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特許異議申立

2022-700598

分割錠剤供給装置及び薬剤払出し装置

審判番号
2022-700598
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-079851
登録番号
7012358
請求日
2022年07月07日
審決日
2023年03月22日
公報発行日
2023年06月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社トーショー
  • 【権利者代理人】井上 正則
  • 【異議申立人】田村 奈緒美
審判長/審判官
  • 審判長 村上 聡
  • 審判官 栗山 卓也
  • 審判官 宮部 愛子
分類
P1652.121-Z (A61J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法113条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7012358号発明「分割錠剤供給装置及び薬剤払出し装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7012358号の請求項1、3、4、6ないし8に係る特許を取り消す。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7012358号(以下「本件特許」という。)の請求項1、3、4、6~8に係る特許についての出願は、平成30年 4月18日に出願され、令和 4年 1月20日にその特許権の設定登録がされ、令和 4年 1月28日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許について、令和 4年 7月 7日に特許異議申立人田村奈緒美より請求項1、3、4、6~8に係る特許について特許異議の申立てがされた。当審は、令和 4年10月19日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者から何らの応答もなかった。 第2 本件発明 本件特許の請求項1、3、4、6~8に係る発明は、以下のとおりである(以下、それぞれ「本件発明1」、「本件発明3」・・・「本件発明8」という。)。 「【請求項1】 分割錠剤を収容する薬剤収容部を形成するとともに、その一部に分割錠剤の放出開口を形成した円筒壁と、 前記円筒壁の内部に設けられ、その内側が凹面で形成され、回転することによりその上部に載置された分割錠剤を回転移動させる小径ターンテーブルと、 前記小径ターンテーブルの上に内周側から外周側に向かって曲線状に配設されており、前記小径ターンテーブルの上の分割錠剤の移送路を規制することにより、前記小径ターンテーブルの回転に伴って分割錠剤を前記小径ターンテーブルの外周方向に移動させる固定の整流ガイドと、 前記小径ターンテーブルの外周に設けられ、その外周が前記円筒壁の内周近傍に延在しており、回転することにより、前記小径ターンテーブルから移載された分割錠剤を載置して前記円筒壁の前記放出開口方向に搬送し、前記放出開口から分割錠剤を放出する大径ターンテーブルと、を具備し、 前記大径ターンテーブルの少なくとも前記整流ガイドと対向する位置よりも下流側、かつ前記放出開口よりも上流側に設けられ、前記大径ターンテーブルの分割錠剤載置幅を、前記分割錠剤の分割面と円弧面との距離の1/2とほぼ等しく形成した幅規制部を具備する、 ことを特徴とする分割錠剤供給装置。 【請求項3】 前記幅規制部は、前記大径ターンテーブルの上に設けられ、前記分割錠剤の寸法に応じて前記円筒壁の内周面からの突出量を変更可能な幅規制ガイド板で形成した、 ことを特徴とする請求項1記載の分割錠剤供給装置。 【請求項4】 前記幅規制ガイド板の内周側は前記円筒壁の内周と同じ円周形状に形成した、 ことを特徴とする請求項3記載の分割錠剤供給装置。 【請求項6】 前記大径ターンテーブルの回転角速度は前記小径ターンテーブルの回転角速度よりも速く設定されている、 ことを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項記載の分割錠剤供給装置。 【請求項7】 前記放出開口から放出された分割錠剤を検出するセンサと、 前記センサの出力に基づいて、前記分割錠剤の放出が所定時間検出されないときに前記小径ターンテーブル及び大径ターンテーブルを所定時間逆転させる制御部と、 をさらに具備したことを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか1項記載の分割錠剤供給装置。 【請求項8】 請求項1乃至請求項7のいずれか1項記載の分割錠剤供給装置が複数収納された棚部と、 前記棚部の下方に設けられ、前記分割錠剤供給装置から放出された分割錠剤を分包紙で分包する分包部と、 を具備する薬剤払出し装置。」 