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商標拒絶査定不服審判

2026-000537

ビイハク、ハクビイ、ビイ、ハク

審判番号
2026-000537
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-005575
請求日
2026年01月14日
審決日
2026年06月17日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社エフシージャパン
  • 【請求人代理人】弁理士法人プロテクトスタンス
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 山根 まり子
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025-5575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和7年1月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年8月4日付け :拒絶理由通知書 令和7年9月1日 :意見書の提出 令和7年11月12日付け:拒絶査定 令和8年1月14日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「石けん類,洗顔石鹸,クレンジング化粧品,クレンジング乳液,シャンプー,化粧品,固形・クリーム状・ローション状・乳液状・オイル状・粉末状・ジェル状又は軟膏状の皮膚の手入れ用及び清浄用化粧品,香料,日焼け止めクリーム,日焼け止めローション,日焼け止めジェル」を指定商品として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5013891号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:HAKU(標準文字) 登録出願日:平成16年 9月 2日 設定登録日:平成18年12月22日 指定商品:「せっけん類,香料類,化粧品」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第5628842号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成25年 7月16日 設定登録日:平成25年11月 8日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第5930695号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「HAKU」、「メラノディープモイスチャー」及び「MELANO DEEP MOISTURE」の文字を上中下3段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成28年10月 5日 設定登録日:平成29年 3月10日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (4)登録第5932219号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「HAKU」、「メラノディープオイル」及び「MELANO DEEP OIL」の文字を上中下3段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成28年10月 5日 設定登録日:平成29年 3月17日 指定商品:「せっけん類,日焼けオイル,ヘアオイル,バスオイル,その他の油性化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (5)登録第5955738号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「HAKU」、「ホワイトメラノ」及び「WHITEMELANO」の文字を上中下3段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成28年12月21日 設定登録日:平成29年 6月16日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (6)登録第5987512号(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:「HAKU」、「ジェルフィックス」及び「Jel Fix」の文字を上中下3段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成29年 4月 4日 設定登録日:平成29年10月13日 指定商品:第1類及び「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (7)登録第6037729号(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:「HAKU」及び「モイスチャージェル処方」の文字を上下2段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成29年 4月 4日 設定登録日:平成30年 4月20日 指定商品:第1類及び「ジェル状のせっけん類,ジェル状の化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (8)登録第6115538号(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:「HAKU」及び「ファンデ美白」の文字を上下2段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成30年 4月18日 設定登録日:平成31年 1月18日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (9)登録第6115539号(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:「HAKU」及び「ファンデ美白ケア」の文字を上下2段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成30年 4月18日 設定登録日:平成31年 1月18日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (10)登録第6190769号(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:HAKU ボタニック成分カクテル 登録出願日:平成30年12月 3日 設定登録日:令和元年 10月18日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (11)登録第6190770号(以下「引用商標11」という。) 商標の構成:HAKU ボタニカル成分カクテル 登録出願日:平成30年12月 3日 設定登録日:令和元年 10月18日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (12)登録第6190771号(以下「引用商標12」という。) 商標の構成:HAKU ボタニカルカクテル 登録出願日:平成30年12月 3日 設定登録日:令和元年 10月 18日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (13)登録第6190772号(以下「引用商標13」という。) 商標の構成:HAKU ボタニックカクテル 登録出願日:平成30年12月 3日 設定登録日:令和元年 10月18日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (14)登録第6190834号(以下「引用商標14」という。) 商標の構成:「HAKU」及び「ボタニカル カクテル」の文字を上下2段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成30年12月28日 設定登録日:令和元年 10月18日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (15)登録第6198849号(以下「引用商標15」という。) 商標の構成:「HAKu」の文字を縦書きしてなるもの 登録出願日:平成30年10月19日 設定登録日:令和元年 11月15日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (16)登録第6201813号(以下「引用商標16」という。) 商標の構成:HAKU 透明感美肌 美容液 登録出願日:平成30年12月 3日 設定登録日:令和元年 11月29日 指定商品:第3類「美容液」 (17)登録第6201814号(以下「引用商標17」という。) 商標の構成:HAKU 透明感ケア 美容液 登録出願日:平成30年12月 3日 設定登録日:令和元年 11月29日 指定商品:第3類「美容液」 (18)登録第6201815号(以下「引用商標18」という。) 商標の構成:HAKU 美透明感 美容液 登録出願日:平成30年12月 3日 設定登録日:令和元年 11月29日 指定商品:第3類「美容液」 (19)登録第6275913号(以下「引用商標19」という。) 