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商標拒絶査定不服審判

2023-010179

シルビル、シルバー、シルビア

審判番号
2023-010179
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-122810
請求日
2023年06月20日
審決日
2024年07月01日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日産自動車株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-122810拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月19日に登録出願された商願2021-090512に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年10月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月16日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月 3日 :意見書の提出 令和5年 3月10日付け:拒絶査定 令和5年 6月20日 :審判請求書の提出 令和5年12月 7日 :出願人名義変更届の提出 2 本願商標 本願商標は、「SilVIR」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第4692389号と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-010179

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