商標拒絶査定不服審判
2022-003069
ビジョーウ、ビジョーユウ、ビジュー、ビジョー、ビイ
- 審判番号
- 2022-003069
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-024560
- 請求日
- 2022年03月01日
- 審決日
- 2023年12月05日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ALLURE
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 24560拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年3月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 8月 3日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月14日 :意見書の提出
令和3年12月 1日付け:拒絶査定
令和4年 3月 1日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「薫料,香料,香水,香水類,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,シャンプー,ヘアーリンス,化粧品,歯磨き」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4725394号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第3類「せっけん類,化粧品,香料類」
登録出願日:平成15年 1月29日
設定登録日:平成15年11月14日
(2)登録第6426539号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品及び指定役務:第14類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
登録出願日:令和 2年12月23日
設定登録日:令和 3年 8月10日
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、複数の円弧及び直線と円弧からなる図形を表し、その下に、「bijo」の文字、上下対称の2つの三角形からなる図形及び「u」の文字を横一列に表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、上方の図形部分については、これが何を表しているか判然としないものであって、また、下方の文字・図形部分についても、これら一連で辞書類に掲載されているものではないから、これらより特定の観念が生じるとはいえないものである。
そうすると、同構成中の上方の図形部分と下方の文字・図形部分とは、観念的なつながりがあるとはいえず、外観上も明らかに分離して配置されていることからすると、それぞれを分離看取することが不自然といえるほどに結合しているとはいえないものであるから、それぞれが独立して要部たり得る部分といえるのであって、本願商標の構成中の下方の文字・図形部分(以下「本願要部」という。)のみをもって他の商標との類否を判断することは許されるというべきである。
そして、本願要部については、そのうち2つの三角形からなる図形部分が、英語その他の外国語の辞書類等において、長音の発声記号(発音記号)として広く使用されているものと同一又は酷似する構成態様であって、また、「bijo」及び「u」の各欧文字が容易にローマ字読みし得ることからすると、本願要部は、それに接する取引者、需要者において、「ビジョーウ」と読まれることが十分に考えられるものである。
そうすると、本願商標よりは、本願要部に相応した「ビジョーウ」の称呼が生じるものといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲2のとおり、「Bijou」の欧文字と「ビジュ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の下段の「ビジュ」の片仮名は、その構成態様から上段の欧文字の読みを表したものと理解される。
また、「Bijou」の欧文字は、「宝石。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する比較的平易なフランス語である。
そうすると、引用商標1よりは、その文字部分に相応した「ビジュ」の称呼が生じるといえ、また、「宝石」ほどの観念が生じるものといえる。
イ 引用商標2について
引用商標2は、別掲3のとおり、白抜きの陰影を伴う「Bijou」の文字を横書きし、そのうち「i」と「j」の点は星のような形状にデザイン化されているものであって、また、文字全体の背景に青色を基調とする宝石のごとき図形を配してなるものである。
そして、引用商標構成中の「Bijou」の文字は、上記アのとおり、「宝石。」を意味するフランス語である。
そうすると、引用商標2よりは、その構成中の「Bijou」の文字に相応した「ビジュー」の称呼が生じ、また同文字及び背景の図形部分に相応する「宝石」ほどの観念が生じるものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体としては図形の有無又は配置・形状などにおいて明らかに相違するものであり、本願要部と引用商標1との対比においても、片仮名や長音の発声記号の有無などによって、また、本願要部と引用商標2との対比においても、長音の発声記号や背景図形の有無などによって、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標より生じる「ビジョーウ」と、引用商標より生じる「ビジュ」又は「ビジュー」とでは、全体の語調、語感が明らかに異なるものである。
また、観念においては、本願商標より特定の観念が生じないのに対し、引用商標よりは「宝石」ほどの観念が生じるため、相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別できるものであり、称呼において明りょうに聴別できるものであって、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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