商標の構成:「HAKU」、「オーロラパール」及び「AURORA PEARL」の文字を上中下3段に横書きしてなるもの 登録出願日:令和元年 7月23日 設定登録日:令和2年 8月 3日 指定商品:第1類及び「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (20)登録第6275978号(以下「引用商標20」という。) 商標の構成:「HAKU」及び「薬用 美容液 クッションコンパクト」の文字を上下2段に横書きしてなるもの 登録出願日:令和元年 8月29日 設定登録日:令和2年 8月 3日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (21)登録第6437373号(以下「引用商標21」という。) 商標の構成:HAKu 登録出願日:令和元年11月14日 設定登録日:令和3年 9月 2日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (22)登録第6483697号(以下「引用商標22」という。) 商標の構成:「HAKU ファインレッドパール α」及び「HAKU FINE RED PEARL α」の文字を上下2段に横書きしてなるもの 登録出願日:令和3年 6月 3日 設定登録日:令和3年12月 9日 指定商品:第1類及び「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (23)登録第6607327号(以下「引用商標23」という。) 商標の構成:HAKU 美発光肌 登録出願日:令和4年 4月15日 設定登録日:令和4年 8月29日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (24)登録第6763614号(以下「引用商標24」という。) 商標の構成:「HAKU」、「ブライトニングファンデーション」及び「Brightening foundation」の文字を上中下3段に横書きしてなるもの 登録出願日:令和5年 5月25日 設定登録日:令和5年12月19日 指定商品:「せっけん類,化粧品,香料」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、中央に縦書きで表した「HAKU」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配し、外側に2つの丸みを帯びた凸部及び内側に3つ鋭くとがった凸部を有する略円弧状の図形を、文字部分を囲むように又は上下から挟むように配し、更に構成全体の右上に水滴状の図形(以下、これらの図形を併せて「図形部分」という。)を配した構成からなるものである。 本願商標の構成中、文字部分は、辞書等に掲載のないものであり、また、この文字部分が、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとの事情も見いだせない。 また、本願商標の構成中、図形部分は、その構成からして、特定の事物を表したものとは認められないから、図形部分からは特定の称呼及び観念を生じない。 そうすると、本願商標は、その文字部分に相応して「ハク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1、15及び21は、いずれも「HAKU」又は「HAKu」の欧文字からなるものであるから、上記(1)と同様に、「ハク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2から14、16から20及び22から24は、いずれも、その構成中に「HAKU」の欧文字を有するものであるところ、当該「HAKU」の欧文字は、段を異にしたり、文字種を異にしたり、スペースを介したりして、他の構成文字とは視覚上分離して観察されるものであり、観念上のつながりもなく、これらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせないものであるから、当該「HAKU」の欧文字を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない。 そうすると、引用商標2から14、16から20及び22から24は、その構成中「HAKU」の欧文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、当該文字部分に相応して、上記(1)と同様に、「ハク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 上記ア及びイにより、引用商標は、いずれも「ハク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)商標の類否について 本願商標と引用商標(又は引用商標の構成中「HAKU」の欧文字部分)とを比較すると、外観においては、図形部分の有無により相違しているが、「HAKU(HAKu)」の構成文字それ自体は共通しているものである。 そして、称呼においては、「ハク」の称呼を共通にし、両者はいずれも特定の観念を生じないから、観念においては比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、かつ、商標の使用においては、構成文字をデザイン化したり、図形と組み合わせて使用したりすることが一般に行われている取引の実情を踏まえ、全体的に考察すれば、たとえ外観において相違するとしても、観念において区別することができず、称呼及び「HAKU(HAKu)」の構成文字を共通にする両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似する商標と判断するのが相当である。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本願の指定商品は、引用商標1の指定商品中、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」、引用商標2、3、5、6、8から15及び19から24の指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品,香料」、引用商標4の指定商品中、第3類「せっけん類,日焼けオイル,ヘアオイル,バスオイル,その他の油性化粧品,香料」、引用商標7の指定商品中、第3類「ジェル状のせっけん類,ジェル状の化粧品,香料」、引用商標16から18の指定商品である第3類「美容液」と同一又は類似する商品である。 (5)小括 以上により、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標は、特殊な書体のアルファベットで大きく「B’」と表示され、その「B」の縦線の代わりに縦書きで「HAKU」と表記され、全ての文字が金色で統一されているところ、「B’」と比較すると、「HAKU」の文字部分は小さいこと、「’」(アポストロフィ)は、英文字の上端に打たれるものであるところ、この「’」の存在から、これに接した取引者、需要者は、2つの円弧の曲線が英文字「B」の右側部分であると認識することから、本願商標は「B’HAKU」と把握されるものであって、これよりは「ビイハク」あるいは「ビィハク」の称呼のみが生じ、本願商標と引用商標は、外観のほか、称呼において非類似である旨主張する。 しかしながら、本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるものであり、その図形部分は、「B’」と言われればそのように見えなくはないが、その構成からして、直ちに「B’」の文字を表したものと認識されるというのは困難である。 これに対して、本願商標の文字部分は、「HAKU」の欧文字を表したものと認識されることは明らかである。 そして、商標の使用においては、構成文字をデザイン化したり、図形と組み合わせて使用したりすることが一般に行われている取引の実情を踏まえれば、本願商標の図形部分は、明らかに文字として認識される「HAKU」の欧文字部分をデザイン化するための背景又は輪郭として理解されるとみるのが相当であり、本願商標が「B’HAKU」の文字を表したものと認識されるとはいえない。 また、本願商標が「B’HAKU」の文字を表したものと認識されるといった一般的、恒常的な取引の実情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、「B’HAKU」の文字を表したものいうことはできず、そのため、本願商標から、「ビイハク」又は「ビィハク」の称呼が生じるということもできない。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (2)請求人は、拒絶審決を出される場合には、審尋の機会を与えてほしい旨を述べているが、上記1(5)のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、審決をするのに熟したといえるから、審尋の機会を設けることなく、本件審判の審理を終結することとした。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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