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商標拒絶査定不服審判

2025-015376

アアルウエア

審判番号
2025-015376
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-110470
請求日
2025年09月29日
審決日
2026年07月15日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ソニーグループ株式会社
  • 【請求人代理人】古関 宏
審判長/審判官
  • 審判長 大井手 正雄
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .16 -WY (W1025) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・16-WY (W1025) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2024-110470拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年10月15日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年4月 8日付け:拒絶理由通知書 令和7年5月21日 :意見書の提出 令和7年6月20日付け:拒絶査定 令和7年9月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「R WEAR」の文字を標準文字で表してなり、第10類及び第25類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標の構成中、「WEAR」の欧文字は、「衣類、衣服」の意味を有するものであり、本願指定商品は、「衣類、衣服」に関する商品である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、商品の品番、型番等を表示するための欧文字1字と「衣類、衣服」を表す文字とを組み合わせたものとして認識するにすぎず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「R WEAR」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中の「WEAR」の文字(語)が、「着るもの、衣類、服」を意味する語として辞書に載録されており(岩波書店発行 広辞苑 第7版)、欧文字の1字が、商品の品番又は規格等を表示する記号・符号として類型的に使用されるとしても、「R WEAR」の文字からなる本願商標の構成において、その構成中の「R」の文字部分が商品の品番又は規格等を表したものと認識されるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというべきである。 さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する「R WEAR」の文字が、その指定商品との関係において、取引上、原審説示の意味合いを表すものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできず、また、商品名等の他の文字(語)と結合した構成において、欧文字の1字が、商品等の品番又は型番等を表示する記号・符号として語頭に配され、一般に使用されているといった取引の実情も発見できなかった。 その他、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を原審説示の意味合いを表したものと認識するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって自他商品の識別標識として認識されるというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-015376

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