。」
(6)甲第10号証
本願の優先日前に電子通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第10号証には、以下の記載がある。
(10a)「ワンプッシュで24時間効く!『おすだけベープクリスタ24』シリーズ新登場
業界最長!※2013年11月現在
1回のスプレーで24時間効果が持続。※侵入防止効果
華やかな「ロマンティックブーケの香りも仲間入り!
2014年3月中旬から全国の店頭にて順次発売」
(10b)「フマキラー株式会社(本社:東京都千代田区、社長:大下一明)は、火も電気も電池を使わない”おすだけベープ”シリーズから、中身の見える透明ボトルを採用した『おすだけベープクリスタ24 250日分セット不快害虫用』『おすだけベープクリスタ24 250日分スプレー不快害虫用』を2014年3月中旬から全国の店頭にて順次新発売します。販売チャネルは、全国のホームセンター、ドラックストア、スーパー等です。」
(10c)「“おすだけベープ”シリーズは、蒸散性の高い薬剤「トランスフルトリン」を採用しています。通常のエアゾールの粒子径が約20ミクロンであるのに対し、約5ミクロンと非常に小さく軽いので、空間に舞いやすく長い時間にわたって漂います。さらに、床や壁などに付着した薬剤が再蒸散することで効果を発揮し続けます。
今回新発売となる『おすだけベープクリスタ24』は、4. 5~8畳の部屋に対して1 回”シュッ”とワンプッシュするだけで、業界最長※1となる24時間※2の効果が 持続します。コンパクトサイズなので、持ち運びも自由です。
・・・
※2侵入防止効果」
(7)甲第11号証
本願の優先日前に日本国内で頒布された刊行物である甲第11号証には、以下の記載がある。
(11a)「【請求項1】
上部にバルブステム12を設けた害虫駆除効果を有する薬剤を収容する耐圧容器8を、装置本体1の内部に収納し、
この装置本体1の上部に、上下動する噴霧用ボタン15を備え、この噴霧用ボタン15を押して下方に移動させることにより、装置本体1の内部に収納した耐圧容器8のバルブステム12も押されて、このバルブステム12の放出口11から薬剤が、害虫駆除効果が長時間にわたって持続するように放出されると共に、
この噴霧用ボタン15の下方への移動を固定可能とする誤作動防止機構部30を備え、この誤作動防止機構部30によって、噴霧用ボタン15の下方への移動を固定して、耐圧容器8のバルブステム12が押されないようにしたことを特徴とする害虫駆除用噴霧装置。」
(11b)「【発明の効果】
【0009】
害虫駆除効果が長時間にわたって持続するように薬剤を噴霧することにより、蚊等の害虫を長時間にわたって駆除することができ、例えば、一日に1回、噴霧用ボタンを押して薬剤を噴霧するだけでよく、装置における使用が極めて簡単でまた容易なものすることができる。しかも、電池等の電源を一切使用していないので、電源の消耗による害虫の駆除ができないといった問題も解消することができ、常に良好に蚊等の害虫を駆除することができる。」
(11c)「【0016】
そして、ベース2の容器収納部5には、害虫駆除効果を有する薬剤を収容する耐圧容器8を収納するようにしており、着脱自在となる底フタ7によって耐圧容器8を内部に収納した状態で保持するようになっている。この耐圧容器8には、その上部中央に、上方に向かう放出口11を有し、かつ上下動するバルブステム12を上方に突き出るように設ける。このバルブステム12は、図示してはいないが、下方よりスプリングにて上方に押し付けられ、通常、上方に押し付けられることで、バルブステム12の放出口11が塞がれた状態となり、内部に収容した薬剤が放出されないようになっているが、バルブステム12が下方に移動すると、この放出口11が開口して、放出口11より薬剤が放出されるようになっている。また、この耐圧容器に使用するバルブにあっては、1回押すと定量の内容物が噴出される定量バルブを用いるとよい。この定量バルブを用いることで、1回の使用で大気中に放出される薬剤量が、何回使用しても常に同じになり、その効果が安定する。定量バルブの定量値は、薬剤濃度によって決定されるが、0.05mlから0.3mlの範囲が好ましく、さらに好ましくは0.1mlから0.2mlの範囲である。
【0017】
さらに、このベース2の容器収納部5の上面には、小穴13を形成し、この小穴13から耐圧容器8のバルブステム12が上方に飛び出るようにしている。
【0018】
一方、耐圧容器8の内部に収容する薬剤としては、例えばピレスロイド系殺虫剤、カーバメート系殺虫剤、有機リン系殺虫剤等が挙げられるが、安全面を考慮すると、一般的に安全性が高いピレスロイド系殺虫剤が好適である。そして、ピレスロイド系殺虫剤の中でも、良好な害虫駆除効果といったことで、トランスフルトリン(商品名:バイオスリン)、メトフルトリン(商品名:エミネンス)、エンペントリン(商品名:ペーパースリン)、テラレスリン、プロフルトリン等がよい。なお、薬剤は、これに限定されるものではなく、同様の害虫駆除効果を有するものなら他のものでもよい。また、薬剤は、薬剤のみ、薬剤を脂肪族炭化水素またはアルコールからなる有機溶剤に溶解して、これを原液として用いてもよい。
【0019】
また、この耐圧容器8には、薬剤と共に噴射剤も収容しており、この噴射剤としては、液化石油ガス(LPG)、ジメチルエーテル(DME)、ハロゲン化炭化水素、圧縮窒素、圧縮炭酸ガスからなる群より選ばれた少なくとも1つである。なお、噴射剤は、これに限定されるものではなく、同様の機能を有するものなら他のものでもよい。さらに、この耐圧容器8には、薬剤や噴射剤と共に溶液等も収容するようにしてもよい。
【0020】
そして、この耐圧容器8の内部への薬剤と噴射剤等の収容にあっては、耐圧容器8のバルブステム12において、放出された薬剤が非常に細かな霧状の粒子径とするために、放出口11の口径を小さくするのがよく、その範囲としては、直径1.5mm相当の開口面積以下が好ましく、さらに好ましくは直径0.3mm相当から直径0.7mm相当の開口面積の範囲である。また、液ガス比は、放出された薬剤が非常に細かな霧状の粒子径とするために、ガスリッチのほうがよく、その液比率としては、40%以下、さらに好ましくは、15%以下である。
【0021】
