商標拒絶査定不服審判
2023-019690
フードベース、ショク
- 審判番号
- 2023-019690
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-146881
- 請求日
- 2023年11月21日
- 審決日
- 2024年12月06日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三共食品株式会社
- 【請求人代理人】森 泰比古
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .26 -WY (W182125293035)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-146881拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 6月22日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月 4日 :手続補正書、意見書の提出
令和5年 9月11日付け:拒絶査定
令和5年11月21日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第21類、第25類、第29類、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲2の役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は登録第6458535号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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