商標拒絶査定不服審判
2024-007306
アイシー、イシー、シー、エスイイイイ
- 審判番号
- 2024-007306
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-014589
- 請求日
- 2024年04月30日
- 審決日
- 2025年06月25日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フルークコーポレイション
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】田島 壽
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 14589拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年7月26日付け :拒絶理由通知書
令和6年1月24日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年3月27日付け :拒絶査定
令和6年4月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「iSEE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「電気及び機械の検査に際しての温度測定及び熱画像探知用・家庭用並びに商業及び事業用・家庭用冷暖房換気空調設備の検査用・野外観測用並びに教育用の赤外線熱画像探知カメラ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5240722号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和7年3月28日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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