このように放出口11の口径を小さくすることによって、耐圧容器8のバルブステム12から薬剤が放出する際、内容物である薬剤が細孔を速い速度で通過することで、放出された薬剤が非常に細かな霧状になり、要するに粒子径が60μm以下、最も良好な値として5~15μmといった極めて小さなものにすることができ、これにより、薬剤が室内等の空間を長時間にわたって漂うようになり、また、薬剤が床や壁等に付着しても室温程度の熱エネルギーで、再び薬剤が蒸散し、空間を漂うようになる。これらのことで、薬剤における害虫駆除効果を長時間にわたって持続させることができる。そして、このとき、1回の薬剤の放出すなわち噴霧によって、四畳半~八畳程度の部屋の場合、薬剤における害虫駆除効果は約12時間持続する。また、八畳以上の大きな部屋の場合、薬剤の噴霧を2回以上の複数回行なうことで、同様の効果を得ることができる。なお、薬剤を噴霧する量にあっては、前述した量に限定されるものではなく、四畳半~八畳程度の部屋の場合、例えば、1回の薬剤の噴霧する量を、前述の半分として、これを2回の噴霧によって薬剤における害虫駆除効果を約12時間持続するようにしてもよいし、また、1回の薬剤の噴霧する量を、前述の四分の一として、これを4回の噴霧によって薬剤における害虫駆除効果を約12時間持続するようにしてもよい。」
2 甲号証に記載された発明
(1)甲第2号証に記載された発明
甲第2号証には、実施例1において、エアゾール原液と液化石油ガスを定量噴霧用エアゾールバルブ付きエアゾール容器に加圧充填して害虫、防ダニ防除用エアゾールを得たこと、実施例2で、実施例1に準じて表1の害虫、防ダニ防除用エアゾールを調製したこと、噴射距離20cmにおける噴射力を6.1g・fとして試験を行ったこと、飛翔害虫に対する駆除効果試験として、閉めきった25m3の部屋の中央で、供試エアゾールを0.4mLずつ、やや斜め上方4隅に向けて4ショット噴霧したことの記載があるので(摘記(2g))、摘記(2g)の比較例5に係る発明として、以下の発明が記載されているといえる。
「エアゾール原液と液化石油ガス(LPG)を定量噴霧用エアゾールバルブ付きエアゾール容器に加圧充填して製造した害虫、防ダニ防除用エアゾールであって、エアゾール原液として、常温揮散性成分(a)であるメトフルトリンを15(w/v%)、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを15(w/v%)、溶剤であるエタノールを70(w/v%)からなり、噴射剤がLPGであり、エアゾール原液/噴射剤比が40/60であり、粒子径10~50μmのものが78%である害虫、ダニ防除用エアゾール。」に係る発明(以下「甲2発明」という。)
また、甲2発明の害虫、ダニ防除用エアゾールを用いて、エアゾール原液を処理空間に噴射して防除していることは明らかであるので、以下の発明も認定できる。
「エアゾール原液と液化石油ガス(LPG)を定量噴霧用エアゾールバルブ付きエアゾール容器に加圧充填して製造した害虫、防ダニ防除用エアゾールであって、エアゾール原液として、常温揮散性成分(a)であるメトフルトリンを15(w/v%)、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを15(w/v%)、溶剤であるエタノールを70(w/v%)からなり、噴射剤がLPGであり、エアゾール原液/噴射剤比が40/60であり、粒子径10~50μmのものが78%である害虫、ダニ防除用エアゾールを用いて、エアゾール原液を処理空間に噴射して防除する方法。」に係る発明(以下「甲2方法発明」という。)
3 対比・判断
(1)本件特許発明1について
ア 対比
本件特許発明1と甲2発明とを対比すると、甲2発明の「エアゾール原液と液化石油ガス(LPG)を定量噴霧用エアゾールバルブ付きエアゾール容器に加圧充填して製造した」ものであること、「常温揮散性成分(a)」及び「難揮散性成分(b)」、「溶剤であるエタノール」、「噴射剤」である「LPG」、「害虫、ダニ防除用エアゾール」は、それぞれ、本件特許発明1の「エアゾール原液、及び噴射剤を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器」「を備えた」「防除用エアゾール」、「害虫防除成分」、「有機溶剤」、「噴射剤」、「防除用エアゾール」に相当する。
そして、甲2発明は、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではないことは明らかである。
したがって、本件特許発明1は、甲2発明と、
「害虫防除成分と有機溶剤とを含有するエアゾール原液、及び噴射剤を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器と、
を備えた防除用エアゾール(但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)。」の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点1-1-2:本件特許発明1においては、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」を「を備えた蚊類防除用エアゾール」であることが特定されているのに対して、甲2発明においては、「害虫、防ダニ防除用エアゾール」であって、「定量噴射バルブ」を備えることは特定されているものの、「噴射口」「噴射ボタン」を設けること及び「定量噴射バルブ」と「噴射口」「噴射ボタン」との関係は、特定されていない点。
相違点2-1-2:本件特許発明1においては、「害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を 14.3重量%以上含有」することが特定されているのに対して、甲2発明においては、害虫防除成分は、「エアゾール原液として、常温揮散性成分(a)であるメトフルトリンを15(w/v%)、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを15(w/v%)」と特定されている点。
相違点3-1-2:本件特許発明1においては、「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であることが特定されているのに対して、甲2発明においては、噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量について特定されていない点。
相違点4-1-2:本件特許発明1においては、「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ているのに対して、甲2発明においては、噴射距離20cmにおける噴射力について特定されていない点。
相違点5-1-2:本件特許発明1においては、「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ると特定されているのに対して、甲2発明においては、「粒子径10~50μmのものが78%である」ことが特定されている点。
相違点6-1-2:本件特許発明1においては、「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」のに対して、甲2発明においては、害虫防除成分の噴射量を特定範囲に調整することは特定されていない点。
