商標拒絶査定不服審判
2021-007095
ゾーン
- 審判番号
- 2021-007095
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-010798
- 請求日
- 2021年06月01日
- 審決日
- 2022年01月07日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社メヴァエル
- 【請求人代理人】岩田 康利
- 【請求人代理人】松浦 喜多男
- 【請求人代理人】山本 優
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .264-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 10798拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年1月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 2年 9月 3日付け:拒絶理由通知書
令和 2年10月 2日 :意見書の提出
令和 3年 2月18日付け:拒絶査定
令和 3年 6月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ZONE」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第28類「ゴルフクラブ」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6286018号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZONE」の文字を表してなり、平成30年10月9日に登録出願、第25類「登山靴」及び第28類「登山用ハーネス」を指定商品として、令和2年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「ZONE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ゾーン」の称呼を生じ、「(特定の目的・用途・特徴により区分される)地帯、区域」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ZONE」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「ゾーン」の称呼を生じ、「(特定の目的・用途・特徴により区分される)地帯、区域」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、ほぼ同じ書体で表されており、構成文字を共通にするから、相紛れるおそれがあるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「ゾーン」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「地帯、区域」の観念を生じるから、両商標は、観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相紛らわしく、称呼及び観念が共通するから、互いに類似する商標と認められる。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定商品である第28類「ゴルフクラブ」と、引用商標の指定商品中、第25類「登山靴」の類否を検討する。
本願商標の上記指定商品は、ゴルフをする際にボールを打つために使用される道具であるのに対し、引用商標の上記指定商品は、登山をする際に使用される靴である。
そして、前者は、主にゴルフ用具を専門に扱う販売店、一般のスポーツ用品店、百貨店、大型量販店等を通じて、ゴルフ競技者及び一般のゴルフ愛好者に広く販売されているのに対し、後者は、主に登山用品を専門に扱う販売店、一般のスポーツ用品店、百貨店、大型量販店等を通じて、登山愛好者に広く販売されているものであり、これらの指定商品を取り扱う製造メーカーは異なるものである。
そうすると、上記両指定商品の一般的、恒常的な取引の実情において、販売部門が共通する場合があるとしても、生産部門、原材料及び品質、用途、並びに需要者の範囲を共通にするという事情は見いだせず、また、両者は完成品と部品との関係にない。
以上からすると、上記両指定商品は、両者に同一又は類似の商標を使用しても、それらの商品が同一営業主の製造、販売に係る商品と誤認混同するおそれのない非類似の商品といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品と、引用商標の上記以外の指定商品とは類似しないことが明らかである。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であるとしても、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものではないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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