商標拒絶査定不服審判
2022-650011
エスデイエス
- 審判番号
- 2022-650011
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1466529
- 請求日
- 2022年02月28日
- 審決日
- 2022年06月29日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Entegris, Inc.
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W06)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1466529号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SDS」の欧文字を書してなり、第1類、第6類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2019年(平成31年)4月1日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2020年(令和2年)7月9日付けで暫定拒絶通報が通知され、同年11月20日付けで意見書が提出されたが、2021年(同3年)11月12日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、2022年(令和4年)2月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、2022年(令和4年)2月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、第6類「Metal gas supply containers holding solid adsorbent material on which adsorbed gas is stored and from which gas is desorbed for dispensing from the container.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第797809号商標、登録第5402452号商標及び登録第5663766号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-650011