特許異議申立
2022-700232
ガラス板合紙用木材パルプ及びその使用、ガラス板用合紙、それを用いた積層体、ガラス板の保護方法、並びにガラス板合紙用木材パルプ又はガラス板用合紙の検査方法
- 審判番号
- 2022-700232
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-117230
- 登録番号
- 6937413
- 請求日
- 2022年03月18日
- 審決日
- 2023年08月30日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】特種東海製紙株式会社
- 【権利者代理人】実広 信哉
- 【異議申立人】大村 豊
- 【異議申立人】浅利 陽子
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 稲葉 大紀
- 審判官 藤原 直欣
- 分類
- P1651.113-YAA(D21H) / P1651.121-YAA(D21H) / P1651.537-YAA(D21H) / P1651.536-YAA(D21H)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6937413号発明「ガラス板合紙用木材パルプ及びその使用、ガラス板用合紙、それを用いた積層体、ガラス板の保護方法、並びにガラス板合紙用木材パルプ又はガラス板用合紙の検査方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6937413号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕、6について訂正することを認める。
特許第6937413号の請求項1、3~6に係る特許を維持する。
特許第6937413号の請求項2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6937413号(以下「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成28年5月27日に出願した特願2016-106530号の一部を令和2年7月7日に新たな特許出願としたものであって、令和3年9月1日にその特許権の設定登録がされ、令和3年9月22日に特許掲載公報が発行された。
本件特許異議の申立ての手続きの経緯の概略は以下の通りである。
令和4年 3月18日 :特許異議申立人大村豊(以下「申立人1」という。)による請求項1~5に係る特許に対する特許異議の申立て(当該申立書を以下「申立書1」という。)
令和4年 3月18日 :特許異議申立人浅利陽子(以下「申立人2」という。)による請求項1~6に係る特許に対する特許異議の申立て(当該申立書を以下「申立書2」という。)
令和4年 6月 3日付け:取消理由通知書
令和4年 8月 5日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和4年 9月28日 :申立人1による意見書の提出
令和4年10月27日付け:取消理由通知書(決定の予告)
令和4年12月27日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和5年 2月24日 :申立人1による意見書の提出
なお、期間を指定して行った、令和4年8月30日付け及び令和5年2月3日付けの訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)のいずれに対しても、当該期間内に申立人2からの応答はなかった。
また、令和4年12月27日に訂正請求がされたことにより、上記令和4年8月5日に提出された訂正請求書による訂正請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなす。
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
令和4年12月27日提出の訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)による訂正の請求(以下「本件訂正請求」といい、本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。)は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~6について訂正することを求めるものであって、その内容は、以下の訂正事項1~4のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。)。
(1)訂正事項1
本件訂正前の請求項1に記載の
「ガラス板合紙用木材パルプであって、
前記木材パルプを用いてJIS P 8222に準拠した方法で調製された手すき紙の蛍光X線分析による該手すき紙のアルミニウム、ケイ素、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルの各元素の濃度が下記
(1)アルミニウム 120ppm以下
(2)ケイ素 1000ppm以下
(3)硫黄 300ppm以下
(4)カルシウム 800ppm以下
(5)マグネシウム 800ppm以下
(6)鉄 100ppm以下
(7)塩素 700ppm以下
(8)ナトリウム 3500ppm以下
(9)カリウム 50.0ppm以下
(10)リン 20.0ppm以下
(11)ニッケル 400ppm以下
