商標拒絶査定不服審判
2023-001941
メディアジャパン、メディア
- 審判番号
- 2023-001941
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-091415
- 請求日
- 2023年02月04日
- 審決日
- 2024年02月20日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社東山堂
- 【請求人代理人】小川 清
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第56条第1項、特許法第169条第3項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-91415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「メディアジャパン」の片仮名を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催」を指定役務として、令和3年7月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月2日付けで意見書の提出がされたが、同年10月25日付けで拒絶査定された。
これに対して、令和5年2月4日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の査定に引用した登録第6578793号商標(以下「引用商標」という。)は、「17 Media Japan」の文字を標準文字で表してなり、令和2年5月20日登録出願、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「メディアジャパン」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中、「メディア」の文字は、「媒体。手段。特に、マスコミュニケーションの媒体。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として、「ジャパン」の文字は、「英語で、日本を呼ぶ称。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語としてそれぞれ一般に広く知られた語であることからすると、本願商標は、これらの文字を結合してなるものと容易に理解できるものであるが、その構成全体からは明りょうな意味合いが生じるとはいい難いものである。
そして、本願商標は、すべての文字が同じ大きさ及び書体で表されているものであって、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意をひくものではなく、また、構成中の各文字の有する上記の意味合いを考慮しても、本願商標の構成中いずれかの部分が自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与える部分であるというべき事情は見当たらない。
また、本願商標全体より生じる「メディアジャパン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得ることからすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標よりは、「メディアジャパン」の称呼が生じ、また、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「17 Media Japan」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、数字の「17」と「媒体。手段。特に、マスコミュニケーションの媒体。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)等の意味を有する語の「Media」と「英語で、日本を呼ぶ称。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語の「Japan」を結合したものといえるが、その構成全体からは明りょうな意味合いが生じるとはいい難いものである。そして、その構成態様は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表され、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
また、全体より生じる「ジューナナメディアジャパン」又は「イチナナメディアジャパン」の称呼はやや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得るものであるから、取引者、需要者は、これを一連一体の一種の造語としてとらえ認識するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標からは、「ジューナナメディアジャパン」又は「イチナナメディアジャパン」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標の比較
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、片仮名と欧文字という文字種の相違があることに加え、外観の識別上重要な要素である語頭部における「17」の数字の有無の差異が、両商標の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は大きく、両者を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
また、称呼においては、本願商標から生じる「メディアジャパン」の称呼と、引用商標から生じる「ジューナナメディアジャパン」又は「イチナナメディアジャパン」の称呼とは、構成音数が明らかに相違することに加え、称呼の識別上重要な要素である語頭部において、「ジューナナ(イチナナ)」の音の有無という明確な差異を有するものであるから、両商標をそれぞれ一連に称呼しても、その語調・語感が相違し、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較できない。
したがって、これらを総合して判断すれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
エ 小括
上記アないしウによれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)請求人の「審判請求費用は出願人に返却する」との請求について
拒絶査定不服審判に関する費用は、商標法第56条第1項で準用する特許法第169条第3項において、請求人が負担する旨定められているから、請求人による、審判請求費用を返却する旨の主張は、実定法上の根拠を欠く不適法な請求である。
したがって、請求人による前記主張は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
(3)まとめ
上記(1)のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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