第3 取消理由の概要 請求項1、3、4、6~8に係る特許に対し、当審が令和 4年10月19日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 請求項1、3、4、6~8に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証ないし甲第8号証の記載事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、3、4、6~8に係る特許は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 よって、請求項1、3、4、6~8に係る特許は、取り消されるべきものである。 甲第1号証ないし甲第8号証は次のとおりである。 甲第1号証:特許第5867666号公報 (以下「甲1」という。) 甲第2号証:特開2015-23969号公報 (以下「甲2」という。) 甲第3号証:特許第6213459号公報 (以下「甲3」という。) 甲第4号証:特開2001-106201号公報(以下「甲4」という。) 甲第5号証:特開2004-41432号公報 (以下「甲5」という。) 甲第6号証:特開2007-202795号公報(以下「甲6」という。) 甲第7号証:特開2015-12893号公報 (以下「甲7」という。) 甲第8号証:特開2010-216950号公報(以下「甲8」という。) 第4 甲各号証の記載事項、甲1発明及び周知技術 1 甲第1号証 (1)甲1には、以下の事項が記載されている。 ア「【0025】 図1は、本実施形態に係る薬剤分包装置の斜視図である。この薬剤分包装置は、自動薬剤供給部1、手撒き薬剤供給部2、薬剤分包部3、制御装置4、等を備える。自動薬剤供給部1では、幅方向に複数列、高さ方向に複数段のマトリックス状に配置されたカセット装着部(図示せず)に薬剤カセット5がそれぞれ取り外し可能に装着されている。 【0026】 薬剤カセット5は、図2に示すように、薬剤貯留部6と薬剤払出部7を備える。 【0027】 薬剤貯留部6は、貯留容器8内に補充用回転体9を配置したものである。貯留容器8内には、同一種類の薬剤10(錠剤、カプセル剤等)が複数収容され、適宜、薬剤払出部7へと補給される。」 イ「【0034】 薬剤払出部7は、図5から図7に示すように、支持容器22内に保持部材23を固定し、第1回転体24、第2回転体25、高さ規制部材26、幅規制部材27、ガイド部材28、等を取り付けたものである。 【0035】 支持容器22は、周囲の側壁と底壁とで構成され、保持部材23、高さ規制部材26、幅規制部材27をそれぞれネジ止め固定できるようになっている。側壁の一部が切り欠かれることにより薬剤10の排出口29が形成されている。排出口29から排出される薬剤10は、図3に示すように、センサ30によって検出されて計数可能となっている。図7に示すように、底壁には、上面が傾斜する矩形突部31が形成され、その中心部分には第1回転体24を回転可能に支持する筒部32が形成されている。矩形突部31の周囲には、前記筒部32の軸心を中心とする円筒形状の一部が切除された状態で円弧部33が突出している。この円弧部33の内面と、傾斜した第1回転体24の上面とで薬剤10の貯留凹部34(図5参照)を構成している。円弧部33の周囲には環状部35が形成されている。環状部35には第2回転体25が載置されている。第2回転体25には、貯留凹部34の一部が切除されて形成された連通口36を介して、後述する駆動ギア46から第3モータ45の駆動力が伝達されるようになっている。 【0036】 保持部材23は、支持容器22の凹部内に配置され下面側からネジ止め固定される。保持部材23の一部は突出部37で構成されている。この突出部37の内面は、第2回転体25の外周部分を囲む内周面の一部を構成する。突出部37の上面には、ガイド部材28をネジ止めできるようになっている。突出部37の一端面は、対向して配置される幅規制部材27との間に排出通路38(図5参照)を形成する。 【0037】 第1回転体24は、前述の補充用回転体9と同様な円板状で、上面すなわち円形面には回転中心から放射状に複数の突条39が延びている(ここでは、45°間隔で8つ形成されている。)。第1回転体24は、その回転軸が鉛直方向に対して傾斜するように配置され、上面が水平面に対して傾斜している(本実施形態での傾斜角度は18°である。)。」 ウ「【0039】 第2回転体25は、図7に示すように、第1回転体24の外周に配置される環状の平板である。第2回転体25は、その上面すなわち環状面が水平面上に位置するように配置されている。また第2回転体25の下面側には筒状部43が形成され、その外周面には従動ギア44が形成されている。従動ギア44には、図8に示すように、第3モータ45の回転軸に一体化した駆動ギア46が噛合している。