の条件の少なくとも1つを満たすガラス板合紙用木材パルプ。」を、
「ガラス板合紙用木材パルプであって、
前記木材パルプを用いてJIS P 8222に準拠した方法で調製された手すき紙の蛍光X線分析による該手すき紙のアルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルの各元素の濃度が下記
(1)アルミニウム 120ppm以下
(3)硫黄 300ppm以下
(4)カルシウム 800ppm以下
(5)マグネシウム 800ppm以下
(6)鉄 100ppm以下
(7)塩素 700ppm以下
(8)ナトリウム 3500ppm以下
(9)カリウム 50.0ppm以下
(10)リン 20.0ppm以下
(11)ニッケル 400ppm以下
の条件の少なくとも1つを満たし、
アルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルが無機鉱物として存在する、ガラス板合紙用木材パルプ。」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~5も同様に訂正する)。
(2)訂正事項2
本件訂正前の請求項2を削除する。
(3)訂正事項3
本件訂正前の請求項3に記載された「請求項1又は2に記載の」を、
「請求項1に記載の」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4~5も同様に訂正する。)。
同様に、本件訂正前の請求項5に記載された「請求項1から4のいずれか一項に記載の」を、
「請求項1、3及び4のいずれか一項に記載の」に訂正する。
(4)訂正事項4
本件訂正前の請求項6に記載の「ガラス板合紙用木材パルプを用いてJIS P 8222に準拠して調製された手すき紙を蛍光X線分析に供する工程、
前記蛍光X線分析により前記手すき紙のアルミニウム、ケイ素、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルの各元素の濃度を測定する工程、
前記濃度が下記
(1)アルミニウム 120ppm以下
(2)ケイ素 1000ppm以下
(3)硫黄 300ppm以下
(4)カルシウム 800ppm以下
(5)マグネシウム 800ppm以下
(6)鉄 100ppm以下
(7)塩素 700ppm以下
(8)ナトリウム 3500ppm以下
(9)カリウム 50.0ppm以下
(10)リン 20.0ppm以下
(11)ニッケル 400ppm以下
の条件の少なくとも1つを満たすガラス板合紙用木材パルプを選別する工程
を含む、ガラス板合紙用木材パルプの検査方法。」を、
「ガラス板合紙用木材パルプを用いてJIS P 8222に準拠して調製された手すき紙を蛍光X線分析に供する工程、
前記蛍光X線分析により前記手すき紙のアルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルの各元素の濃度を測定する工程、
前記濃度が下記
(1)アルミニウム 120ppm以下
(3)硫黄 300ppm以下
(4)カルシウム 800ppm以下
(5)マグネシウム 800ppm以下
(6)鉄 100ppm以下
(7)塩素 700ppm以下
(8)ナトリウム 3500ppm以下
(9)カリウム 50.0ppm以下
(10)リン 20.0ppm以下
(11)ニッケル 400ppm以下
の条件の少なくとも1つを満たし、
アルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルが無機鉱物として存在する、ガラス板合紙用木材パルプを選別する工程
を含む、ガラス板合紙用木材パルプの検査方法。」
なお、本件訂正請求は、一群の請求項〔1~5〕、6について請求されたものである。
2 本件訂正の適否
(1)訂正の目的、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の適否について
ア 訂正事項1について
訂正事項1は下記(ア)及び(イ)を含むものである。
(ア)本件訂正前の請求項1に選択的に記載された各元素の記載のうち「ケイ素」についての記載を削除する。
(イ)選択的に記載された各元素が無機鉱物として存在することを限定する。
そして、上記(ア)については、選択的に記載されていた事項のうち一部を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮であり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
また、前記(イ)については、各元素の存在様式を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮であり、明細書の【0060】に記載されている事項であるから新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
イ 訂正事項2について
訂正事項2は、請求項の削除であるから特許請求の範囲の減縮であり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
ウ 訂正事項3について
訂正事項3は、訂正事項2により削除する請求項を引用しない記載へと改めるものであるから、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
エ 訂正事項4について
訂正事項4は下記(ア)及び(イ)を含むものである。
