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商標拒絶査定不服審判

2021-650010

エスデイエスオプティック、エスデイエス、オプティック

審判番号
2021-650010
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1468369
請求日
2021年05月07日
審決日
2022年01月05日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SDS OPTIC S.A.
  • 【請求人代理人】中村 知公
  • 【請求人代理人】前田 大輔
  • 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
  • 【請求人代理人】朝倉 美知
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .91 -WY (W091042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1468369号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第10類及び第42類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2019年(平成31年)3月29日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、当審における2021年(令和3年)5月6日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定役務中の第9類『Fiber optic modems; fibre optic receptors.』及び第42類『Computer aided diagnostic testing services.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり限定の通報があった結果、指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-650010

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