商標拒絶査定不服審判
2025-009531
カルナ、カーナ
- 審判番号
- 2025-009531
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-056152
- 請求日
- 2025年06月18日
- 審決日
- 2025年10月27日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三重電子株式会社
- 【請求人代理人】Authense弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W0910384244) / T18 .262-WY (W0910384244) / T18 .263-WY (W0910384244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-56152拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和6年5月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月25日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月19日受付:意見書
令和7年 4月10日付け:手続補正指示書
令和7年 5月12日受付:意見書
令和7年 5月21日付け:拒絶査定
令和7年 6月18日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「Carna」の文字を標準文字で表してなり、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6066915号商標(以下「引用商標」という。)は、「CALNA」の欧文字をゴシック体で表してなり、平成29年2月21日に商標登録出願、第9類「電子計算機用プログラム,電子出版物」及び第44類「健康管理・美容・ダイエットに関する助言,栄養と食生活の指導に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成30年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Carna」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものではない。
そして、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、その構成文字に相応して、「カーナ」と自然に発音される。
したがって、本願商標は、「カーナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じるものではない。
(2)引用商標について
引用商標は、「CALNA」の欧文字をゴシック体で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものではない。
そして、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、その構成文字に相応して、「カルナ」と自然に発音される。
したがって、引用商標は、「カルナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じるものではない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観において、語頭以外の4文字が小文字と大文字で相違することに加え、第3文字目における「r」と「L」の文字が異なるものであり、いずれも5文字という少ない構成文字数において、当該差異が与える影響は、決して小さくないといえるため、両商標は、外観において相紛れるおそれはないものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「カーナ」と引用商標から生じる「カルナ」とでは、3音という短い構成において、中間の長音と「ル」の相違を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において相紛れるおそれはなく、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すると、両商標は、商品又は役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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