(ア)本件訂正前の請求項6に選択的に記載された各元素の記載のうち「ケイ素」についての記載を削除する。
(イ)選択的に記載された各元素が無機鉱物として存在することを限定する。
そして、上記(ア)については、選択的に記載されていた事項のうち一部を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮であり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
また、前記(イ)については、各元素の存在様式を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮であり、明細書の【0060】に記載されている事項であるから新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(2)小括
上記のとおり、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕、6について訂正することを認める。
第3 訂正後の本件発明
上記第2のとおり本件訂正が認められたことから、本件特許の請求項1、3~6に係る発明(以下「本件発明1」、「本件発明3」~「本件発明6」という。まとめて「本件発明」ともいう。)は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1、3~6に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。
【請求項1】
ガラス板合紙用木材パルプであって、
前記木材パルプを用いてJIS P 8222に準拠した方法で調製された手すき紙の蛍光X線分析による該手すき紙のアルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルの各元素の濃度が下記
(1)アルミニウム 120ppm以下
(3)硫黄 300ppm以下
(4)カルシウム 800ppm以下
(5)マグネシウム 800ppm以下
(6)鉄 100ppm以下
(7)塩素 700ppm以下
(8)ナトリウム 3500ppm以下
(9)カリウム 50.0ppm以下
(10)リン 20.0ppm以下
(11)ニッケル 400ppm以下
の条件の少なくとも1つを満たし、
アルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルが無機鉱物として存在する、ガラス板合紙用木材パルプ。
【請求項3】
前記ガラス板がディスプレイ用である、請求項1に記載のガラス板合紙用木材パルプ。
【請求項4】
前記ディスプレイがTFT液晶ディスプレイ又は有機ELディスプレイである、請求項3に記載のガラス板合紙用木材パルプ。
【請求項5】
ガラス板合紙の製造のための、請求項1、3及び4のいずれか一項に記載の木材パルプの使用。
【請求項6】
ガラス板合紙用木材パルプを用いてJIS P 8222に準拠して調製された手すき紙を蛍光X線分析に供する工程、
前記蛍光X線分析により前記手すき紙のアルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルの各元素の濃度を測定する工程、
前記濃度が下記
(1)アルミニウム 120ppm以下
(3)硫黄 300ppm以下
(4)カルシウム 800ppm以下
(5)マグネシウム 800ppm以下
(6)鉄 100ppm以下
(7)塩素 700ppm以下
(8)ナトリウム 3500ppm以下
(9)カリウム 50.0ppm以下
(10)リン 20.0ppm以下
(11)ニッケル 400ppm以下
の条件の少なくとも1つを満たし、
アルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルが無機鉱物として存在する、ガラス板合紙用木材パルプを選別する工程
を含む、ガラス板合紙用木材パルプの検査方法。」
第4 取消理由通知(決定の予告)の概要
令和4年8月5日提出の訂正請求書により訂正された特許請求の範囲の請求項1、3~6に係る特許に対して、当審が特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
(進歩性)請求項1、3~5に係る発明は、本件特許に係る出願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、3~5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
記
甲第1号証:特開2016-6240号公報(以下「甲1」という。他の甲号証についても同様)
(サポート要件)請求項1、3~6に係る発明は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、請求項1、3~6に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
記
本件特許明細書の発明の詳細な説明に開示されている、手すき紙の蛍光X線分析についての唯一の実施例である実施例1は、請求項1で列挙される各元素の数値範囲の全てを満たすものである。しかしながら、発明の詳細な説明において、請求項1で列挙される各元素の数値範囲の全ては満たさない場合においても、ガラス板表面の汚染を有効に防ぐことを示すデータは何ら示されておらず、ガラス板表面の汚染の原因物質の数値範囲の全ては満たさない場合も含む請求項1、3~6に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を一般化できるとはいえない。
