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商標拒絶査定不服審判

2021-650052

ベルビルブリュルリーパリ、ベルビル、ブリュルリーパリ、ブリュルリー

審判番号
2021-650052
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1507457
請求日
2021年11月12日
審決日
2022年06月07日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項16号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
周知・著名品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1507457号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2019年(令和元年)11月13日に国際商標登録出願されたものである。 原審では、2021年(令和3年)2月9日付けで拒絶理由の通知、同年8月30日付けで拒絶査定されたもので、同年10月14日付け及び同月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があり、令和3年11月12日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品及び指定役務は、上記限定の結果、第30類「Coffee, coffee-based beverages; all these goods are of French origin or made in France.」となった。 2 原査定の拒絶の理由 (1)商標法第4条第1項第11号 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、以下のイ及びウに掲げる商標権は現に有効に存続しているものである。 ア 登録第5425332号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年1月25日登録出願、第30類「コーヒー,茶,ココア,チョコレート,はちみつ,ビスケット,穀粉及び穀物からなる加工品」を指定商品として、同年7月15日に設定登録されたものであり、令和4年2月17日に商標登録を取り消すべき旨の審決の確定登録がされている。 イ 登録第5675873号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成25年12月25日登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同26年6月6日に設定登録されたものである。 ウ 登録第6194307号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、令和元年8月2日登録出願、第43類「飲食物の提供,パンケーキを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同年11月1日に設定登録されたものである。 (2)商標法第4条第1項第16号 本願商標は、その構成中に「PARIS」(フランスの著名な都市)の文字を含んでなるから、当該地域と関連のない商品に使用されるときは、商品の品質(産地)の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 引用商標1の商標権は、上記2(1)アのとおり、商標登録を取り消すべき旨の審決の確定登録がされている。 したがって、本願商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 イ 本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり限定された結果、引用商標2及び引用商標3の指定役務と類似する役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2及び引用商標3の指定役務と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標は、引用商標2及び引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (2)商標法第4条第1項第16号について 本願商標の指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の品質の誤認を生じるおそれはなくなったと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-650052

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