特許訂正審判
2024-390107
BRD4蛋白質分解誘導作用を有するスルホンアミドあるいはスルフィンアミド化合物及びその医薬としての用途
- 審判番号
- 2024-390107
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2021-575876
- 登録番号
- 7419406
- 請求日
- 2024年09月26日
- 審決日
- 2024年11月26日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】田辺三菱製薬 株式会社
- 【請求人代理人】鎌田 光宜
- 【請求人代理人】高島 一
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 小石 真弓
- 審判官 松元 麻紀子
- 分類
- P141 .841-Y (C07D) / P141 .851-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7419406号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7419406号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13~18〕、19について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7419406号(以下、「本件特許」という。)は、2021年(令和3年)2月5日(優先権主張 令和2年2月6日)を国際出願日として出願され、令和6年1月12日に特許権の設定登録がされたものである。その後、令和6年9月26日に本件訂正審判の請求がされた。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7419406号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13~19について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1~7のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項13を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項14を削除する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項15を削除する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項16を削除する。
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項17を削除する。
6 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項18を削除する。
7 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項19を削除する。
8 一群の請求項について
訂正事項1~6に係る訂正前の請求項13~18について、請求項14~18は、請求項13の記載を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項13に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項13~18は、特許法126条第3項に規定される一群の請求項に該当するものであるから、訂正事項1~6に係る訂正は、一群の請求項に対して請求されたものである。
なお、訂正事項7に係る訂正前の請求項19は、訂正前の請求項13~18の記載を引用するものではない。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
訂正事項1~7は、請求項13~19を削除するというものであるから、これらの訂正事項による訂正は、いずれも特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
2 新規事項の追加の有無について
訂正事項1~7は、請求項13~19を削除するというものであるから、これらの訂正事項による訂正は、いずれも本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項1~7による訂正は、いずれも本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合するものである。
3 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1~7は、請求項13~19を削除するというものであるから、これらの訂正事項による訂正は、いずれも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件に適合するものである。
4 独立特許要件について
訂正事項1~7は、請求項13~19を削除するというものであるから、訂正後の請求項13~19に記載されている事項により特定される発明は存在せず、特許法第126条第7項に規定する要件(独立特許要件)の判断を要しない。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~7は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
したがって、本件訂正審判の請求による訂正は適法にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13~18〕、19について訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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