イ 判断
(ア)事案に鑑み、相違点2-1-2から検討する。
a 甲2発明において、エアゾール原液に含まれた常温揮散性成分(a)であるメトフルトリン及び難揮散性成分(b)であるフェノトリンが害虫防除成分であり、本件特許発明1の害虫防除成分が「メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであ」ることと、成分自体が相違しており、相違点2-1-2は実質的相違点である。
b また、難揮散性成分(b)であるフェノトリンが害虫防除成分であることは、甲第2号証に記載された発明において、課題解決のための必須の構成であり、甲2発明において、害虫防除成分が、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを含まないメトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであるようにすることには阻害要因があり、変更する動機付けがあるとはいえない。
c そして、甲第2号証は、害虫、ダニ防除成分として、(a)常温揮散性ピレスロイド化合物及び(b)難揮散性化合物、並びに溶剤として(c)炭素数が2~3の低級アルコールを含むエアゾール原液と(d)噴射剤とからなり、(a)/(b)の配合比率が0.008/1~0.2/1で、且つ、エアゾール原液/噴射剤比率が20~50/50~80(容量比)であり、しかも定量噴霧用エアゾールバルブを備えた害虫、ダニ防除用エアゾールに関する文献であって、ハエ類やコバエ類を主対象とした甲第6号証、薬剤放出後の薬剤の期中濃度低下の抑制を課題とする甲第7号証、エアゾール自動噴霧装置を用いることを前提とした甲第8号証、飛翔害虫及び匍匐害虫のいずれも防除することを課題とし、メトフルトリン4.0w/v%をエタノールに溶解させたエアゾール原液しか具体例のない甲第9号証、「おすだけベープ クリスタ24」シリーズの商品情報にすぎない甲第10号証、電源を必要としない害虫駆除用噴霧装置の構造に関する甲第11号証を考慮しても、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを含まないようにする変更する動機付けがあるとはいえない。
d したがって、甲2発明において、相違点2-1-2は、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
(イ)相違点3-1-2、相違点4-1-2、相違点5-1-2、相違点6-1-2をまとめて検討する。
a 相違点2-1-2について検討したとおり、甲2発明の害虫防除成分と、本件特許発明1の害虫防除成分が異なっており、相違点3-1-2に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であること、相違点4-1-2に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ていること、相違点5-1-2に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」こと、相違点6-1-2に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」ことが、記載された事項又は記載されているに等しい事項であるとはいえないので、相違点3-1-2、相違点4-1-2、相違点5-1-2、相違点6-1-2は実質的相違点である。
b また、甲2発明において、害虫防除成分を「メトフルトリン及び/又はトランスフルトリン」と変更した上で、該変更した害虫防除成分を含むエアゾールを前提として、本件特許発明1の相違点3-1-2に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であるようにすること、相違点4-1-2に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整」すること、相違点5-1-2に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ること、相違点6-1-2に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整」することは、いずれも、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
(ウ)本件特許発明1の効果について
本件特許発明1は、前記第2の請求項1に特定した構成を採用することで、本件特許明細書【0013】、【0015】、【0061】に記載されるような付着性粒子による蚊類に対する防除効果及び人やペットに対する安全性の両立という予測できない顕著な効果を奏している。
(エ)特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、甲2発明の害虫防除成分がメトフルトリンのみであることを前提とした計算を行うことで、エアゾール原液中の防除成分の含有量や、噴射容量の範囲を満たすことや、害虫防除成分がメトフルトリン及びフェノトリンであることを前提とした噴射力や、害虫防除成分の噴射量の記載に基づく計算を行うことで、本件特許発明1の数値範囲に該当する旨主張している。
しかしながら、上述のとおり、甲2発明は、メトフルトリン及びフェノトリンを必須の害虫防除成分としている点で、害虫防除成分が、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンである本件特許発明1と相違しているところ、メトフルトリン及びフェノトリンに関する値からメトフルトリンの値のみ取り出して計算することや、メトフルトリン及びフェノトリンを含むエアゾールに関する甲第2号証の記載に基づくパラメータ値を前提に、絶対値のみを取り出して、本件特許発明1の数値範囲に対する該当の可否を判断することは不適切であるといえる。
したがって、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
ウ 甲2発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲2発明であるとはいえないし、甲2発明及び甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(2)本件特許発明2~10について
ア 対比
本件特許発明2~10は、本件特許発明1において、さらに技術的限定を加えた発明であって、少なくとも上記(1)アで論じた相違点2-1-2と同様の相違点2-2-2を有する。
