商標拒絶査定不服審判
2022-017140
シルビル、シルバー、シルビア
- 審判番号
- 2022-017140
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-090512外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月26日
- 審決日
- 2023年10月25日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4692389号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-90512拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SilVIR」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年7月19日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和4年2月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月8日付けで意見書が提出されたが、同年8月26日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年10月26日付けで拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における上記手続補正書により、第9類「スキャナー(データ処理装置),画像処理用のコンピュータソフトウェア,光電子増倍管,走査型電子顕微鏡,レーザー光発生装置(医療用のものを除く。)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4692389号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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