商標異議申立
2022-900457
フェムケアブラ、フェムケア、シタ、シモ、ゲ、カ
- 審判番号
- 2022-900457
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-039443
- 登録番号
- 6609149
- 請求日
- 2022年11月02日
- 審決日
- 2024年03月22日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社HEAVEN Japan
- 【異議申立人】北村 さと代
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T1652.272-Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号、商標法第43条の2第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6609149号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6609149号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6609149号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和4年4月6日に登録出願、第25類「被服,下着,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」並びに第3類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月29日に登録査定され、同年9月1日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第25類の「全指定商品」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標の登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである旨申立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 本件商標について
本件商標は、図形の下部に片仮名「フェムケアブラ」を配置してなるところ、これを構成する片仮名中、「フェムケア」は商願2021-1155「フェムケア」に対して発せられた拒絶理由通知書(甲第2号証。決定注:申立人提出の証拠を徴するに「甲第3号証」の誤りと認める。)における認定によれば、「女性の体や健康のケアをする商品」を意味し、「ブラ」は「ブラジャー」を意味する。
したがって、「フェムケア」と「ブラ」とを結合させた片仮名「フェムケアブラ」は全体として「女性の体や健康のケアをするブラジャー」を意味する品質表示である。
2 商標法第4条第1項第16号について
本件商標をその指定商品中「女性の体や健康のケアをするブラジャー」以外の第25類の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
加えて、商品「女性の体や健康のケアをするブラジャー」以外の商品について本件商標登録を維持することは、「フェムケアブラ」が品質表示ではないことを意味する。
このような商標登録を認めることは、将来における商品「女性の体や健康のケアをするブラジャー」についての商標「フェムケアブラ」の自由な使用を阻害することとなり、当該商品を取り扱う需要者及び取引者にとって大きな不利益を招来することとなり、妥当ではない。
3 むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標登録は商標法第43条の2第1号の規定により、その指定商品中「女性の体や健康のケアをするブラジャー」以外の第25類の商品について取り消されるべきものである。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、内部に白抜きでモノグラム様の図形を配したピンク色の円形図形と、その下にピンク色の「フェムケアブラ」の文字を横書きした構成からなり、上記「フェムケアブラ」の文字部分は、構成各文字が同じ色、同じ書体、同じ大きさで等間隔に表され、文字全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
そして、「フェムケアブラ」の文字は、一般の辞書等に掲載されている語とは認められないところ、「フェムケア」の文字が「女性の体や健康のケア」程の意味合い(甲第3号証)で採択されていることがうかがえ、また、「ブラ」の文字が「ブラジャーの略」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」参照)の意味を有する語であることから、本件商標の構成中、「フェムケアブラ」の文字全体から、「女性の体や健康のケアをするブラジャー」程の意味合いを想起ないしは理解させる場合があるといえる。
しかしながら、これよりは具体的にどのようなブラジャーであるのか判然とせず、申立てに係る商品との関係において、商品の品質を直接的に表示したものとして、直ちに理解されるとまではいい難いものである。
したがって、本件商標は、申立てに係る商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないから、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標の指定商品及び指定役務中、申立てに係る商品についての登録は、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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