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商標拒絶査定不服審判

2020-016488

ファーウエイタイシャン、フアウエイタイシャン、ファーウエイ、フアウエイ、タイシャン

審判番号
2020-016488
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-150115
請求日
2020年12月01日
審決日
2021年12月28日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .22 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-150115拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「HUAWEI TaiShan」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機,サーバコンピュータ,コンピュータサーバ及びその部品,ネットワークサーバー,インターネットサーバー,イントラネットサーバー,ウェブホスティング用サーバー,プリントサーバ,ビデオサーバー,遠隔監視システム用サーバコンピュータ,通信用サーバー(コンピューターハードウェア),電子メールサーバー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータネットワーク用サーバーコンピュータに使用する電子計算機用プログラム,サーバー利用アクセスの制御用及び管理用のコンピュータソフトウエア,ネットワークアクセスサーバの操作用コンピュータソフトウェア,オペレーティングシステム用プログラム,コンピュータハードウェア,ネットワークアクセスサーバ用コンピューターハードウェア,ダウンロード可能な電子書籍」を指定商品として、平成30年12月6日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和元年10月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年2月17日受付の意見書が提出され、同月19日受付の手続補足書により、意見書による主張を証明するための証拠が提出されたが、同年2年8月24日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和2年12月1日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は『HUAWEI TaiShan』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『TaiShan』の文字は、1987年にユネスコ世界遺産委員会で世界遺産(複合遺産)に登録された中国山東省泰安の北方にある名山『泰山』を欧文字で表記したものであり、『泰山』は、我が国においては世界遺産としての『泰山』の意味合いを容易に理解させるものである。そうすると、世界遺産の名称を含む本願商標を、一私人である出願人が自己の営利を目的として採択、登録し、それを独占的に使用することは、当該世界遺産を有する国の国民感情を害するばかりか、国際信義に反するものであり、社会公共の利益に反するおそれがあるといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「HUAWEI TaiShan」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、その構成中に、世界遺産(複合遺産)である「泰山」の漢字を欧文字で表記したものと認められる「TaiShan」の文字を有してなるとしても、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではない。 また、本願商標は、これをその指定商品に使用することが、社会公共の利益や社会の一般的道徳観念に反するものではない。 さらに、本願商標を使用することが、他の法律によって禁止されているものではなく、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。 加えて、本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当すると認めるに足る具体的事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016488

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