商標拒絶査定不服審判
2024-018947
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- 審判番号
- 2024-018947
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-060030
- 請求日
- 2024年11月27日
- 審決日
- 2025年08月05日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アメージング エドテック プライベート リミテッド
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W091641)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-60030拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 5年12月15日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 7月 2日 :意見書の提出
令和 6年 8月28日付け:拒絶査定
令和 6年11月27日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類「電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,携帯電話用のダウンロード可能なエモティコン(絵文字),アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル」、第16類「書籍,音声付き子供向けの本,出版物,印刷物,定期刊行物,ポスター,文房具,ペン(事務用品)」及び第41類「知識又は技芸の教授,知識の教授,コーチング(訓練),研修会の手配及び管理,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,書籍の制作,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の制作(広告用映画の制作を除く。)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第3226040号(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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