商標拒絶査定不服審判
2022-019157
ジョイバブル、ジョイ、ジェイオオワイ、バブル
- 審判番号
- 2022-019157
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-088081
- 請求日
- 2022年11月28日
- 審決日
- 2023年11月22日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ティーエスピーコリア カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W0321)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-88081拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年1月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年4月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年8月18日付け:拒絶査定
令和4年11月28日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「JOYBUBBLE」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願され、その後、指定商品については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第3類「光沢剤,研磨材(手動工具として用いるものを除く。)」及び第21類「皮膚の汚れ落とし用こすりスポンジ,身体洗浄用メッシュスポンジ,あかすり,身体の汚れ落とし用こすり手袋,手袋状あかすり,身体洗浄用パフ,顔面洗浄用パフ,皮膚洗浄用パフ,角質除去用パッド,角質除去用手袋,足用角質除去用のパッド,角質除去用ブラシ,ナイロンメッシュ製身体洗浄用パフ,ボディースポンジ,ボディーパウダー用スポンジ,肌洗浄用のスポンジ,雑巾,清掃用綿,清掃用具及び洗濯用具,洗浄剤用ディスペンサー,洗浄用ブラシ」とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第547580号商標、登録第652608号商標、登録第1258393号商標、登録第1403040号商標、登録第4761135商標、登録第4804523号商標、登録第6241052号商標及び登録第6517911号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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