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商標拒絶査定不服審判

2022-019743

ファーウエイファムケア、ファーウエーファムケア、ファーウエー、フアウエー、ファムケア

審判番号
2022-019743
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-114264
請求日
2022年12月06日
審決日
2023年11月15日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .261-WY (W0938) / T18 .262-WY (W0938) / T18 .263-WY (W0938)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-114264拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)7月30日及び同年8月20日に中華人民共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月14日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年2月15日付け:拒絶理由通知書 令和4年5月24日:手続補正書、意見書の提出 令和4年8月31日付け:拒絶査定 令和4年12月6日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「HUAWEI FamCare」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第9類「腕時計型携帯情報端末,眼鏡型携帯情報端末(スマートグラス),記録済み電子計算機用プログラム,コンピュータ用プログラム(ダウンロード可能なソフトウェア),着用可能なアクティビティトラッカー,データ処理装置,歩数計,スマートフォン,テレビジョン受信機,イヤホン,スピーカー用筐体,学習用電子応用機械器具,タブレット型コンピュータ,コンピュータ,コンピュータ用キーボード,ペン型データ入力具,マウス(コンピュータ周辺機器),ビデオカメラ,蓄電池用充電器」及び第38類「メッセージの送信のための通信,インスタントメッセージによる通信,ラジオ放送,テレビ会議用通信端末による通信,衛星による伝送交換,ビデオオンデマンドによる送信,無線による電気通信,データベースへの接続用回線の提供,携帯電話機による通信,インターネットプロトコルを利用した電話による通信」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6421768号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファムケア」の文字を標準文字で表してなり、令和2年8月12日に登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務(別掲)を指定商品及び指定役務として、同3年7月28日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標の構成中、「FamCare」の文字部分を分離抽出し、この文字部分と引用商標とが外観において類似し、かつ、「ファムケア」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願の指定商品には、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品が含まれるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記2のとおり、「HUAWEI FamCare」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「HUAWEI」の文字は「中国の大手通信機器メーカー」の意味を有し(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)、「FamCare」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。 そして、本願商標の構成中、「HUAWEI」の文字と「FamCare」の文字との間には全角一文字程度のスペースがあるものの、構成各文字が同じ書体及び大きさをもって等間隔に表されており、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。 また、本願商標全体より生じる「フアウェイファムケア」の称呼も、格別冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得ることからすると、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の態様から、本願商標が、殊更、「HUAWEI」の文字部分を捨象し、「FamCare」の文字部分のみをもって、取引に資されるものとは言い難い。 そうすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標全体よりは、その構成文字に相応して「フアウェイファムケア」の称呼が生じ、これより特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は「ファムケア」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではないから、その構成文字に相応して「ファムケア」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において明確に区別できるものである。また、称呼においては、本願商標から生じる「フアウェイファムケア」の称呼と、引用商標から生じる「ファムケア」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。そして、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別及び明瞭に聴別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-019743

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