(なお、本件特許発明2以降の対比においては、相違点の番号の「-」の前の数字が同じ相違点は、認定事項が同一である場合には、同じ相違点であることを意味し、その記載を省略する(例えば、本件特許発明2との対比における相違点1-2-2、相違点3-2-2~相違点6-2-2は、本件特許発明1との対比における相違点1-1-2、相違点3-1-2~相違点6-1-2とそれぞれ同じである。また、末尾の数字は、甲2発明に関することを意味する。))
相違点2-(2~10)-2:本件特許発明2~10においては、「害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を14.3重量%以上含有(本件特許発明1、2及びそれらを引用する場合)又は6.2重量%以上含有(本件特許発明3及びそれを引用する場合)又は26.7重量%以上含有(本件特許発明4及びそれを引用する場合)」することが特定されているのに対して、甲2発明においては、害虫防除成分は、「エアゾール原液として、常温揮散性成分(a)であるメトフルトリンを15(w/v%)、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを15(w/v%)」と特定されている点。
イ 判断
(ア)相違点2-(2~10)-2の判断
a 上記(1)イで検討したとおり、甲2発明において、エアゾール原液に含まれた常温揮散性成分(a)であるメトフルトリン及び難揮散性成分(b)であるフェノトリンが害虫防除成分であり、本件特許発明2~10の害虫防除成分が「メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであ」ることと、成分自体が相違しており、相違点2-(2~10)-2は実質的相違点である。
b また、甲第2号証に記載された発明において、難揮散性成分(b)であるフェノトリンが害虫防除成分であることは、課題解決のための必須の構成であり、甲2発明において、害虫防除成分が、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを含まないメトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであるようにすることには阻害要因があり、変更する動機付けがあるとはいえない。
そして、甲第6号証~甲第11号証を考慮しても、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを含まないようにする変更する動機付けがあるとはいえない。
c したがって、甲2発明において、相違点2-(2~10)-2は、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
(イ)相違点3-(2~10)-2、相違点4-(2~10)-2、相違点5-(2~10)-2、相違点6-(2~10)-2の判断
a 相違点2-(2~10)-2で検討したとおり、甲2発明の害虫防除成分と、本件特許発明2~10の害虫防除成分が異なっており、相違点3-(2~10)-2に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であること、相違点4-(2~10)-2に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ていること、相違点5-(2~10)-2に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」こと、相違点6-(2~10)-2に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」ことが、記載されているに等しい事項であるとはいえないので、相違点3-(2~10)-2、相違点4-(2~10)-2、相違点5-(2~10)-2、相違点6-(2~10)-2は実質的相違点である。
b また、甲2発明において、害虫防除成分を「メトフルトリン及び/又はトランスフルトリン」と変更した上で、該変更した害虫防除成分を含むエアゾールを前提として、本件特許発明2~10の相違点3-(2~10)-2に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であるようにすること、相違点4-(2~10)-2に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整」すること、相違点5-(2~10)-2に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ること、相違点6-(2~10)-2に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整」することは、いずれも、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
ウ 甲2発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5~8及び10は、甲2発明であるとはいえないし、本件特許発明2~10は、甲2発明及び甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(3)本件特許発明11及び12について
ア 対比
本件特許発明11及び12は、本件特許発明1~10の蚊類防除用エアゾールを用いてエアゾール原液を処理空間に噴射して蚊類をノックダウン又は死滅させる蚊類防除方法とした発明であって、甲2方法発明との対比において、「害虫防除成分と有機溶剤とを含有するエアゾール原液、及び噴射剤を封入してなる定量噴射バルブが設けられた耐圧容器と、
を備えた防除用エアゾール(但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)を用いてエアゾール原液を処理空間に噴射する防除方法。」の点で一致し、少なくとも上記(1)アで論じたのと同様の相違点2-(11、12)-2を有する。
相違点2-(11、12)-2:本件特許発明11又は12においては、「害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を14.3重量%以上含有(本件特許発明1又は2を引用する場合)又は6.2重量%以上含有(本件特許発明3を引用する場合)又は26.7重量%以上含有(本件特許発明4を引用する場合)」することが特定されているのに対して、甲2方法発明においては、害虫防除成分は、「エアゾール原液として、常温揮散性成分(a)であるメトフルトリンを15(w/v%)、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを15(w/v%)」と特定されている点。
イ 判断
(ア)相違点2-(11、12)-2の判断
