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商標取消審判

2024-300604

アスパイアゾーン、アスピレゾーン、アスパイア、アスピレ、ゾーン

審判番号
2024-300604
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2013-039408
登録番号
5767908
請求日
2024年08月30日
審決日
2025年11月10日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】アスパイア ユーエーイー - ソール プロプライエーターシップ エル.エル.シー.
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
  • 【請求人代理人】両部 奈穂子
  • 【被請求人】アスピレー ゾーン ファウンデーション
  • 【被請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T132 .1 -Z (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5767908号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5767908号商標の指定商品及び指定役務中、第42類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5767908号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成25年5月24日に登録出願、第42類「科学に関する研究,技術的事項に関する研究,コンピュータのハードウエア及びコンピュータソフトウエアの設計及び開発」及び第16類並びに第25類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として同27年5月29日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年9月18日であり、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、同3年(2021年)9月18日ないし同6年(2024年)9月17日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べた。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第42類「科学に関する研究,技術的事項に関する研究,コンピュータのハードウエア及びコンピュータソフトウエアの設計及び開発」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、下記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。 なお、以下、証拠の記載に当たっては、「乙第1号証」を「乙1」のように省略して記載する場合がある。 1 答弁の理由の要点 被請求人は、本件請求に係る第42類「科学に関する研究,技術的事項に関する研究,コンピュ-タのハ-ドウエア及びコンピュ-タソフトウエアの設計及び開発」のうち、少なくとも第42類「(スポーツ)科学に関する研究」について、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用している。 (1)本件商標は、別掲1のとおり、下段に「ASPIRE ZONE」の欧文字、上段に鳥の羽を配して構成される文字と図形の結合商標である。 (2)本件商標は、被請求人がカタール国で運営する、運動選手の養成及びスカウト活動を行うアスパイア・アカデミー(アスリート養成機関)の校章(乙1)とともに使用されるものであり(乙2)、被請求人は2004年の設立当初は独立政府出資法人として、2008年以降は戦略的事業体(Strategic Business Unit)として、カタール国の他、欧州やアフリカ諸国を含む世界各国において、当該校章を第42類「科学に関する研究,技術的事項に関する研究」等の役務に使用している(乙3)。 (3)被請求人は、請求に係る指定役務のうち、第41類「スポーツイベントの手配及び運営」に加え第42類「スポーツ科学に関する研究」について、当該要証期間内に上記校章と併せて本件商標を表示した関連書類が配布されたものと承知している。 乙第5号証ないし乙第7号証に示すように、被請求人は、カタール国内のアスパイア・アカデミーにおいて2023年5月14日から同月21日の全行程8日間5泊8日で開催したサッカー選手育成の海外遠征に日本の十歳代(2011年~2013年生まれ)の若手選手を募集して派遣したものである。 2 答弁における審理の猶予の申出 被請求人は答弁書において、当該海外遠征は業務上の関係会社を開催パートナーとして行ったものであり、当該企業が所有する本件商標の表示された資料を取り寄せる準備を進めており、追加資料を補完し、説明する用意があるとして、審理の猶予を求めた。 第3 当審おける審尋及び被請求人の回答 1 当審における審尋について 当審における令和7年1月28日付けの審尋において、被請求人に対し、被請求人が述べていた追加資料補完のための書類等の提出及び既に提出していた外国語のみによる証拠の翻訳文の提出を求めた。 2 被請求人の回答 被請求人は、上記1に対し何らの応答もしていない。 第4 当審の判断 1 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 これを前提に、以下、被請求人が提出した証拠及び同人の主張について検討する。 2 事実認定 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。 (1)本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)は、カタール国においてアスパイア・アカデミー(アスリート養成機関)(以下「被請求人運営機関」という。)を運営する者である(被請求人の主張、乙1)。 (2)乙第7号証は、1葉目の最上部に表示された「The Wayback Machine・・・web/20230315・・・/https:・・・」の記載などから、2023年3月15日時点のウェブページの写しとみられ、本号証の上部に別掲2のとおりの構成からなる図形及び文字を組み合わせた標章(以下「使用商標」という。)が表示されている(以下、当該ウェブページを「本件ウェブページ」という。)。 (3)本件ウェブページには、被請求人運営機関において行われるサッカー選手の育成に係る催し(以下「本件イベント」という。)について、参加のメリット、2023年5月14日ないし同月21日との遠征期間及び被請求人機関の施設の見学、親善試合や観光を含む行程等が掲載され、日本国内各地で本件イベントに参加するための選抜を2023年3月19日ないし同年4月15日に行うことが案内され、これに関する質問を本件ウェブページにおいて受け付けていることが確認できる(乙7)。 (4)被請求人運営機関の校章と主張する使用商標(配置が異なるものを含む。)が、当該機関に関する資料において使用されていることはうかがえる(乙2、乙7)。 3 判断 (1)使用商標について 本件商標は、別掲1のとおり、上段に青系の色彩で表した鳥の羽と思しき図形を配し、その下段に、図形と同系の青系の色彩を用いて、2段に書した「ASPiRE」及び「ZONE」(上段の文字に比して小さく表されている。)の文字からなる商標である。 これに対し、使用商標は、別掲2のとおり、線の内側を白色にして「A」の欧文字とリボンを基に図案化したと思しきものの左右に鳥の翼状図形を配し、その背景の一部を青色で塗りつぶした図形並びにその右側に青色で2段に書した「ASPiRE」及び「ACADEMY」(上段の文字に比して小さく表されている。)の文字からなる商標であり、被請求人運営機関の校章と主張するものである(乙7)。 被請求人は、本件商標を使用商標と併せて被請求人運営機関に関わる関連書類で使用したと承知していると主張する。 しかしながら、提出された証拠には、使用商標の掲載は確認できるが、本件商標が使用されている事実は見当たらない。 また、本件商標と使用商標とは、文字の一部が共通するとしても、全体の構成は異なっており、別異の商標である。 そうすると、使用商標の使用は、本件商標の使用とは認められないものであるから、被請求人は、本件商標を使用していることを証明しているとはいえない。 (2)使用役務について 請求に係る指定役務は、第42類「科学に関する研究,技術的事項に関する研究,コンピュ-タのハ-ドウエア及びコンピュ-タソフトウエアの設計及び開発」であるところ、前記2(3)の認定事実からすれば、使用商標について使用する役務は、その内容及び目的等に照らし、「スポーツイベントの手配」に相当するものであり、本件の請求に係る指定役務のいずれの役務の範ちゅうにも属する役務とはいえないものである。 (3)小括 上記のとおり、被請求人の主張及び提出した全証拠によっては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間に日本国内において、請求に係る指定役務について、使用していることを証明したと認めることはできない。 そして、その他、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間に日本国内において、請求に係る指定役務について、使用していることを認めるに足りる証拠の提出はない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用していた事実を証明したものと認めることができない。 また、被請求人は、請求に係る指定役務について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、「結論掲記の指定役務」について、商標法第50条第1項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-300604

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