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商標拒絶査定不服審判

2023-001776

クリーミーバブルウオッシュ、クリーミーバブル、クリーミー、バブルウオッシュ、バブル

審判番号
2023-001776
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-028215
請求日
2023年02月02日
審決日
2023年08月29日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ツインガーデン株式会社
  • 【請求人代理人】伊藤 大地
  • 【請求人代理人】甲本 晃啓
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 28215拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月26日 :意見書の提出 令和4年10月28日付け:拒絶査定 令和5年 2月 2日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「Creamy Bubble Wash」の文字を一列に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,口臭用消臭剤」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「Creamy Bubble Wash」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の「Creamy」の文字は、「クリーム状の、ふわっとしてなめらかな」の意味を、「Bubble」の文字は「泡」の意味を、「Wash」の文字は「洗う」の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品中、「せっけん類」や「化粧品」の分野においては、「Creamy」の欧文字を片仮名で表した「クリーミー」の文字が、クリームのようになめらかであることを表す際に使用されている実情、クリーミーな泡で洗う商品が生産、販売されており、それに「クリーミーバブル」の文字が使用されている事例、及び、「Bubble Wash」の欧文字を片仮名で表した「バブルウォッシュ」の文字が、泡で洗う商品に使用されている実情が見受けられる。 以上のことからすると、本願商標は、全体として、「クリームのようななめらかな泡で洗う」ほどの意味合いを認識させるものといえ、これをその指定商品中「せっけん類,化粧品」に使用しても、それに接する取引者、需要者は、その商品が「クリームのようななめらかな泡で洗う商品」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「せっけん類,化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、「Creamy Bubble Wash」の文字を一列に横書きしてなるところ、その構成中「Creamy」の文字は「クリーム状にきめ細かくなめらかなさま。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを、「Bubble」の文字は「泡。気泡。泡沫。」(出典:同上)などを、そして「Wash」の文字は「<手・髪・顔などを>洗う、きれいに洗うこと」(出典:「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)などを、それぞれ意味する平易な英語であって、それらの読みを片仮名で表した「クリーミー」「バブル」又は「ウォッシュ」の文字とともに、我が国において広く使用、理解されているものであるから、本願商標全体としては「クリーム状の泡で洗う」ほどの意味合いが容易に看取し得るものといえる。 そして、原審提示の情報や、別掲2の情報にあるように、せっけん類や化粧品を取り扱う分野においては、「クリーム状の泡を用いて洗浄する」商品が広く製造、販売、宣伝等されている実情、及び、そのような商品が「クリーミーバブル」「バブルウォッシュ(BUBBLE WASH、Bubble Wash)」の文字や「クリーミーな泡(で洗う)」の文字を用いて紹介等されている実情が認められる。 そうすれば、本願商標をその指定商品中「せっけん類,化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「クリーム状の泡を用いて洗浄する商品」という、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の「せっけん類,化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「Creamy Bubble Wash」の文字は一般的に使用されているものではなく、また、本願商標を構成する「Creamy」「Bubble」及び「Wash」の文字はいずれも多義的な語であるから、本願商標は、これに接する取引者、需要者において、一義的にその意味合いが特定できるものではなく、造語として把握、認識されるものというべきである旨主張する。 しかしながら、「Creamy Bubble Wash」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして一般的に使用されていないとしても、上記(1)のとおり、せっけん類や化粧品を取り扱う分野において、「クリーム状の泡を用いて洗浄する」商品が広く製造、販売、宣伝等されている実情、及び、そのような商品について「クリーミーバブル」「バブルウォッシュ(BUBBLE WASH、Bubble Wash)」の文字や「クリーミーな泡(で洗う)」の文字を用いて紹介等されている実情が認められることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「クリーム状の泡を用いて洗浄する商品」という、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 イ 請求人は、英単語の結合からなる商標について、我が国の需要者がこれらの語に触れたときにいかなる意味合いを想起するかは、参照しようとする辞典に掲載がないとか、特に和製英語としての意味合いを調べたいなどの特段の事情がない限り、原則として英和辞典に拠って検討すべきである旨主張する。 しかしながら、我が国で広く親しまれた英語が国語辞典に掲載されることは少なくないところ、そのような英語は、仮にそれが本来は相当程度多義的な語であったとしても、我が国においては国語辞典に掲載されている意味内容で広く使用、理解されているものというべきであるから、英単語の結合からなる商標について、それを構成する英語が国語辞典に掲載されている場合に、英和辞典ではなく国語辞典に掲載されている意味内容を根拠に検討することは、我が国の取引者、需要者の認識を推し量るに当たり、むしろ合理的であるといえる。 ウ 請求人は、本願商標構成中の「Bubble」の文字は、英和辞典の記載内容からすれば、「泡沫」ないし「集合体としての泡」なる意味合いで理解されるものではない(「集合体としての泡」としての意味を想起させるのは「foam」の語である)旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「Bubble」の文字は「泡。気泡。泡沫。」を意味する語として、我が国において広く親しまれている語であって、また、原審提示の情報や、別掲2の情報にあるように、「一つ一つの泡」ではなく「集合体としての泡」で洗浄すると考えられる商品について「Bubble(BUBBLE)」又は「バブル」の文字が使用されていることも少なくないことからすると、「集合体としての泡」と「一つ一つの泡」とを表現する英語が、厳密には異なるものであるとしても、我が国の取引者、需要者において、それらが正確に使い分けられ、理解されているとはいい難いものである。 エ 請求人は、その構成中に「CREAMY(クリーミー)」「BUBBLE(バブル)」「WASH(ウォッシュ)」などの文字を有する商標に係る過去の登録例や審決例を挙げ、本願商標についても自他商品識別力が認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 オ したがって、請求人の上記アないしエの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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