a 上記(1)イで検討したとおり、甲2方法発明において、エアゾール原液に含まれた常温揮散性成分(a)であるメトフルトリン及び難揮散性成分(b)であるフェノトリンが害虫防除成分であり、本件特許発明2~10の害虫防除成分が「メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであ」ることと、成分自体が相違しており、相違点2-(11、12)-2は実質的相違点である。
b また、甲第2号証に記載された発明において、難揮散性成分(b)であるフェノトリンが害虫防除成分であることは、課題解決のための必須の構成であり、甲2方法発明において、害虫防除成分が、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを含まないメトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであるようにすることには阻害要因があり、変更する動機付けがあるとはいえない。
そして、甲第6号証~甲第11号証を考慮しても、難揮散性成分(b)であるフェノトリンを含まないようにする変更する動機付けがあるとはいえない。
c したがって、甲2方法発明において、相違点2-(11、12)-2は、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
(イ)相違点3-(11、12)-2、相違点4-(11、12)-2、相違点5-(11、12)-2、相違点6-(11,12)-2の判断
a 相違点2-(11、12)-2で検討したとおり、甲2方法発明の害虫防除成分と、本件特許発明11又は12の害虫防除成分が異なっており、相違点3-(11、12)-2に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であること、相違点4-(11、12)-2に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ていること、相違点5-(11、12)-2に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」こと、相違点6-(11、12)-2に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」ことが、記載されているに等しい事項であるとはいえないので、相違点3-(11、12)-2、相違点4-(11、12)-2、相違点5-(11、12)-2、相違点6-(11、12)-2は実質的相違点である。
b また、甲2発明において、害虫防除成分を「メトフルトリン及び/又はトランスフルトリン」と変更した上で、該変更した害虫防除成分を含むエアゾールを前提として、本件特許発明11又は12の相違点3-(11、12)-2に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であるようにすること、相違点4-(11、12)-2に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整」すること、相違点5-(11、12)-2に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ること、相違点6-(11、12)-2に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整」することは、いずれも、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
ウ 甲2方法発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明11又は12は、甲2発明であるとはいえないし、甲2発明及び甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
4 異議申立理由2(新規性)及び異議申立理由3-2(進歩性)のまとめ
以上のとおり、異議申立理由2及び異議申立理由3-2には理由がない。
III.甲第8号証に記載された発明との対比・判断(異議申立理由3-3について)
1 甲号証の記載事項
前記II.1に記載のとおりである。
2 甲号証に記載された発明
(1)甲第8号証に記載された発明
甲第8号証には、摘記(8a)の請求項1を引用する請求項3に係る発明から、甲第8号証には、以下の発明が記載されているといえる。
「ピレスロイド系殺虫剤及び溶媒を含む原液と、噴射剤とを含有する内容物を充填してなるエアゾールが自動噴霧装置本体に装着されてなるエアゾール自動噴霧装置を空間内に設置し、エアゾールからその内容物を噴霧1回あたり0.003~0.06mL/m3 の噴霧量で、かつ15~90分間の噴霧間隔で噴霧することを特徴とするエアゾール自動噴霧装置を用いた飛翔害虫の防除方法であって、原液と噴射剤との容量比(原液/噴射剤)が、10/90~40/60である方法。」に係る発明(以下「甲8方法発明」という。)。
甲8方法発明を実施するためのエアゾールが自動噴霧装置本体に装着されてなるエアゾール自動噴霧装置に係る発明も認定できる。
「ピレスロイド系殺虫剤及び溶媒を含む原液と、噴射剤とを含有する内容物を充填し、原液と噴射剤との容量比(原液/噴射剤)が、10/90~40/60であるエアゾールが自動噴霧装置本体に装着されてなるエアゾール自動噴霧装置を空間内に設置し、エアゾールからその内容物を噴霧1回あたり0.003~0.06mL/m3 の噴霧量で、かつ15~90分間の噴霧間隔で噴霧するエアゾール自動噴霧装置。」に係る発明(以下「甲8発明」という。)。
3 対比・判断
(1)本件特許発明3について
ア 対比
本件特許発明3と甲8発明とを対比すると、甲8発明の「ピレスロイド系殺虫剤」、「溶媒」、「原液」、「エアゾール」「噴霧装置」は、それぞれ、本件特許発明1の「害虫防除成分」、「有機溶剤」、「エアゾール原液」「防除用エアゾール」に相当する。
したがって、本件特許発明3は、甲8発明と、
「害虫防除成分と有機溶剤とを含有するエアゾール原液、及び噴射剤を封入した防除用エアゾール。」の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点1-3-8:本件特許発明3においては、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール(但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)。」であることが特定されているのに対して、甲8発明においては、「内容物を充填し、エアゾールが自動噴霧装置本体に装着されてなるエアゾール自動噴霧装置」である点。
