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特許拒絶査定不服審判

2024-006158

レイヤベースのパラメータセットNALユニット制約

審判番号
2024-006158
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-518793
請求日
2024年04月11日
審決日
2026年06月22日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】野村 進
審判長/審判官
  • 審判長 畑中 高行
  • 審判官 樫本 剛
  • 審判官 圓道 浩史
分類
P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-518793「レイヤベースのパラメータセットNALユニット制約」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和3年)4月1日国際公開、WO2021/061492、令和4年11月17日国内公表、特表2022-548330、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)9月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2019年9月24日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~2に係る発明は、令和8年5月12日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-006158

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