第5 当審の判断
1 取消理由通知(決定の予告)について
(1)甲1を主引例とする進歩性についての判断
ア 甲1の記載事項、発明
甲1には以下の記載がある(下線は当審が付与した。以下同様。)。
(ア)「【0001】
本発明は、ガラス板間に挿入して用いられるガラス合紙に関するものである。
【背景技術】
【0002】
液晶パネルディスプレイやプラズマパネルディスプレイといったフラットパネルディスプレイ用のガラス板を複数枚積層して保管、運搬する流通過程や製造工程において、ガラス板を保護するために、ガラス合紙が用いられている。」
(イ)「【0018】
さらに、フラットパネルディスプレイ用という特定の用途において、実用上支障が生じないレベルにまでガラス板表面の傷付きを抑制するために、モース硬度5以上の鉱物に許容される含有量について検討を進めた。その結果、鉱物の含有量を400ppm以下とすることが必要であることを見出した。鉱物の含有量は、より好ましくは100ppm以下である。
【0019】
モース硬度5以上の代表的な鉱物としては、ケイ酸塩鉱物が挙げられる。ケイ酸塩鉱物には、多くの種類が存在する。具体的には、ネソケイ酸塩鉱物(かんらん石類、柘榴石類など)、ソロケイ酸塩鉱物(ベスブ石、緑簾石類など)、サイクロケイ酸塩鉱物(緑柱石、電気石類など)、イノケイ酸塩鉱物(輝石類、角閃石類など)、フィロケイ酸塩鉱物(雲母類や粘土鉱物など)、テクトケイ酸塩鉱物(石英、長石類、沸石類など)などが挙げられる。これらのケイ酸塩鉱物は地殻を構成する物質であり、地球上に広く存在するものである。尚、鉱物の種類や量については、X線回折法、蛍光X線分析法、X線光電子分光法(XPS、ESCA)、エネルギー分散型X線分析法(EDS)、誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES)、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)、原子吸光分析法(AAS)等の分析方法によって定性分析や定量分析をすることができる。
【0020】
ケイ酸塩鉱物の中でも、セルロースパルプに微量に含まれることが多い結晶性シリカ(石英:モース硬度7)の含有量を所定量以下に管理することが効果的である。結晶性シリカとしては、石英などが挙げられる。」
(ウ)「【0021】
モース硬度5以上の鉱物は、ガラス合紙の原料パルプの製造過程において混入することが多い。これは、木材チップに付着している砂や土が、パルプ製造工程において、平均粒子径が300μm以下、大部分は100μm以下の微小な鉱物微粒子としてパルプ中に残り、含有されるためと考えられる。
【0022】
ガラス合紙に含まれるモース硬度5以上の鉱物を400ppm以下にする方法には、大きく、原料パルプの選定に係る方法とガラス合紙の製造工程に係る方法の2つがある。前者の原料パルプの選定に係る方法としては、例えば次のようなものがある。
(1)原料パルプ製造時に、原料となる木材原料に対する砂、土等の異物混入の管理を強化する。
(2)砂、土の混入程度が高いチップよりも原木の使用割合を多くする。
(3)チップスクリーンでの砂、土等の異物混入の管理を強化する。」
【0023】
また、後者のガラス合紙の製造工程に係る方法としては、ガラス合紙の製造時に、上記鉱物が混入することを防ぐために、クリーナーやスクリーン等の除塵装置によって鉱物を除去する方法がある。」
(エ)「【0030】
以下、実施例を詳細に説明するが、本発明はこれらによって限定されるものではない。なお、配合を示す数値は、固形分又は有効成分の質量基準の数値である。また、特に記載のない場合については抄造した紙はJIS P8111に準じて処理を行なった後、測定やテストに供した。ガラス合紙の鉱物の含有量、傷入り試験、傷入り評価の詳細は下記の通りである。
【0031】
<ガラス合紙の鉱物の含有量>
ガラス合紙(a)約1500gをJIS P8251に準じて灰化処理した。次に、その灰に水500mlを加えて分散させて、かき混ぜ、沈降する鉱物を流さないようにして、パルプ由来の灰分主体のスラリー部を排出した。新たに水500mlを加えて、パルプ由来の灰分主体のスラリー部を排出することを3回繰返し、最終的に残ったものを乾燥させて、灰(b)とした。次に、灰(b)をX線回折装置によって鉱物成分を特定した。特定した鉱物による検量線を作成し、灰(b)におけるモース硬度5以上の鉱物の含有割合(c)をX線回折装置によって求めた。このようにして、ガラス合紙中の鉱物の含有量を下記の式(1)にて求めた。なお、上記の水による鉱物の精製処理は省略することもできる。その場合はJIS P8251に準じて灰化処理したものを灰(b)とした。
m=(b/a)×c×1000000 ・・・(1)
ここで、m:モース硬度5以上の鉱物の含有量(ppm)
a:ガラス合紙の質量(g)
b:前記記載の最終的に残った灰の質量(g)
c:前記記載の灰(b)におけるモース硬度5以上の鉱物の含有割合」
(オ)上記(ア)及び(イ)から、ガラス合紙において、フラットパネルディスプレイ用ガラス板の傷付きを抑制するためモース硬度5以上の鉱物の含有量を400ppm以下とすることが必要であること、特にセルロースパルプに微量に含まれることが多い結晶性シリカの含有量を所定量以下に管理することが効果的であること、がわかる。