これにより、第3モータ45の駆動力が駆動ギア46及び従動ギア44を介して第2回転体25に伝達される。」 エ「【0041】 幅規制部材27は湾曲面47を有する。幅規制部材27は、支持容器22の側壁にネジ止めされ、第2回転体25の外周よりも内側に迫り出すように配置されることにより、第2回転体25の上面の露出幅寸法を規制し、第2回転体25の回転によって薬剤10を1つだけ搬送可能としている。露出幅寸法は、ネジ止め位置を変更することにより調整できるようになっている。 【0042】 ガイド部材28は、支持部48とガイド片49とで構成されている。支持部48は、平板を略L字形としたもので、一端側には保持部材23にネジ止め固定するための貫通孔が形成されている。支持部48の他端側には短冊状のガイド片49が、第1回転体24の上面に対して非接触状態で直交する向きとなるように固定されている。ガイド片49にはシリコンゴム等の可撓性を有し耐摩耗性に優れた材料が使用されている。 【0043】 図6に示すように、ガイド片49は、支持部48の他端側が延びる径方向(図6中、2点鎖線で示す)に対し、徐々に第1回転体24の回転方向下流側に向かって湾曲する。これにより、ガイド片49には、第1回転体24の外径側へと膨出したガイド面が形成される。第1回転体24を回転することにより当接する薬剤10から必要以上の力が作用すれば、適宜弾性変形しながらこの薬剤10が外径側へと移動させることができる。」 オ「【0045】 前記構成の薬剤払出部7では、傾斜した第1回転体24と第2回転体25との段差が0となった基準位置から、約40°から約45°回転した位置に、ガイド部材28のガイド片49の先端が位置している。また基準位置から約90°回転した位置に高さ規制部材26が配置され、通過可能な薬剤10の高さ寸法が規制されている。さらに高さ規制部材26を超え、基準位置から約180°回転した範囲に幅規制部材27が配置されている。」 カ「【0047】 次に、前記構成からなる薬剤カセット5の動作について説明する。薬剤カセット5内に収容された薬剤10を払い出す場合、第1回転体24及び第2回転体25を回転させる。これにより、第1回転体24上の薬剤10が周方向に移動し、ガイド部材28のガイド片49に当接する。ガイド片49に当接した薬剤10は、ガイド片49に沿って外径側へと移動する。ガイド片49を設けることにより、第1回転体24の回転速度を従来に比べて遅くし、作用させる遠心力だけは薬剤10を外径側には移動させることができない場合であっても、スムーズに移動させることが可能となる。 【0048】 ところで、第1回転体24の外径寸法を従来に比べて大幅に小さくした場合、従来と同様な回転速度で第1回転体24を回転させると、薬剤10に作用させる遠心力が不足する。このため、第1回転体24の回転速度を大きくする必要がある。しかしながら、第1回転体24の回転速度を速くすると、従来に比べて薬剤10と第1回転体24との摺接速度が増大し、薬剤10が損傷しやすい状況が生まれる。本実施形態では、ガイド部材28を設けることにより、第1回転体24の回転速度を従来よりも遅くして薬剤10の損傷を十分に抑制しつつ、確実に第2回転体25上へと移送することが可能となっている。ここでは、第1回転体24の回転速度を第2回転体25と同じとしている。すなわち、薬剤10を確実に1つずつ払い出すのに適した速度に合わせた速度としている。また、ガイド片49は弾性を有する材料で構成されている。高さ規制体26、幅規制体27の位置は、排出対象の薬剤のサイズに応じて調整が可能となっている。また、薬剤が通過するガイド片49の先端(外径方向の端部)と保持部材23の内周面との間隔は、ガイド片49が弾性変形可能であるため、排出対象である薬剤のサイズの違いに応じて変化する。よって、本実施形態の薬剤払出部7によれば、様々な寸法の薬剤を払い出すことができる。搬送対象となる薬剤10は、サイズ、形状、重量等、その性状が相違している。このため、ガイド片49が剛体で構成されていれば、薬剤10がガイド片49に沿って移動する際、詰まりを生じさせることもある。ここでは、ガイド片49が薬剤10の性状の違い、特にサイズの違いに応じて変形量を変化させることにより、保持部材23によって形成される内周面との距離を適切な値に変更する。この結果、薬剤10の詰まりが発生する前に形状復帰して、詰まり状態を適切に解消したり、詰まりが発生ないようにしたりすることができるようになっている。また、複数の薬剤が同時に、ガイド片49の先端と保持部材23の内周面との間を通過しようとすると、ガイド片49が大きく撓み、一定寸法以上撓むと形状復帰する。この結果、ガイド片49が、複数の薬剤を押し戻したり、場合によっては薬剤を第1回転体24の回転方向上流側にはじき飛ばしたりする。このため、ガイド片49の先端と保持部材23の内周面との間で薬剤の詰まりが生じにくく、かつ、複数の薬剤が同時に、ガイド片49の先端と保持部材23の内周面との間を通過することを抑制できる。 