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商標拒絶査定不服審判

2022-000957

イチナナメディアジャパン、イチシチメディアジャパン、ジューナナメディアジャパン、ジューシチメディアジャパン、イチナナメディア、イチシチメディア、ジューナナメディア、ジューシチメディア、メディアジャパン、メディア

審判番号
2022-000957
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-062506
請求日
2022年01月21日
審決日
2022年06月02日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】17LIVE株式会社
  • 【請求人代理人】村越 智史
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .91 -WY (W093538414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 62506拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和2年5月20日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年4月21日付け:拒絶理由通知 令和3年10月20日付け:拒絶査定 令和4年1月21日受付 :審判請求書,手続補正書 2 本願商標 本願商標は,「17 Media Japan」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,第35類の指定役務については,上記1の手続補正により,別掲のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願に係る第35類の指定役務において,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示があるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は,その指定役務について上記2のとおり補正された結果,指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2022-000957

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