(カ)上記(イ)及び(ウ)から、ガラス合紙において、結晶性シリカ等のモース硬度5以上の鉱物を400ppm以下にするためには、原料パルプ製造時に鉱物の混入を低減すること、また、鉱物の種類や量については、X線回折法、蛍光X線分析法等で定量分析できること、がわかる。
(キ)上記(エ)から、ガラス合紙の鉱物の含有割合を求めるために、ガラス合紙を分析していることがわかる。
上記(ア)~(エ)の記載事項及び上記(オ)~(キ)の認定事項を総合し、ガラス合紙の原料に用いるパルプに着目すると、甲1には以下の発明(以下「甲1発明」という。以下同様。)が記載されている。
「ガラス合紙用セルロースパルプであって、前記セルロースパルプを用いて製造されたガラス合紙に含有される結晶性シリカの含有量が、X線回折法、蛍光X線分析法、X線光電子分光法(XPS、ESCA)、エネルギー分散型X線分析法(EDS)、誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES)、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)、原子吸光分析法(AAS)等の分析方法によって定量分析して400ppm以下となる、ガラス合紙用セルロースパルプ。」
イ 本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と甲1発明とを、その機能、構造又は技術的意義を考慮して対比する。
甲1発明の「ガラス合紙用セルロースパルプ」は本件発明1の「ガラス板合紙用木材パルプ」に相当する。同様に「製造」は「調製」に相当する。
甲1発明の「前記セルロースパルプを用いて製造されたガラス合紙に含有される結晶性シリカの含有量が、X線回折法、蛍光X線分析法、X線光電子分光法(XPS、ESCA)、エネルギー分散型X線分析法(EDS)、誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES)、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)、原子吸光分析法(AAS)等の分析方法によって定量分析して400ppm以下となる」ことと、本件発明1の「前記木材パルプを用いてJIS P 8222に準拠した方法で調製された手すき紙の蛍光X線分析による該手すき紙のアルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルの各元素の濃度が下記
(1)アルミニウム 120ppm以下
(3)硫黄 300ppm以下
(4)カルシウム 800ppm以下
(5)マグネシウム 800ppm以下
(6)鉄 100ppm以下
(7)塩素 700ppm以下
(8)ナトリウム 3500ppm以下
(9)カリウム 50.0ppm以下
(10)リン 20.0ppm以下
(11)ニッケル 400ppm以下
の条件の少なくとも1つを満たし、
アルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルが無機鉱物として存在する」ことは、結晶性シリカは無機鉱物であるという技術常識を踏まえると、両者は、
「前記木材パルプを用いて調製された紙の蛍光X線分析により、紙に無機鉱物が存在する」という限りにおいて一致する。
そうすると、本件発明1と甲1発明は、以下の点で一致し、相違する。
[一致点1]
「ガラス板合紙用木材パルプであって、
前記木材パルプを用いて調製された紙の蛍光X線分析により、紙に無機鉱物が存在する、ガラス板合紙用木材パルプ。」
[相違点1-1]
蛍光X線分析の分析対象となる紙について、本件発明1では、「JIS P 8222に準拠した方法で調製された手すき紙」であるのに対し、甲1発明では、「ガラス合紙」である点。
[相違点1-2]
蛍光X線分析の分析対象となる紙に存在する無機鉱物が、本件発明1では、「アルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケルの各元素の濃度が下記
(1)アルミニウム 120ppm以下
(3)硫黄 300ppm以下
(4)カルシウム 800ppm以下
(5)マグネシウム 800ppm以下
(6)鉄 100ppm以下
(7)塩素 700ppm以下
(8)ナトリウム 3500ppm以下
(9)カリウム 50.0ppm以下
(10)リン 20.0ppm以下
(11)ニッケル 400ppm以下
の条件の少なくとも1つを満たし、
アルミニウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン及びニッケル」であるのに対し、甲1発明では、「X線回折法、蛍光X線分析法、X線光電子分光法(XPS、ESCA)、エネルギー分散型X線分析法(EDS)、誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES)、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)、原子吸光分析法(AAS)等の分析方法によって定量分析して400ppm以下となる」「結晶性シリカ」である点。
(イ)判断
事案に鑑み相違点1-2について検討する。
甲1の【0018】~【0020】には、ガラス板表面の傷付きを抑制するためにガラス合紙に含有されるモース硬度5以上の鉱物を所定量以下とすること、モース硬度5以上の代表的な鉱物としてはケイ酸塩鉱物が挙げられること、ケイ酸塩鉱物のなかでも特に結晶性シリカの含有量を所定量以下に管理することが効果的であること、が記載されている。しかしながら、甲1には、所定量以下に管理する鉱物としてケイ酸塩鉱物以外は記載も示唆もされていない。