【0049】 外径側へと移動した薬剤10は、第1回転体24から第2回転体25へと移送される。第2回転体25に移送された薬剤10は、第2回転体25の回転により、まず高さ規制部材26によって2段以上に重なった薬剤10や、縦方向に配置された薬剤10が内側へと戻される。高さ規制部材26を通過した薬剤10は、幅規制部材27によって予め決められた幅寸法を超えるもの(例えば、2列に並んだ薬剤等)が内側へと戻される。 【0050】 このようにして、高さ規制部材26及び幅規制部材27によって通過可能な領域を制限されることにより通過した1つの薬剤10は排出口29から払い出される。ここで、払い出された薬剤10がセンサ30によって検出されれば、第1回転体24及び第2回転体25の回転を停止する。これにより、確実に1つの薬剤10を払い出すことができる。以下、第1回転体24及び第2回転体25の回転を再開し、センサ30によって薬剤10が1つ検出される毎に停止することを繰り返し、所定数量の薬剤10が払い出されれば、払出処理を終了する。」 キ「 [図:0001398268000001.jpg] 」 ク「 [図:0001398268000002.jpg] [図:0001398268000003.jpg] [図:0001398268000004.jpg] 」 2 甲1発明 上記1のア~クを総合すると、甲1には次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 「幅方向に複数列、高さ方向に複数段のマトリックス状に配置されたカセット装着部に薬剤カセット5がそれぞれ取り外し可能に装着された自動薬剤供給部1と、薬剤分包部3と、を備え、 薬剤カセット5は、薬剤払出部7を備え、 薬剤払出部7は、支持容器22内に保持部材23を固定し、第1回転体24、第2回転体25、幅規制部材27、ガイド部材28を取り付けたものであり、 支持容器22は、側壁の一部が切り欠かれることにより薬剤10の排出口29が形成されており、 支持容器22の底壁には、上面が傾斜する矩形突部31が形成され、その中心部分には第1回転体24を回転可能に支持する筒部32が形成されており、矩形突部31の周囲には、筒部32の軸心を中心とする円筒形状の一部が切除された状態で円弧部33が突出しており、この円弧部33の内面と、傾斜した第1回転体24の上面とで薬剤としての錠剤10の貯留凹部34を構成し、円弧部33の周囲には環状部35が形成され、環状部35には第2回転体25が載置されており、 保持部材23の一部は突出部37で構成され、突出部37の内面は、第2回転体25の外周部分を囲む内周面の一部を構成し、 第1回転体24は、その回転軸が鉛直方向に対して傾斜するように配置され、上面が水平面に対して傾斜しており、 第2回転体25は、第1回転体24の外周に配置される環状の平板であり、 ガイド部材28は、支持部48とガイド片49とで構成され、 支持部48は、その一端側は保持部材23にネジ止め固定され、その他端側には短冊状のガイド片49が、第1回転体24の上面に対して非接触状態で直交する向きとなるように固定されており、 ガイド片49は、支持部48の他端側が延びる径方向に対し、徐々に第1回転体24の回転方向下流側に向かって湾曲していることで、第1回転体24の外径側へと膨出したガイド面が形成され、第1回転体24を回転することにより当接する錠剤10を外径側へと移動させることができ、 傾斜した第1回転体24と第2回転体25との段差が0となった基準位置から、約40°から約45°回転した位置に、ガイド部材28のガイド片49の先端が位置しており、基準位置から約180°回転した範囲に幅規制部材27が配置されており、 搬送対象となる錠剤10は、サイズ、形状、重量等、その性状が相違しており、 幅規制部材27は、湾曲面47を有し、第2回転体25の外周よりも内側に迫り出すように配置されることにより第2回転体25の上面の露出幅寸法を規制し、第2回転体25の回転によって錠剤10を1つだけ搬送可能とするものであり、露出幅寸法は、ネジ止め位置を変更することにより、排出対象の錠剤のサイズに応じて調整できるようになっており、 第1回転体24及び第2回転体25を回転させることで、第1回転体24上の錠剤10が周方向に移動し、ガイド部材28のガイド片49に当接して、当接した錠剤10はガイド片49に沿って外径側へと移動し、 外径側へと移動した錠剤10は、第1回転体24から第2回転体25へと移送され、第2回転体25の回転による移動中に、幅規制部材27によって予め決められた幅寸法を超えるものが内側へと戻され、 幅規制部材27によって通過可能な領域を制限されることにより通過した1つの錠剤10は排出口29から払い出され、 排出口29から排出される錠剤10は、センサ30によって検出されて計数可能である、 薬剤分包装置。」 3 甲第2号証 (1)甲2には、以下の事項が記載されている。 