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商標拒絶査定不服審判

2024-019532

ヒッキー

審判番号
2024-019532
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-131615
請求日
2024年12月05日
審決日
2025年07月24日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社HIKKY
  • 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W0935384142) / T18 .262-WY (W0935384142) / T18 .263-WY (W0935384142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-131615拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年11月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年7月9日付け :拒絶理由通知書 令和6年8月20日 :意見書の提出 令和6年9月6日付け :拒絶査定 令和6年12月5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「HIKKY」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲1の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4384761号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「ヒッキー」の片仮名及び「HIKKI」の欧文字を2段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成11年4月19日 設定登録日:平成12年5月19日 最新の更新登録日:令和2年4月27日 指定商品 :第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第4421269号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:HIKKI(標準文字) 登録出願日:平成11年4月14日 設定登録日:平成12年9月29日 最新の更新登録日:令和2年9月4日 指定商品 :第3類、第9類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第4421270号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:HIKKI(標準文字) 登録出願日:平成11年4月14日 設定登録日:平成12年9月29日 最新の更新登録日:令和2年9月4日 指定役務 :第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (4)登録第4435372号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「ヒッキー」の片仮名及び「HIKKI」の欧文字を2段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成11年4月19日(平成11年4月19日に登録出願された商願平11-33758を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)) 設定登録日:平成12年11月24日 最新の更新登録日:令和2年9月4日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (5)登録第4462331号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「ヒッキー」の片仮名及び「HIKKI」の欧文字を2段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成11年4月19日(平成11年4月19日に登録出願された商願平11-33758を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)) 設定登録日:平成13年3月23日 最新の更新登録日:令和3年3月5日 指定商品 :第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (6)登録第6689611号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:令和4年10月19日 設定登録日:令和5年4月13日 指定商品及び指定役務:第9類、第10類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 以下、引用商標2及び引用商標3をまとめて「引用商標A」、引用商標1、引用商標4及び引用商標5をまとめて「引用商標B」、引用商標6を「引用商標C」という。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「HIKKY」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、既成の語ではない欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語読み風に称呼するのが一般的であるから、その構成文字に相応して「ヒッキー」の称呼が生じるというのが相当であり、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標Aについて 引用商標Aは、「HIKKI」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、既成の語ではない欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語読み風に称呼するのが一般的であるから、その構成文字に相応して「ヒッキ」の称呼が生じるというのが相当であり、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標Bについて 引用商標Bは、「ヒッキー」の片仮名及び「HIKKI」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、これらは、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、その構成によって上段の「ヒッキー」の片仮名は下段の「HIKKI」の欧文字の読みを特定したものと認識されることから、「ヒッキー」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 引用商標Cについて 引用商標Cは、別掲2のとおり、紫色と水色からなる図形(以下「図形部分」という。)の右側に「HICKY」の欧文字を横書きしてなる(以下「文字部分」という。)ところ、図形部分と文字部分は、色彩の構成、大きさなどが異なっており、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、かつ、図形部分から出所識別標識としての具体的な称呼及び観念は生じないものであって、図形部分及び文字部分との間に、観念的にも密接な関連性を見いだすことはできないから、引用商標Cの図形部分と文字部分は、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。 そうすると、引用商標Cについては、「HICKY」の欧文字部分を要部(以下「引用商標Cの要部」ということがある。)として取り出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そして、引用商標Cの要部は、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、既成の語ではない欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語読み風に称呼するのが一般的であるから、その構成文字に相応して「ヒッキー」の称呼が生じるというのが相当であり、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について ア 引用商標Aについて 本願商標と引用商標Aを比較するに、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)アのとおりであるところ、外観においては、全体が5文字という短い文字構成において末尾の「Y」と「I」の差異があり、これが全体に及ぼす影響は決して小さいものではないから、外観上、相紛れるおそれはない。 また、称呼においては、本願商標から生じる「ヒッキー」の称呼と、引用商標Aから生じる「ヒッキ」の称呼は、4音と3音という短い音数において末尾の長音の有無の差異があり、これが称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではないから、それぞれ一連に称呼した場合、両称呼は明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念については、本願商標及び引用商標Aからは特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標と引用商標Aとは、観念において比較できず、称呼及び外観において相紛れるおそれがないものであるから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 イ 引用商標Bについて 本願商標と引用商標Bを比較するに、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)イのとおりであるところ、外観においては、「ヒッキー」の片仮名の有無及び欧文字部分における末尾の「Y」と「I」の差異があり、これらが及ぼす影響は決して小さいものではないから、外観上、相紛れるおそれはない。 また、称呼においては、本願商標及び引用商標Bから「ヒッキー」の称呼が生じるものである。 さらに、観念については、本願商標及び引用商標Bからは特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標と引用商標Bとは、観念において比較できず、称呼を共通にするとしても、外観において相紛れるおそれがないものであるところ、本願商標及び引用商標Bの指定商品及び指定役務において、取引者、需要者が、専ら商品及び役務の称呼のみによって商品及び役務を識別し、商品及び役務の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないことから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 ウ 引用商標Cについて 本願商標と引用商標Cを比較するに、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)ウのとおりであるところ、外観においては、全体としては図形の有無などで相違し、構成文字の比較においても全体が5文字という短い文字構成において3文字目の「K」と「C」の差異があり、これが全体に及ぼす影響は決して小さいものではないから、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標及び引用商標Cから「ヒッキー」の称呼が生じるものである。 さらに、観念については、本願商標及び引用商標Cからは特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標と引用商標Cとは、観念において比較できず、称呼を共通にするとしても、外観において相紛れるおそれがないものであるところ、本願商標及び引用商標Cの指定商品及び指定役務において、取引者、需要者が、専ら商品及び役務の称呼のみによって商品及び役務を識別し、商品及び役務の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないことから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務について使用するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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