そうすると、甲1に基づいて、ガラス合紙に含有される鉱物のうち所定量以下とする鉱物として、相違点1-2に係る本件発明1の構成として列挙される各元素を、甲1発明に採用することの動機付けはない。
また、かかる構成は、申立人1及び2が提出したいずれの証拠にも記載も示唆もされていない。
したがって、相違点1-1について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
ウ 本件発明3~5について
本件発明3~5は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を加えるものであるから、上記イで検討したのと同じ理由により、本件発明3~5は、甲1発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(2)サポート要件についての判断
ア 発明の詳細な説明の記載
本件発明が解決しようとする課題に関して、発明の詳細な説明には、「本発明は、高い清浄度及び傷品位が要求されるフラットパネル・ディスプレイ用の基板材料として用いられるガラス板向けの、当該ガラスの表面の汚染を実際上問題のないレベルにまで低減することが可能な合紙、並びに、当該合紙用の木材パルプを提供することを課題とする。」(【0010】)と記載されている。
そして、上記課題を解決する手段に関して、発明の詳細な説明には「ガラス板用合紙に含まれる、又は、ガラス板用合紙の製造に使用される木材パルプに含まれる、問題となりうる特定の元素の濃度を一定以下にすることで、ガラス板表面の汚染を低減することができることを見出した。具体的には、アルミニウム、ケイ素、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン又はニッケルの各元素の濃度を一定以下にすることで、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成した。」(【0014】)と記載されている。
イ 判断
上記アの記載によると、上記課題を解決するための手段は、合紙や木材パルプにおいて「アルミニウム、ケイ素、硫黄、カルシウム、マグネシウム、鉄、塩素、ナトリウム、カリウム、リン又はニッケルの各元素の濃度を一定以下にすること」である。
そして、本件発明1、3~6はいずれも、上記課題を解決するための手段を具備するものであるから、本件発明は、上記課題を解決できるものである。
ウ 申立人の主張について
申立人1は、令和5年2月24日提出の意見書(10ページ15~26行)において、発明の詳細な説明に開示されている唯一の実施例は、請求項1に列挙される各元素の数値範囲を全て満たすものであるところ、前記列挙される各元素の数値範囲の全ては満たさない場合においても課題を解決できることが合理的に推測できるとはいえず、本件発明1の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を一般化できるとはいえない旨を主張している。
しかしながら、請求項1で列挙される各元素の数値範囲の少なくとも1つを満たせば、当該元素に起因するガラス板表面の汚染を防ぐことができるから、本件発明1において、本件発明の課題が解決できることを当業者は認識できる。
エ 小括
よって、本件発明1、3~6は、発明の詳細な説明に記載したものである。
2 取消理由(決定の予告)で採用しなかった取消理由(令和4年6月3日付け取消理由通知)について
(1)甲3(実願昭61-66358号(実開昭62-179955号)のマイクロフィルム)を主引例とする進歩性についての判断
甲3の1ページ10~11行、3ページ下から1行~4ページ8行、4ページ下から3行~5ページ最終行並びに第2図及び第3図の記載事項を総合し、ガラス合紙の原料に用いるパルプに着目して整理すると、甲3には以下の甲3発明が記載されていると認められる。
「ガラス合紙用脱インクパルプであって、前記脱インクパルプを用いて抄紙されたガラス合紙に含有される塩素イオン濃度が183PPMとなる、ガラス合紙用脱インクパルプ。」
本件発明1と甲3発明を対比すると、本件発明1では塩素がその選択肢に含まれる各元素が「無機鉱物」として存在するのに対し、甲3発明では「塩素イオン」が含有される点で少なくとも相違する。そして、甲3発明はガラス合紙中に塩素イオンが含有されることで、ガラス表面に塩化ナトリウムの被膜を形成することで焼け及び紙肌付着を防止するものであるから、塩素イオンを無機鉱物に代えることには動機付けがなく、むしろ阻害要因があるといえる。
したがって、本件発明1及び本件発明1の発明特定事項を全て含む本件発明3~5は、甲3発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)甲5(特開2014-118663号公報)を主引例とする進歩性についての判断
甲5の【0001】~【0002】、【0010】、【0027】、【0040】、【0064】~【0065】、【0067】~【0068】の記載事項を総合し、ガラス合紙の原料に用いるパルプに着目して整理すると、甲5には以下の甲5発明が記載されていると認められる。
「ガラス合紙用バージンパルプであって、前記バージンパルプを用いて作製されたガラス合紙に含有されるチタン、アルミニウム、鉄、亜鉛、クロム、銅およびケイ素が例示される金属元素の含有量が、ICP(Inductively Coupled Plasma)質量分析法およびICP発光分光分析法による分析結果の総量において0.12質量%となる、ガラス合紙用バージンパルプ。」
