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商標拒絶査定不服審判

2023-003050

キュメリ

審判番号
2023-003050
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-035681
請求日
2023年02月22日
審決日
2024年03月07日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社TWIN PLANET
  • 【請求人代理人】小野寺 隆
  • 【請求人代理人】関口 正夫
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .26 -WY (W18242535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-35681拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月1日付け :拒絶理由通知書 令和4年10月17日 :意見書の提出 令和4年11月18日付け:拒絶査定 令和5年2月22日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「キュメリ」の文字を標準文字で表してなり、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5551597号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和5年1月25日に存続期間が満了し、その登録の抹消が同年9月27日に登録されている。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-003050

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