商標取消審判
2017-300332
アルシー、エイエルエスアイ
- 審判番号
- 2017-300332
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2005-014099
- 登録番号
- 商標登録第4889553号(T4889553)
- 請求日
- 2017年05月18日
- 審決日
- 2017年08月24日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】レール・リキード-ソシエテ・アノニム・プール・レテュード・エ・レクスプロワタシオン・デ・プロセデ・ジョルジュ・クロード
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】吉田 親司
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 【被請求人】アルプスシステムインテグレーション 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 榎本 政実
- 分類
- T132 .1 -Z (Y093742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第4889553号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第4889553号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「オゾン発生器,電解槽」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する指導及び助言,化学機械器具の修理又は保守,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の修理又は保守,コンピュータネットワークによる建築一式工事に関する情報の提供,コンピュータネットワークによる電気工事に関する情報の提供,コンピュータネットワークによる電気通信工事に関する情報の提供,コンピュータネットワークによる土木一式工事に関する情報の提供」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,化学に関する試験又は研究,国内及び輸出国の安全規格に基づく電気製品の試験,繊維製品の検査及び試験,美術品の鑑定,宝石の鑑定,特許技術情報その他各種技術情報の提供,土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具・農業機械器具の試験又は研究に関する情報の提供,ガス機械器具を建築物に取り付けるための設計に関する情報の提供,インターネットを利用した医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,生物・物理・化学等の科学に関する技術情報の提供,電気工学・電子工学等の工学に関する技術情報の提供,インターネットを利用した公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,ガス・液体・天然ガス・工業用油・石油化学品及び触媒の精製に関する技術情報の提供,化学の試験・研究に関する情報の提供,建築又は都市計画の研究に関する情報の提供,光学機械器具の試験・研究に関する情報の提供,公害・災害・事故防止の試験・研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,上水及び下水業務の分析・技術指導・試験・研究・報告及び情報の提供,超電導技術の試験・研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第4889553号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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