ア「【0026】 また、この錠剤カセット20は、広い意味の錠剤である固形の薬剤を取り扱うものであり、例えばカプセル剤や狭い意味での錠剤など、個々に分離して搬送しうる薬剤を取り扱うものであるが、種々の形状やサイズの薬剤に対する共用範囲を広げるために幅規制機構30と高さ規制機構40も具備している。さらに、それらの機構30,40について、個々の薬剤に適合させる調整作業を容易にするとともに、小形化のために積み上げ的に実装するといった改良が、施されている。すなわち(図1,図2参照)、支持板24の片隅に採寸室25が設けられるとともに、そこに収めたサンプル50に倣わせる操作を行うことで、幅規制機構30の調整も高さ規制機構40の調整も済むようになっている。 【0027】 以下、各部の構成を説明するが、公知のフランジ回転タイプの踏襲部分21~24,27については簡潔に延べ、改良部分25,26,30,40を詳述する。 回転容器21+22は(図1(a),(b)参照)、固形の薬剤をランダム収容しうるよう鉢状や逆推体状に下側へ凹んでいる央部21と、その上端から外周側へフランジ状に広がる環状平板の周縁部22と、駆動部11のモータ12の回転軸と噛合する回転伝動部とを具えている。回転容器央部21の内面には収容薬剤に対して回転運動を伝えるために放射状の適度な起伏が形成されている。回転容器周縁部22は、薬剤を円弧状に並べて置けるように上面が平坦であり、回転容器央部21と一体化していて、その軸回転に随伴して巡回運動することにより、上に整列している薬剤を順送りするようになっている。」 (2)甲2事項 上記(1)の記載からみて、甲2には以下の事項(以下「甲2事項」という。)が記載されていると認められる。 「錠剤をランダム収容しうるよう鉢状や逆錐体状に下側へ凹んでいる央部21を具えた回転容器21+22を具備する錠剤カセット20。」 4 甲第3号証 (1)甲3には、以下の事項が記載されている。 ア「【0001】 本発明は、形状や大きさが異なる錠剤やカプセル剤等の薬剤を1個ずつ供給可能な薬剤供給装置、及び、この薬剤供給装置を備えた薬剤計数装置に関するものである。」 イ「【0051】 (1-1-5.幅規制体) 幅規制体52は、高さ規制体41の薬剤移送方向下流側で、第2回転体35上に配置されている。幅規制体52は、第2回転体35の外周部に対して接線方向に延びる矩形部53を備えている。矩形部53は、高さ規制体41の架設部材44が迂回するように配置されているため、この架設部材44に干渉することなく、その長手方向に往復移動可能となっている。また、幅規制体52は、矩形部53の薬剤移送方向下流側に幅規制部54が連続している。幅規制部54は、第2回転体35の内周部36の直径より大きい直径の第1湾曲面部55を備えている。これにより、第2回転体35の内周部36との間隔は、周方向の一部だけが最も狭くなるように構成されている。ここで、第2回転体35の内周部36から第1湾曲面部55までの薬剤が通過可能な幅(第2回転体35の内周部36と第1湾曲面部55との最も狭い幅)のことを移送幅と定義する。また、幅規制体52は、第1湾曲面部55の幅規制部54の薬剤移送方向下流側に、薬剤案内部65を構成する外側ガイド57が連続している。外側ガイド57は、第1湾曲面部55に対して接線方向に延びると共に、矩形部53に対して直交方向に延びるように構成されている。」 ウ「【0054】 本実施形態では、幅規制部54の第1湾曲面部55の直径(曲率半径)は、第2回転体35の内周部36との間の移送幅Wに対して、外側ガイド57と内側ガイド66との間の幅が約2倍(2W)となるように設定している。また、移送幅Wを、移送する薬剤幅の1/2となるように構成している。なお、平面視楕円形状や平面視長円形状の薬剤において、薬剤幅とは、短手方向を意味する。また、移送幅Wは、薬剤幅の1/2に限られず、薬剤幅の1/2以上薬剤幅以下であることが好ましい。」 エ「【0119】 高さ規制体41を通過した錠剤Xは、移送幅を規制した幅規制体52の第1湾曲面部55に当接することにより、第2回転体35の内周部36側へ移動される。そして、第2回転体35による移送幅は、幅規制体52の第1湾曲面部55によって薬剤幅の1/2となっているため、幅規制体52の下流側へは、幅規制体52に接する錠剤Xだけしか通過できない。すなわち、錠剤Xが径方向に並んで2列で移送されている場合、内側の錠剤Xは、幅規制体52に接する外側の錠剤Xに押圧され、第2回転体35の内周部36から第1回転体23上へ落下される。また、錠剤Xが径方向に並んでいなくでも、重心が第2回転体35の内周部36より内側に位置する錠剤Xも、内周部36から第1回転体23上へ落下する。そのため、幅規制体52に接していない他の錠剤Xは下流側へ移送されない。」 オ「【0183】 薬剤検出ユニット70により薬剤が検出されなくなったのが2回以上でなければ、幅規制体52を移動させ、幅寸法を増大(ここでは、現状の1.2倍)させる(ステップS173)。そして、第1回転体23を停止すると共に、第2回転体35を最大速度で所定時間(ここでは、1秒間)逆転させる(ステップS174)。