商標拒絶査定不服審判
2017-013932
ウラヘンリクセンアップリフト、ウラヘンリクセン、オレヘンリクセン、ウラ、オレ、オオエルイイ、ヘンリクセン、アップリフト
- 審判番号
- 2017-013932
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-081111
- 請求日
- 2017年09月20日
- 審決日
- 2018年07月10日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オーレ ヘンリクセン オブ デンマーク, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 【請求人代理人】井▲高▼ 将斗
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-81111拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2016年5月26日にアメリカ合衆国においてした商標の登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成28年7月28日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同29年2月28日付け手続補正書により、第3類「肌の手入れ用剤(医療用のものを除く。)・肌用保湿化粧品・洗顔クレンザー・化粧水・美容液・化粧用パック・ひげそり用クリーム・ひげそり後用クリーム及びローション・顔の角質除去用の化粧品・顔用化粧水・顔用クリーム・顔用ローション・顔用保湿化粧品・顔用乳液・美顔用パック・スクラブ洗顔剤・老化防止用クリーム及びローション・しわ防止用クリーム・ローション及びスキンコンディショナー,メイクアップ用化粧品・化粧剤及び皮膚・爪・毛髪・頭皮のケア用剤(医療用のものを除く。),リップバーム,スキンクリーム(医療用のものを除く。),せっけん類,化粧品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2605046号商標(以下「引用商標」という。)は、「アップリフト」の文字を書してなり、平成3年8月8日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年12月24日に設定登録され、その後、同16年8月11日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消し審判により、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、平成29年8月17日にその審判の確定審決の登録とともに、その商標権の消滅の登録がされている。
したがって、引用商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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