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商標拒絶査定不服審判

2022-016089

バブ、ビイエイビイ、ビイ

審判番号
2022-016089
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-098140
請求日
2022年10月07日
審決日
2024年01月05日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リンクイット
  • 【請求人代理人】田中 雅敏
  • 【請求人代理人】原 慎一郎
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .26 -WY (W182535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-98140拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年7月20日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年2月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月6日付けで意見書が提出されたが、同年7月1日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年10月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同5年11月9日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5550406号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016089

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