商標拒絶査定不服審判
2017-013933
ウラヘンリクセンナーチャー、ウラヘンリクセン、オレヘンリクセン、ウラ、オレ、オオエルイイ、ヘンリクセン、ナーチャー
- 審判番号
- 2017-013933
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-081114
- 請求日
- 2017年09月20日
- 審決日
- 2018年07月10日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オーレ ヘンリクセン オブ デンマーク, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 【請求人代理人】井▲高▼ 将斗
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-81114拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2016年5月26日にアメリカ合衆国においてした商標の登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成28年7月28日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同29年2月28日付け手続補正書により、第3類「肌の手入れ用剤(医療用のものを除く。)・肌用保湿化粧品・洗顔クレンザー・化粧水・美容液・化粧用パック・ひげそり用クリーム・ひげそり後用クリーム及びローション・顔の角質除去用の化粧品・顔用化粧水・顔用クリーム・顔用ローション・顔用保湿化粧品・顔用乳液・美顔用パック・スクラブ洗顔剤・老化防止用クリーム及びローション・しわ防止用クリーム・ローション及びスキンコンディショナー,メイクアップ用化粧品・化粧剤及び皮膚・爪・毛髪・頭皮のケア用剤(医療用のものを除く。),リップバーム,スキンクリーム(医療用のものを除く。),せっけん類,化粧品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5603482号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年3月18日に登録出願、第3類「化粧水,クリーム,頭髪用化粧品,香水類」を指定商品として、同25年8月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「OLEHENRIKSEN」の文字(その構成中、「HENRIKSEN」の文字部分は、太字で表されている。)を左90度回転させて表してなるものと、その末尾の「N」の文字の右方に、その文字の約3分の1の幅及び高さで極めて小さく表された「NURTURE」の文字を配してなるところ、その構成中、「OLEHENRIKSEN」の文字部分は、その構成文字の表し方や配置について、上記のような特徴を有するものであるから、看者の注意を惹きやすく、かつ、強く印象付けられるものといえるのに対し、「NURTURE」の文字部分は、上記のように極めて小さく表され、その構成文字の表し方や配置についても特徴のないものであるから、看者の注意を惹いたり、強く印象付けられることはないとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中、「OLEHENRIKSEN」の文字は、特定の意味合いを想起させることのない造語である一方、「NURTURE」の文字は、「養育する、滋養物」等を意味する英語であるものの、一般になじみのあるものとまではいえず、後者が、前者を超えて、より一層強く記憶されるなどといった特段の事情も見いだせない。
そうすると、上記のとおりの構成態様からなる本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって認識するほか、その構成中の「OLEHENRIKSEN」の文字部分に着目することはあるといえるものの、当該文字部分を省略した上で、その構成中の「NURTURE」の文字部分のみに着目することはないというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「NURTURE」の文字部分を分離、抽出して、他人の登録商標との類否を判断することが許されないものであるから、当該文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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