相違点2-3-8:本件特許発明3においては、「害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を6.2重量%以上含有」することが特定されているのに対して、甲8発明においては、害虫防除成分がピレスロイド系殺虫剤と特定されているものの、その具体的種類と原液中の含有量が特定されていない点。
相違点3-3-8:本件特許発明3においては、「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であることが特定されているのに対して、甲8発明においては、「エアゾールからその内容物を噴霧1回あたり0.003~0.06mL/m3 の噴霧量で、かつ15~90分間の噴霧間隔で噴霧する」と特定され、噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量について特定されていない点。
相違点4-3-8:本件特許発明3においては、「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ているのに対して、甲8発明においては、噴射距離20cmにおける噴射力について特定されていない点。
相違点5-3-8:本件特許発明3においては、「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ると特定されているのに対して、甲8発明においては、そのような特定のない点。
相違点6-3-8:本件特許発明3においては、「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」のに対して、甲8発明においては、「エアゾールからその内容物を噴霧1回あたり0.003~0.06mL/m3 の噴霧量で、かつ15~90分間の噴霧間隔で噴霧する」と特定され、害虫防除成分の噴射量を特定範囲に調整することは特定されていない点。
イ 判断
(ア)相違点1-3-8を検討する。
a 甲8発明は、「エアゾールが自動噴霧装置本体に装着されてなるエアゾール自動噴霧装置」であることを前提とするものであって、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール(但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)。」である本件特許発明3とは、装置構成自体が相違しており、相違点1-3-8は実質的相違点である。
b また、甲8発明において、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置を用いることは、甲第8号証に記載された発明において、課題解決のための必須の構成であり、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置を、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではない、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール」にすることには阻害要因があり、変更する動機付けがあるとはいえない。
b そして、甲第8号証は、自動的処理方法において、専門業者に委託しなくても、簡易な装置を用いて飛翔害虫を防除することを課題とした発明に関する文献であって、ハエ類やコバエ類を主対象とした甲第6号証、薬剤放出後の薬剤の期中濃度低下の抑制を課題とする甲第7号証、飛翔害虫及び匍匐害虫のいずれも防除することを課題とし、メトフルトリン4.0w/v%をエタノールに溶解させたエアゾール原液しか具体例のない甲第9号証、「おすだけベープ クリスタ24」シリーズの商品情報にすぎない甲第10号証、電源を必要としない害虫駆除用噴霧装置の構造に関する甲第11号証を考慮しても、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールでないものに変更する動機付けがあるとはいえない。
c したがって、甲8発明において、相違点1-3-8は、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
(イ)相違点3-3-8、相違点4-3-8、相違点5-3-8、相違点6-3-8をまとめて検討する。
a 相違点1-3-8で検討したとおり、甲8発明の装置構成と、本件特許発明3の装置構成は前提が異なっており、手動装置を前提とした本件特許発明3の相違点3-3-8に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であること、相違点4-3-8に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ていること、相違点5-3-8に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」こと、相違点6-3-8に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」ことが、記載された事項又は記載されているに等しい事項であるとはいえないので、相違点3-3-8、相違点4-3-8、相違点5-3-8、相違点6-3-8は実質的相違点である。
b また、甲8発明において、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置から、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではない、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール」に変更した上で、該変更した装置構成を前提として、本件特許発明3の相違点3-3-8に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であるようにすること、相違点4-3-8に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整」すること、相違点5-3-8に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ること、相違点6-3-8に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整」することは、いずれも、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
(ウ)本件特許発明3の効果について
本件特許発明3は、前記第2の請求項3に特定した構成を採用することで、本件特許明細書【0013】、【0015】、【0061】に記載されるような付着性粒子による蚊類に対する防除効果及び人やペットに対する安全性の両立という予測できない顕著な効果を奏している。
