商標拒絶査定不服審判
2017-017573
ファーウエイキリン、ファーウエイ、フアウエイ、ファーウエー、フアウエー、キリン
- 審判番号
- 2017-017573
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-055677
- 請求日
- 2017年11月28日
- 審決日
- 2018年10月23日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】高柴 忠夫
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 55677拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「HUAWEI Kirin」の欧文字を横書きしてなり,第9類「通信機械器具用ICチップ,電子チップ,集積回路,プリント回路基板,プリント回路」を指定商品として,平成28年5月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の3件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4376782号商標は,「麒麟」の漢字を横書きしてなり,平成10年10月7日に登録出願,第9類「電子応用機械器具及びその部品」のほか,第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同12年4月14日に設定登録され,その後,同22年4月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4514650号商標は,「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり,平成12年8月1日に登録出願,第9類「電子応用機械器具及びその部品」のほか,第5類,第9類,第10類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同13年10月19日に設定登録され,その後,同23年5月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第5240434号商標は,「KIRIN」の欧文字を横書してなり,平成19年6月25日に登録出願,第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同21年6月19日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「HUAWEI Kirin」の文字を書してなるところ,「HUAWEI」の文字と「Kirin」の文字との間に半角程度のスペースがあるものの,構成各文字が同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものであるから,その構成中のいずれかの語のみが看者に強く印象付けられるとはいい難い。
そして,本願商標の構成中,「HUAWEI」の文字は,辞書類に掲載がなく,特定の意味合いを有しない造語として理解されるとみるのが相当であるから,本願商標は,全体として特定の意味を有する語を表したものとは認識できないため,特定の観念は生じないものである。
また,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,本願商標は,その構成文字に相応して,「フアウェイキリン」の称呼が生じるものであり,その称呼も格別冗長なものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,前記のとおり,本願商標はまとまりよく一体的に表された本願商標の態様から,その構成全体をもって一体の商標として看取されるとみるのが相当であり,本願商標が,殊更,その構成中の「HUAWEI」の文字部分を捨象し,「Kirin」の文字部分のみをもって,取引に資されるものとはいい難い。
してみれば,本願商標は,構成文字全体に相応した「フアウェイキリン」の称呼を生ずるとしても,「Kirin」の文字部分のみを捉えた「キリン」の称呼は生じないものである。
したがって,本願商標の構成中「Kirin」の文字部分を分離,抽出し,その上で「キリン」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標が称呼を同一にする類似の商標として,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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