商標拒絶査定不服審判
2022-019627
オーレスタンド、オールスタンド、オレスタンド、オオエルイイスタンド、オーレ、オール、オレ、オオエルイイ
- 審判番号
- 2022-019627
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-141514
- 請求日
- 2022年12月05日
- 審決日
- 2024年03月29日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SB C&S株式会社
- 【請求人代理人】水野 勝文
- 【請求人代理人】和田 光子
- 【請求人代理人】保崎 明弘
- 【請求人代理人】鈴木 亜美
- 【請求人代理人】竹山 尚治
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-141514拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年11月12日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月20日付け:拒絶理由通知
令和4年6月22日 :意見書の提出
令和4年9月8日付け :拒絶査定
令和4年12月5日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「OLE stand」の文字を標準文字で表してなり、第9類「ガラス製のスマートフォン用保護フィルム,スマートフォン用保護フィルム,スマートフォン用カバー,スマートフォン用ケース,携帯情報端末用保護カバー,携帯情報端末用保護ケース,スマートフォン及びその部品並びに附属品,携帯情報端末,携帯情報端末の部品及び附属品,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済み磁気ディスク・光ディスク,電子出版物」を指定商品として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
登録第6355337号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:令和2年2月19日
設定登録日:令和3年2月24日
指定役務 :別掲2のとおり
第4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「OLE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第5 当審の判断
本願商標は、「OLE stand」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「OLE」の文字は、その語義が我が国において親しまれたものではなく造語と認められるものであるのに対し、「stand」の文字は、「立つこと、台」等の意味を有する親しまれた英語であるとしても、本願商標の指定商品との関係において、その構成中のいずれかの文字が、他の部分に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える又は特段出所識別標識としての機能が弱いとまではいうことはできないものである。
そして、本願商標の外観上も、「OLE」及び「stand」の文字は、いずれも標準文字で構成されており、その間に1文字開いているだけであるから、いずれかの部分が別個独立の商標と認識されるものではない。
さらに、本願商標の構成全体から生じる「オレスタンド」又は「オーエルイースタンド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であり、本願商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務が類似であるとしても、本願商標の構成中、「OLE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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