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商標拒絶査定不服審判

2022-018656

インゾーン、アイエヌゾーン、ゾーン

審判番号
2022-018656
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-105990
請求日
2022年11月21日
審決日
2023年06月09日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ソニーグループ株式会社
  • 【請求人代理人】古関 宏
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-105990拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年8月26日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年3月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年5月9日 :意見書の提出 令和4年8月17日付け:拒絶査定 令和4年11月21日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「ディスプレイモニター,ヘッドホン,イヤホン,スピーカー,電気通信機械器具,携帯情報端末,携帯電話機,スマートフォン」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6272464号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和元年5月22日登録出願、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類ないし第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同2年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、黒色で横長の略長方形の内部に「INZONE」の欧文字を表し、「Z」と「O」の両文字部分にかけて太く表した線を斜めに割り込ませた構成からなるところ、その構成文字である「INZONE」の文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語として認識されるものと認められる。 そうすると、本願商標からは、欧文字表記をする外国語として我が国において最も一般的な英語の読みに倣った称呼が生じるものというのが相当であるところ、「INZONE」の構成文字に相応して「インゾーン」の称呼が自然に生じるものといえる。 したがって、本願商標は、「インゾーン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、「inZONE」の欧文字及び「インゾーネ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段と上段が近接した構成からすれば、下段の片仮名が上段の欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できることから、引用商標からは、その構成文字に相応して「インゾーネ」の称呼が生じるというのが相当である。 また、引用商標の構成中の「inZONE」の欧文字は、特定の意味合いを有する語として一般に認知されているとは認められないものであり、かつ、その称呼「インゾーネ」も特定の意味合いが生じないものと認められるから、引用商標は、全体として、特定の意味合いが生じない造語と認識されるものというのが相当である。 したがって、引用商標は、「インゾーネ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、本願商標と引用商標とは、欧文字のつづりを共通にするものの、横長の略長方形及び太線の割り込みの有無や、文字の態様の差異に加えて、「インゾーネ」の片仮名の有無の差異を有するから、両者は外観上、判然と区別し得るものであって、相紛れるおそれのないものである。 また、本願商標から生じる「インゾーン」の称呼と、引用商標から生じる「インゾーネ」の称呼とは、全5音中4音を共通にするものの、いずれも長音を含めて5音という短い音構成であることからすれば、語尾における「ン」と「ネ」の音の差異が、両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が明らかに異なり、明瞭に聴別し得るものである。 したがって、両者は称呼上、相紛れるおそれはないものである。 さらに、観念については、上記のとおり、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上、具体的な比較をすることができない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というのが相当である。 その他、本願商標と引用商標とが類似する商標とすべき理由は見当たらない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務が類似するものであるとしても、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018656

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