商標拒絶査定不服審判
2018-016207
ジョイウオーカープラス、ジョイウオーカー、プラス、ジョイ、ジェイオオワイ、ウオーカー
- 審判番号
- 2018-016207
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-103550
- 請求日
- 2018年12月05日
- 審決日
- 2019年09月24日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エルツ・インターナショナル
- 【請求人代理人】特許業務法人 サトー国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-103550拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物,サンダル靴,婦人靴,ブーツ,革靴,雨靴,幼児靴,防寒靴,スニーカー,靴類,靴の引き手,サンダルげた,スリッパ,げた,草履類,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年8月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2188680号商標(以下「引用商標」という。)は、「JoyWalkers」の欧文字を横書きしてなるところ、昭和62年6月11日に登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成元年11月28日に設定登録され、その後、平成22年3月24日に指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、図案化された植物と思しきものを環状に配した図形内に、これと接することなく、「Joy Walker」及び「Plus」の欧文字をややデザイン化された書体にて二段に書してなる、図形と文字とを組み合わせた結合商標である。
そして、本願商標の構成中、文字部分は、「Joy」、「Walker」及び「Plus」の文字を、同書体、同大で、近接して二段に書した構成によりまとまりよく一体的に表されており、その構成文字に相応して生じる「ジョイウォーカープラス」の称呼も格別冗長なものともいえない。また、「Joy」は「喜び」の意味を、「Walker」は「歩く人」の意味を、「Plus」は「・・・を加えて」の意味をそれぞれ有する英語(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店発行)であるところ、当該文字部分全体をもって、直ちに特定の観念を生じるものとはいえないが、いずれかの語がその指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものであるなど、出所識別標識としての称呼、観念が生じないというものではない。加えて、いずれかの文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものという事情も見いだせない。
以上からすると、本願商標を構成する文字部分は、一体のものとして把握されるというのが相当である。
また、本願商標の構成中、図形部分は、特定の称呼や観念を生じるものではなく、上記文字部分と一体となって、特定の称呼及び観念を生じるものでもない。
したがって、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ジョイウォーカープラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「JoyWalkers」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ジョイウォーカーズ」の称呼を生じ、また、「Joy」は「喜び」の意味を、そして「Walkers」は「歩く人」の意味を有する英語であるが、当該欧文字全体をもって、直ちに特定の観念を生じるものとはいえない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標の要部である文字部分と引用商標とを対比すると、外観においては、両者は、「Joy」及び「Walker」のつづり字を有する点で共通するものの、「Walker」に続く「s」の欧文字の有無及び「Plus」の欧文字の有無、書体の相違から、外観上明らかな差異を有するものであり、互いに紛れるおそれはない。
また、称呼においては、本願商標から生ずる「ジョイウォーカープラス」と引用商標から生ずる「ジョイウォーカーズ」を比較すると、語尾の「プラス」及び「ズ」の音の有無により、明確な差異を有するものであり、互いに紛れるおそれはない。
さらに、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じるとはいえないから、観念上、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとすべき理由は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とは、非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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