さらに、第1回転体23及び第2回転体35を、第1制御部104からの指定速度で正回転させる(ステップS175)。これにより、薬剤が残留しているにも拘わらず、詰まり等が原因で排出されないといった不具合を解消することができる。」 (2)甲3事項 上記(1)の記載からみて、甲3には以下の事項が記載されていると認められる。 「錠剤Xが径方向に2列で移送される場合の内側の錠剤Xや、その重心が第2回転体35の内周部36より内側に位置する錠剤Xを内周部36から第1回転体23へ落下させるようにして、幅規制体52に接する錠剤Xだけが通過できるように、周方向の一部だけが最も狭くなるように構成される、幅規制体52の幅規制部54と、第2回転体35の内周部36との間隔、すなわち薬剤が通過可能な幅を、移送する薬剤の短手方向の幅の1/2に設定した、薬剤供給装置。」(以下、「甲3事項1」という。) 「薬剤の移送中に薬剤検出ユニット70により薬剤が検出されなくなると、第1回転体23を停止するとともに、第2回転体35を最大速度で所定時間逆転させる、薬剤供給装置。」(以下、「甲3事項2」という。) 5 甲第4号証 (1)甲4には、以下の事項が記載されている。 ア「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、錠剤フィーダ、特に、錠剤を半分に切断してなる半錠の自動供給に利用される錠剤フィーダに関するものである。」 イ「【0017】モータベース1は、フィーダ容器2内のロータ8を回転駆動するためのモータ3を内蔵し、フィーダ容器2から排出される錠剤T(ここでは、錠剤を中心の切断溝に沿って切断した半錠)を案内する落下案内通路4を備える。モータベース1は、図示しない薬剤包装装置に、上下及び左右に整列して設けられている。 【0018】フィーダ容器2は、略直方体形状で、内部には錠剤収容室5が形成されている。錠剤収容室5には、種類の異なる半錠Tがそれぞれ収容され、上方開口部は取外し可能な蓋体6によって閉塞されている。」 (2)甲4事項 上記(1)の記載からみて、甲4には以下の事項(以下「甲4事項」という。)が記載されていると認められる。 「錠剤収容部5に、錠剤を中心の切断溝に沿って切断した半錠Tを収容し、当該半錠Tを案内する落下案内通路4を備える錠剤フィーダ。」 6 甲第5号証 (1)甲5には、以下の事項が記載されている。 ア「【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、収容する薬剤を所定量毎に排出し得るように構成された薬剤カセッタに関する。」 イ「【0019】 ところで、前記切り欠き22の形状を、収容する薬剤1錠だけが入り込むように設計することは非常に困難である。特に、収容する薬剤が、偏平状の錠剤を半分に切断してなる半錠のような場合(図6参照)には、前記切り欠き22内に入り込む際の薬剤の姿勢が一定でなく、従って、1つの切り欠きによって複数の薬剤が保持される恐れがある。 又、通常の錠剤を収容する場合であっても、薬剤同士間の摩擦等によって、切り欠き内に入り込んだ一の薬剤の上に他の薬剤が載った状態で、2個以上の薬剤が搬送される場合がある。このような場合、前記排出口15から一の薬剤と他の薬剤との2錠が同時に排出されることになる。」 (2)甲5事項 上記(1)の記載からみて、甲5には以下の事項(以下「甲5事項」という。)が記載されていると認められる。 「収容する薬剤が、偏平状の錠剤を半分に切断してなる半錠である薬剤カセッタ。」 7 甲第6号証 (1)甲6には、以下の事項が記載されている。 ア「【0001】 本発明は、錠剤を収容してこれを処方箋にしたがって取出す薬剤収容容器に関する。」 イ「【0023】 壁部27は分配ロータ26の下面外周側縁26aから径方向外方に突出する薬剤案内部38を有する。この薬剤案内部38に、錠剤22を一個収納させ得る上下方向の薬剤収納路40が周方向に所定間隔をもって複数形成されている。この実施形態の場合、薬剤収納路40の高さは壁部27の高さに等しく設定されており、その周方向幅b1は、半錠の錠剤22が一個だけ、且つしっくり収納される幅に設定されている。壁部27の外周面27aと保持枠39の内周面39aとの間には、錠剤22が進入し得ない環状のわずかな隙間が形成されている。」 (2)甲6事項 上記(1)の記載からみて、甲6には以下の事項(以下「甲6事項」という。)が記載されていると認められる。 「薬剤収納路40の周方向幅b1が、半錠の錠剤22が一個だけ収納される幅に設定されている薬剤収容容器。」 8 甲第7号証 (1)甲7には、以下の事項が記載されている。 ア「【0031】 この実施例1の錠剤カセット40について、その使用態様及び動作を、図面を引用して説明する。図2(c)は、整列盤60と平紐ベルト51とが排出口28の上方で半錠8(錠剤)に作用して二重落下を防止しているところの斜視図である。