商標拒絶査定不服審判
2022-020253
エスデイエス
- 審判番号
- 2022-020253
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-018227
- 請求日
- 2022年12月14日
- 審決日
- 2023年11月16日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社SDS
- 【請求人代理人】櫻木 信義
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W07091735)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-18227拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SDS」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第17類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年2月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年7月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月19日に意見書が提出されたが、同年10月26日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年12月14日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日受付の手続補正書が提出された。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第7類「プラスチック加工機械器具,バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」、第9類「電池,電線及びケーブル,磁心,抵抗線,電極」、第17類「電気絶縁材料,ゴム製包装用容器,ゴム」及び第35類「インターネットによる広告,商品の実演による広告,広告業,商業又はマーケティングのための消費者プロファイリング,商取引の受注管理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,統計の編集,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,マーケティング,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4168620号商標、登録第4327540号商標、登録第5757659号商標及び国際登録第787989A号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-020253