(エ)特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、甲第9号証、甲第4号証、甲第11号証の定量噴霧バルブを有する装置を提示して、甲8発明の自動噴霧装置に内蔵されるエアゾール製品は、定量噴霧型バルブのものでもいい旨主張している。
しかしながら、上述のとおり、甲8発明は、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置を用いることは、甲第8号証に記載された発明において、課題解決のための必須の構成であり、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置を、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではない、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール」にすることには阻害要因があり、変更する動機付けがあるとはいえない。
したがって、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
ウ 甲8発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲8発明であるとはいえないし、甲8発明及び甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(2)本件特許発明5~9について
ア 対比
本件特許発明5~9は、本件特許発明3において、さらに技術的限定を加えた発明であって、少なくとも上記(1)アで論じたのと同様の相違点1-5-8を有する。
(なお、相違点の番号について、「-」の前の数字が同じ相違点は、認定事項が同一である場合には、本件特許発明5との対比以降、記載を省略する(例えば、本件特許発明5との対比における相違点1-5-8、相違点3-5-8~相違点6-5-8は、相違点1-3-8、相違点3-3-8~相違点6-3-8と同じである。))
相違点2-(5~9)-8:本件特許発明5~9においては、「害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を14.3重量%以上含有(本件特許発明1、2を引用する場合)又は26.7重量%以上含有(本件特許発明4を引用する場合)」することが特定されているのに対して、甲8発明においては、害虫防除成分がピレスロイド系殺虫剤と特定されているものの、その具体的種類と原液中の含有量が特定されていない点。
イ 判断
(ア)相違点1-(5~9)-8の判断
a 上記(1)イで検討したとおり、甲8発明は、「エアゾールが自動噴霧装置本体に装着されてなるエアゾール自動噴霧装置」であることを前提とするものであって、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール(但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)。」である本件特許発明5~9とは、装置構成自体が相違しており、相違点1-(5~9)-8は実質的相違点である。
b また、甲8発明において、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置を用いることは、甲第8号証に記載された発明において、課題解決のための必須の構成であり、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置を、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではない、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール」にすることには阻害要因があり、変更する動機付けがあるとはいえない。
b そして、甲第8号証に記載された発明において、甲第6号証~甲第11号証を考慮しても、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではない、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール」に変更する動機付けがあるとはいえない。
c したがって、甲8発明において、相違点1-(5~9)-8は、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
(イ)相違点3-(5~9)-8、相違点4-(5~9)-8、相違点5-(5~9)-8、相違点6-(5~9)-8の判断
a 相違点1-(5~9)-8で検討したとおり、甲8発明の装置構成と、本件特許発明5~9の装置構成が異なっており、相違点3-(5~9)-8に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であること、相違点4-(5~9)-8に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ていること、相違点5-(5~9)-8に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」こと、相違点6-(5~9)-8に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」ことが、記載されているに等しい事項であるとはいえないので、相違点3-(5~9)-8、相違点4-(5~9)-8、相違点5-(5~9)-8、相違点6-(5~9)-8は実質的相違点である。
b また、甲8発明において、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置から、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではない、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール」に変更した上で、該変更した装置構成を前提として、本件特許発明5~9の相違点3-(5~9)-8に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であるようにすること、相違点4-(5~9)-8に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整」すること、相違点5-(5~9)-8に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ること、相違点6-(5~9)-8に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整」することは、いずれも、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
