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商標拒絶査定不服審判

2019-011334

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審判番号
2019-011334
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-001535
請求日
2019年08月29日
審決日
2020年02月26日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社テックコーポレーション
  • 【請求人代理人】吉田 みさ子
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .261-WY (W01) / T18 .262-WY (W01) / T18 .263-WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-1535拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年1月5日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、当審における令和元年8月29日付けの手続補正書により、第1類「酸性電解水,酸性電解水を含有する水素水,酸性電解水を含有する工業用除菌剤,酸性電解水を含有する工業用消臭剤,微細気泡を含有する酸性電解水」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、本願商標の構成中「やさしい yasashii」又は「ファインバブル」の文字部分を分離抽出し、「本願商標は、次の(2)の登録商標(以下、当該登録商標をまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (2)引用商標 引用商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 ア 登録第2131448号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 指定商品 「化学品」を含む第1類、「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を含む第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 昭和60年1月25日 設定登録日 平成元年4月28日 なお、指定商品は、平成21年1月7日に指定商品の書換登録がされ、令和元年6月4日に区分を減縮する存続期間の更新登録がなされた結果、上記のとおりとなった。 イ 登録第4601911号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 「やさしい」 指定商品 「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を含む第30類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 平成11年11月19日 設定登録日 平成14年9月6日 ウ 登録第5096112号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 指定商品 第3類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 平成19年3月30日 設定登録日 平成19年12月7日 エ 登録第5694907号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成  別掲4のとおり 指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 平成25年8月13日 設定登録日 平成26年8月15日 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標3及び4との類否について 本願の指定商品は、前記1のとおり、当審において補正された結果、引用商標3及び4の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標3及び4の指定商品と類似しないものになった。 したがって、引用商標3及び4との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標1及び2との類否について 本願商標は、別掲1のとおり、上部から、ピンク色でやや大きく表した「やさしい」及びそのローマ字表記と認められる「yasashii」の文字を「し」と「い」の下に小さく表し、紺色で表した「さんせいでんかいすい」とふりがなを付した「酸性電解水」の文字と、ピンク色の横長の長方形の両端を半円状に表した図形内に、「ファインバブル入り」の白抜き文字と、赤色で表した「FB」と「酸性電解水」の英語表記と認められる「Acidic Electrolyzed Water」の文字を紺色で表し、全て横書きで配した構成よりなるところ、本願商標を構成する各文字部分の大きさは様々であるが、その全体が外観上バランスよく統一感のあるものとして表されてなるものである。 そして、本願商標の構成中の「やさしい」の文字は、「刺激の少ない」といった意味合いを有し、人の臭覚や肌に触れる商品等においてそのような意味合いで使用されている。また、「酸性電解水」及びその英語表記と認められる「Acidic Electrolyzed Water」の文字は、本願の指定商品「酸性電解水」との関係において商品の普通名称を表し、「酸性電解水を含有する商品」との関係においては、商品の品質を表すものであって、「ファインバブル入り」の文字は、「微細な泡入り」といった商品の特性を認識させるもので、当該文字の横長長方形部分も格別特徴のあるものではなく、また、「FB」の文字は、一般的に商品の規格、種別等を表す記号・符号として、普通に採択使用されている欧文字2字の一類型とみるのが相当である。 以上からすると、本願商標を構成する文字は、いずれも本願商標の指定商品について、出所識別標識としての機能がないか極めて弱いものであって、それらが全体として一体不可分のものとして認識・把握されるとみるのが相当であり、他に「やさしい yasashii」又は「ファインバブル」の文字部分のみが独立して認識されるとの特別の事情も見いだせない。 したがって、本願商標から「やさしい yasashii」又は「ファインバブル」の文字部分を分離抽出した上で、引用商標1及び2と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-011334

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