図3は、半錠8を多数収容した錠剤カセット40の排出部の動作説明図であり、(a)が落下排出中の状態、(b)が整列盤60の回転にて隔壁25や区画室26さらには半錠8が左方へ移動した状態を示している。また、図4は円板状錠剤4を多数収容した錠剤カセット40の排出部の動作説明図であり、(a)が落下排出中の状態、(b)が整列盤60の回転にて隔壁25や区画室26さらには円板状錠剤4が左方へ移動した状態を示している。」 (2)甲7事項 上記(1)の記載からみて、甲7には以下の事項(以下「甲7事項」という。)が記載されていると認められる。 「半錠8を多数収容し、整列盤60と平紐ベルト51とが排出口28の上方で半錠8に作用して二重落下を防止する錠剤カセット40。」 9 甲4~7から把握される周知技術 上記甲4事項ないし甲7事項によれば、錠剤供給装置において半錠を取り扱うことは周知技術であるといえる。 10 甲第8号証 (1)甲8には、以下の事項が記載されている。 ア「【0001】 本発明は、被検査部品を回転テーブルの外周に搬送しながら撮像カメラで撮像する部品の外観検査装置に関する。」 イ「【0028】 ワーク20は、搬送面T1a,T2aに載置された状態で、回転テーブルD1,D2の回転によって移動する。このため回転テーブルD1,D2の回転によりワーク20にかかる遠心力がワーク20と搬送面T1a,T2aとの間の摩擦力よりも小さくなるように回転テーブルD1,D2の回転速度が設定される。 そして、内側の回転テーブルD1の外周と透明な鍔部T2の内周とは近接配置され(図3)、透明な鍔部T2の内周速度V21が、内側の回転テーブルD1の外周速度V12よりも速い回転速度に設定される(V21>V12)。 つまり、鍔部T2の内周速度V21から回転テーブルD1の外周速度V12を差し引いた速度増加分によって、透明な鍔部T2への移動の際に搬送させるワーク20同士の間隔を確実に開けることができ、撮像するワーク20の輪郭をはっきり映すことや、撮像するワーク20を単独で映すことができる。」 ウ「【0043】 回転テーブルD1,D2はそれぞれ水平回転し、透明な鍔部T2の内周速度V21が、内側の回転テーブルD1の外周速度V12よりも速い回転速度に設定される(V21>V12)。ワーク20が搬送面T1aから搬送面T2aへと受け渡されるとき、外側の回転テーブルD2の鍔部T2の内周速度V21から内側の回転テーブルD1の外周速度V12を差し引いた速度増加分によって、ワーク20の搬送速度が速くなるので、整列搬送したワーク20同士の間隔が十分に開く。このため、撮像カメラで撮像するワーク20の輪郭をはっきり映すことができ、連続する次のワークが同時に写るような事態が防止される。そして、ガイド部材G5の終端G52から離れたワーク20は、外側の回転テーブルD2の回転によって透明な鍔部T2の搬送面T2a上を搬送される。」 (2)甲8事項 上記(1)の記載からみて、甲8には以下の事項(以下「甲8事項」という。)が記載されていると認められる。 「内側の回転テーブルD1及び外側の回転テーブルD2がそれぞれ水平回転し、回転テーブルD2の鍔部T2の内周速度V21が、回転テーブルD1の外周速度V12よりも速い回転速度に設定され、ワーク20が回転テーブルD1の搬送面T1aから回転テーブルD2の搬送面T2aへと受け渡されるとき、内周速度V21から外周速度V12を差し引いた速度増加分によって、ワーク20の搬送速度が速くなり、整列搬送したワーク20同士の間隔が十分に開くよう構成された部品の外観検査装置。」 第5 当審の判断 1 本件発明1について 本件発明1と甲1発明とを対比すると、両者は以下の各点で相違し、その余の点で一致する。 [相違点1] 本件発明1では、分割錠剤を収容するのに対し、甲1発明では、搬送対象となる錠剤10は、サイズ、形状、重量等、その性状が相違する錠剤10を収容するものの、分割錠剤を収容するのか不明な点。 [相違点2] 本件発明1は、小径ターンテーブルの内側が凹面で形成されているのに対し、甲1発明は、第1回転体24がそのような構成を有しない点。 [相違点3] 本件発明1では、「幅規制部」によって「形成」される、「大径ターンテーブルの分割錠剤載置幅を、前記分割錠剤の分割面と円弧面との距離の1/2とほぼ等し」くするのに対し、甲1発明では、幅規制部材27によって予め決められた幅寸法である点。 まず、上記相違点1について検討する。 上記第4の9に示したとおり、錠剤供給装置において半錠を取り扱うことが周知技術であることを踏まえれば、甲1発明の自動薬剤供給部1において、半錠をその搬送対象とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 次に、上記相違点2について検討する。 