ここで、甲5発明は、甲5発明のバージンパルプを用いて作製されたガラス合紙の金属元素の含有量の総量を規定するものであるが、パルプから抄紙する製紙工程において異物が除去されるという技術常識を踏まえると、甲5発明は、バージンパルプの金属元素の含有量を規定するものではない。また、甲5には、バージンパルプの状態における金属元素の含有量を規定する旨の記載はないし、上記技術常識を踏まえると、甲5発明のバージンパルプを用いてJIS P 8222に準拠した方法で調製された手すき紙の各元素の濃度を請求項1に記載された上限以下に制限することには動機付けがない。
したがって、本件発明1及び本件発明1の発明特定事項を全て含む本件発明3~6は、甲5に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
3 取消理由で採用しなかった特許異議申立理由について
(1)甲6(国際公開第2014/104187号)に基づく新規性及び進歩性(申立人1)
申立人1は、訂正前の請求項1、3、5に係る発明は甲6(国際公開第2014/104187号)に記載された発明であり、訂正前の請求項1、3~5に係る発明は甲6並びに甲2(特表2004-514017号公報)、甲3、甲4(特開2016-56090号公報)及び甲5に記載された周知技術に基いて当業者が容易になし得たものである旨主張している(申立書1の9ページ13行~12ページ下から8行)。
ここで、甲6の[0008]、[0078]、[請求項1]、[請求項3]、[請求項5]を参酌すると、甲6に記載されているのは「シリコーン油の含有量が0.5ppm以下であるガラス合紙用パルプ。」であるところ、本件発明1、3~5が特定するのは「木材パルプを用いてJIS P 8222に準拠した方法で調製された手すき紙」に含まれる各元素濃度であるから、甲6発明は本件発明1、3、5ではなく、本件発明1、3~5は甲6及び甲1~甲5に記載された事項に基いて当業者が容易に想到し得たものでもない。
よって、申立人1の上記主張は採用できない。
(2)実施可能要件違反(申立人2)
申立人2は、訂正前の請求項1~6に係る発明について、木材パルプと手すき紙は全く別の物であって、手すき紙の元素濃度の規定に基づいて、パルプをどのように把握又は識別できるのか理解できない旨主張するとともに、訂正前の請求項1~6に係る発明について、請求項1、3~5の記載で特定される各元素含有量を満たす木材パルプをどのように作るのか明細書に記載がなく、明細書に記載されている一般的なクラフトパルプの製法によって製造されたクラフトパルプと本件発明に係る木材パルプとをどのように識別できるのか理解できない旨主張している(申立書2の9ページ2行~12ページ18行)。
まず、木材パルプと手すき紙の関係について、本件発明1、3~6において、「手すき紙」は「木材パルプを用いてJIS P 8222に準拠した方法で調製された」ものであることが規定されているので、手すき紙の元素濃度とその原料となる木材パルプの元素濃度が相関関係を有することは明らかである。そうすると、木材パルプを用いた手すき紙の元素濃度を規定することで、その原料となる木材パルプの元素濃度が把握できると共に選別できるものと当業者であれば理解できる。
次に製造方法について、明細書の【0134】には木材パルプの製造方法が記載されており、【0126】~【0130】には前記製造方法で得られた木材パルプをJIS P 8222に準拠して調製された手すき紙を蛍光X線分析することで木材パルプを選別する方法が記載されており、当該選別する方法を実施することで、本件発明1、3~5に係る木材パルプが得られることがわかる。
よって、申立人2の上記主張は採用できない。
(3)明確性要件違反(申立人2)
申立人2は、訂正前の請求項1~6に係る発明について、木材パルプと手すき紙は全く別の物であって、手すき紙の元素濃度の規定とパルプがどのような関係にあるのか理解できず、同様に本件発明6について、木材パルプと手すき紙は全く別の物であって、手すき紙の元素濃度の規定とパルプの選別工程がどのような関係にあるのか理解できない旨主張する(申立書2の12ページ19行~14ページ下から8行)。
しかしながら、上記(2)で述べたとおり、手すき紙の元素濃度を規定することで、その原料となる木材パルプの元素濃度が把握できると共に選別できることは明らかである。
よって、申立人2の上記主張は採用できない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び申立人1、2が提出した特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1、3~6に係る特許を取り消すことはできない。他に本件請求項1、3~6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
また、請求項2に係る特許は、上記のとおり、本件訂正により削除されたから、申立人1、2による特許異議の申立てについて、請求項2に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の記載により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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2022-700232