商標拒絶査定不服審判
2022-011632
バンライ、マン、ビイ
- 審判番号
- 2022-011632
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-094057
- 請求日
- 2022年07月27日
- 審決日
- 2023年01月23日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ミナミ産業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人クスノキ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W2129)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-94057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年7月13日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年12月7日付けで拒絶理由の通知、同4年1月12日付けで意見書の提出、同年5月16日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月27日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出された。
本願商標の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、第21類「鍋類,食器類」及び第29類「油揚げ,凍り豆腐,豆乳,豆腐,納豆」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第6026670号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011632