ウ 甲8発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5~9は、甲8発明及び甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
(3)本件特許発明11について
ア 対比
本件特許発明11は、本件特許発明1~10の蚊類防除用エアゾールを用いてエアゾール原液を処理空間に噴射して蚊類をノックダウン又は死滅させる蚊類防除方法とした発明であって、甲8方法発明との対比において、「害虫防除成分と有機溶剤とを含有するエアゾール原液、及び噴射剤を封入した防除用エアゾールを用いてエアゾール原液を処理空間に噴射する防除方法。」の点で一致し、少なくとも上記(1)アで論じたのと同様の相違点1-11-8を有する。
(なお、相違点の番号について、「-」の前の数字が同じ相違点は、認定事項が同一である場合には、本件特許発明11との対比において、記載を省略し、相違点2-11-8のみ記載する(例えば、本件特許発明11との対比における相違点1-11-8、相違点3-11-8~相違点6-11-8は、相違点1-3-8、相違点3-11-8~相違点6-11-8と同じである。))
相違点2-11-8:本件特許発明11においては、「害虫防除成分は、メトフルトリン及び/又はトランスフルトリンであり、前記エアゾール原液は、前記害虫防除成分を14.3重量%以上含有(本件特許発明1、2を引用する場合)又は26.7重量%以上含有(本件特許発明4を引用する場合)」することが特定されているのに対して、甲8方法発明においては、害虫防除成分がピレスロイド系殺虫剤と特定されているものの、その具体的種類と原液中の含有量が特定されていない点。
イ 判断
(ア)相違点1-11-8の判断
a 上記(1)イで検討したとおり、甲8方法発明は、「エアゾールが自動噴霧装置本体に装着されてなるエアゾール自動噴霧装置」であることを前提とするものであって、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール(但し、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールを除く)。」である本件特許発明11とは、装置構成自体が相違しており、相違点1-11-8は実質的相違点である。
b また、甲8方法発明において、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置を用いることは、甲第8号証に記載された発明において、課題解決のための必須の構成であり、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置を、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではない、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール」にすることには阻害要因があり、変更する動機付けがあるとはいえない。
c そして、甲第8号証に記載された発明において、甲第6号証~甲第11号証を考慮しても、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではない、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール」に変更する動機付けがあるとはいえない。
d したがって、甲8方法発明において、相違点1-11-8は、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
(イ)相違点3-11-8、相違点4-11-8、相違点5-11-8、相違点6-11-8の判断
a 相違点1-11-8で検討したとおり、甲8方法発明の装置構成と、本件特許発明11の装置構成が異なっており、相違点3-11-8に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であること、相違点4-11-8に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整され」ていること、相違点5-11-8に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」こと、相違点6-11-8に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整される」ことが、記載されているに等しい事項であるとはいえないので、相違点3-11-8、相違点4-11-8、相違点5-11-8、相違点6-11-8は実質的相違点である。
b また、甲8方法発明において、噴霧量と噴霧間隔を特定した自動噴霧装置から、自動噴霧装置本体に装着されてなる蚊類防除用エアゾールではない、「定量噴射バルブに接続される噴射口が設けられた噴射ボタン」「を備えた蚊類防除用エアゾール」に変更した上で、該変更した装置構成を前提として、本件特許発明11の相違点3-11-8に関する「噴射ボタンを1回押下したときの噴射容量が0.1~0.4mL」であるようにすること、相違点4-11-8に関する「噴射距離20cmにおける噴射力が25℃において0.3~10.0g・fとなるように調整」すること、相違点5-11-8に関する「エアゾール原液は、前記噴射口から、少なくとも一部が処理空間内における蚊類が止まる露出部に付着する付着性粒子として噴射され」ること、相違点6-11-8に関する「エアゾール原液を処理空間に1回噴射した場合、前記害虫防除成分の噴射量が4.5~8畳あたり5.0~30mgに調整」することは、いずれも、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
ウ 甲8方法発明との対比・判断のまとめ
したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明11は、甲8方法発明及び甲第6号証~甲第11号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明することができるものとはいえない。
4 異議申立理由3-3(進歩性)についてのまとめ
以上のとおり、異議申立理由3-3には理由がない。
第5 むすび
したがって、請求項1~12に係る特許は、特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、取り消すことができない。
また、他に請求項1~12に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2022-700831