甲1発明の自動薬剤供給部1は、第1回転体24として「その回転軸が鉛直方向に対して傾斜するように配置され、上面が水平面に対して傾斜して」いる構造のものを有し、「円弧部33の内面と、傾斜した第1回転体24の上面とで薬剤としての錠剤10の貯留凹部34を構成」するものであるところ、そのような錠剤の貯留凹部を構成するための他の手段として、上記甲2事項の回転容器21を下側へ凹ませて央部21を形成している構成を採用し、甲1発明について、上記相違点2に係る本件発明1の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 さらに、上記相違点3について検討する。 甲1発明の自動薬剤供給部1は、幅規制部材27が、「第2回転体25の上面の露出幅寸法を」「排出対象の錠剤のサイズに応じて」「規制」するものであるところ、錠剤を確実に1つずつ払い出すために当該幅寸法を設定することは当然であるから、上記相違点1での検討も踏まえ、甲1発明において上記甲3事項1に係る「薬剤が通過可能な幅を、移送する薬剤の短手方向の幅の1/2に設定」する点を採用し、甲1発明について、上記相違点3に係る本件発明1の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 そして、本件発明1の効果について検討しても、甲1~甲7に接した当業者であれば予測し得るものであり、格別顕著なものということはできない。 (3)まとめ 本件発明1は、甲1発明、甲2事項、甲3事項1及び甲4~甲7に例示される周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 2 本件発明3、4、8について 請求項3、4、8にさらに特定された事項は、甲1発明が備える事項である。 してみれば、本件発明3、4、8は、甲1発明、甲2事項、甲3事項1及び甲4~7に例示される周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 3 本件発明6について 本件発明6と甲1発明とは、上記相違点1~3に加えて、次の相違点4で相違し、その余の点で一致する。 [相違点4] 本件発明6では、「大径ターンテーブルの回転角速度は前記小径ターンテーブルの回転角速度よりも速く設定されている」のに対し、甲1発明では、そのような構成を有しない点。 上記相違点4について検討する。 甲1発明の自動薬剤供給部1は、錠剤を1つずつ払い出すことを目的とした装置であるから、払い出すときに複数の錠剤が互いに近接して排出されることで錠剤のセンサ30による検出・計数の失敗を避けることは、甲1発明に内在する課題といえる。そうすると、甲1発明において上記甲8事項に係る「回転テーブルD2の鍔部T2の内周速度V21が、回転テーブルD1の外周速度V12よりも速い回転速度に設定され」る点を参照し、甲1発明について、上記相違点4に係る本件発明6の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 してみれば、本件発明6は、甲1発明、甲2事項、甲3事項1、甲8事項及び甲4~7に例示される周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 本件発明7について 本件発明7と甲1発明とは、上記相違点1~3に加えて、次の相違点5で相違し、その余の点で一致する。 [相違点5] 本件発明7では、「センサの出力に基づいて、前記分割錠剤の放出が所定時間検出されないときに前記小径ターンテーブル及び大径ターンテーブルを所定時間逆転させる」制御を行うのに対し、甲1発明では、そのような構成を有しない点。 上記相違点5について検討する。 甲1発明の自動薬剤供給部1は、錠剤を1つずつ払い出すことを目的とした装置であり、錠剤同士の詰まりが原因となって、払い出されるべき錠剤がセンサ30で検出されない場合に、その詰まりを解消することは、甲1発明に内在する課題といえる。そうすると、甲1発明において上記甲3事項2に係る「第1回転体23を停止するとともに、第2回転体35を最大速度で所定時間逆転させる」点を参照し、その際に、当該逆転による詰まりの解消をより効果的なものとするために、第2回転体のみならず第1回転体をも逆転制御するよう構成して、甲1発明について、上記相違点5に係る本件発明7の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 してみれば、本件発明7は、甲1発明、甲2事項、甲3事項1、甲3事項2及び甲4~7に例示される周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 むすび 以上のとおり、請求項1、3、4、6~8に係る発明は、甲1発明及び甲第2号証ないし甲第8号証の記載事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 したがって、請求項1、3、4、6~8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-700598

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