審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-015897

測定装置、測定方法、及び測定プログラム

審判番号
2022-015897
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-118674外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年10月05日
審決日
2023年12月05日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A61B) / P18 .537-WZ (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法36条6項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-118674「測定装置、測定方法、及び測定プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月26日出願公開、特開2019-217151〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 31項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、平成30年6月22日の出願であって、令和3年12月27日付けで拒絶理由が通知され、令和4年3月1日に意見書及び手続補正書が提出され、同年6月30日付けで拒絶査定されたのに対し、同年10月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、それと同時に手続補正がなされ、その後、当審より令和5年7月26日付けで拒絶理由が通知され、同年9月29日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。

第2 本願発明

本願の請求項1~8に係る発明は、令和5年9月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載されたとおりのものであるところ、そのうち請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。

「【請求項1】
被検者の経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)及び血流量の少なくとも一方を測定する第1測定部と、
前記被検者の体温を測定する第2測定部と、
前記SpO2及び前記血流量の測定値の少なくとも一方、並びに前記体温の測定値を、それぞれに対応する予め設定された所定値と比較し、前記SpO2及び前記血流量の測定値の少なくとも一方、並びに前記体温の測定値のうち、前記所定値を下回る測定値に基づいて、前記被検者の健康状態に関する推定を行う制御部と、
続きを表示(全11行)
を備える測定装置であって、
前記第1測定部は、赤色光である第1レーザ光及び近赤外光である第2レーザ光を発光し、
前記制御部は、前記第1レーザ光と前記第2レーザ光との血液に対する吸光度の違いに基づいて、SpO2を算出し、
前記第2測定部は、
前記被検者に接触し、前記被検者の温度を測定する第1温度検出部と、
前記被検者に接触せずに、環境温度を測定する第2温度検出部と、を有し、
前記制御部は、前記被検者の温度及び前記環境温度に基づいて前記被検者の体温を算出する、測定装置。」

第3 当審の拒絶理由通知書の概要

当審が通知した令和5年7月26日付け拒絶理由通知の理由の概要は、次のとおりのものである。

1.(サポート要件)本件出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。

2.(明確性)本件出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

3.(進歩性)本件出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

(1)理由1(サポート要件)について

・請求項1~8

サポート要件については、要すれば、以下のことを指摘している。

本願発明の課題は、従来の測定装置では、測定対象となる生体情報に応じて異なる測定装置を使用し、測定対象となる生体情報の測定順序に沿って複数の測定装置を順に装着する必要があり、利便性が高くなくなかったことから、これらの生体情報を1つの装置で測定可能とすることで被検者の健康状態を推定する際の利便性を高めることにあると認められる。

一方、本願請求項1に係る発明は、例えば、被検者の体温を測定する第2測定部を、第1測定部とは別に(別体として)設けた、あるいは、測定装置の外部に設けた、測定装置もその範疇に入るものであり、このような場合には、上記課題を解決できるとはいえない。

したがって、請求項1に係る発明は、本願発明の課題を解決できることを当業者が認識できるものではなく、請求項2~8に係る発明についても事情は同じである。

よって、請求項1~8に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものとはいえない。

(2)理由2(明確性)について

・請求項1~8

明確性については、省略する。

(3)理由3(進歩性)について

・請求項1~8

・引用文献1~7

請求項1に係る発明については、小括として「よって、本願発明1は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。」と指摘している。ここで、引用発明とは、引用文献1に記載された発明のことである。

<引用文献等一覧>

1.特開2017-131495号公報

2.特開2007-229077号公報

3.特開2014-121382号公報

4.特表2008-505706号公報

5.特開2003-254836号公報

6.特開2012-237670号公報

7.特開2018-8039号公報

(引用文献5~7は、周知技術を示す文献である。)

第4 引用文献の記載及び引用発明

1 引用文献1について

(1)記載事項について

折りたたみ中(クリックで表示)

引用文献1には、以下の事項が記載されている。

(引1ア)「【0031】

本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであり、対象者の個人差を考慮したバイタルサインや、日々の体調、既往歴を反映して、精度の高い病気診断を可能とし、高齢者医療の質の向上に寄与すると共に、医師の診断の支援ツールとしても機能する病気診断装置に係るものである。

【課題を解決するための手段】

【0032】

上記の目的を達成するために、本発明の病気診断装置は、対象者のバイタル情報を計測するバイタル計測部と、該バイタル計測部が計測したバイタル情報を計測した日の日付の情報と共に記録するバイタル情報記録部と、対象者の健康診断の情報、対象者の年齢の情報、既往歴の情報、疾病の情報、服薬の情報、血液検査の情報及び生活習慣の情報を含む健康基礎情報を記録する健康基礎情報記録部と、対象者に対する問診の結果の情報、観察の結果の情報または介護記録の情報の少なくとも1つを含む健康観察情報を、問診をした日、観察をした日または介護記録を記録した日の日付の情報と共に記録する健康観察情報記録部と、病気の名称を含む病気の種類の情報と、病気の種類ごとに規定された病理因子の情報と、該病理因子の情報に基づき規定された、病気の特定に必要な確認項目及び該確認項目を確認する順番から構成された病気解析フロー情報とを含む病気情報を記録する病気情報記録部と、前記バイタル情報、前記健康観察情報または前記健康基礎情報に基づきチェックされた同バイタル情報及び同健康観察情報の少なくとも1つが所定の条件を満たした場合に、同バイタル情報、同健康観察情報及び前記病気解析フロー情報に基づき対象者が特定の病気であるか否かを判定する病気判定部と、外部の端末画面に各種の情報を表示可能にせしめる信号を送信する表示信号発生部とを備える。

【0033】

ここで、対象者のバイタル情報を計測するバイタル計測部によって、対象者のバイタル情報を取得可能となる。なお、ここでいうバイタル情報とは、例えば、体温、酸素飽和度(SpO2)、上下の血圧、脈圧、脈拍、呼吸数、体重等の計測情報である。」

(引1イ)「【発明を実施するための形態】

【0126】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明し、本発明の理解に供する。

図1は、本発明を適用した病気診断装置の概略ブロック図である。なお、以下に示す構造は本発明の一例であり、本発明の内容はこれに限定されるものではない。

【0127】

図1に示すように本発明を適用した病気診断装置の一例である病気診断装置39は、バイタル計測部2と、情報管理部3、表示部12を備えている。また、情報管理部3は、バイタル異常判定部1と、病気判定部42を備えている。

【0128】

バイタル異常判定部1は、対象者のバイタル情報に基づき、計測した日の対象者のバイタル値が異常か否かを判定する部分である。また、バイタル値の異常判定は、条件の設定により、正常との判定と、注意または警告の2段階からなる異常の判定でなされるものとなっている。なお、バイタル値の異常判定の詳細については後述する。」

【0129】

また、病気判定部42は、対象者から得たバイタル情報、健康観察情報が所定の条件を満たした場合に、バイタル情報、健康観察情報及び病気解析フロー情報に基づき、対象者が特定の病気にかかった状態か否かを判定する部分である。判定は、病気解析フロー情報に沿って、病気ごとに規定された確認項目の内容の条件を満たすか否かを確認して、病気解析フローが最後まで行き着くか否かで行われる。この点の詳細は後述する。また、本発明での病気解析フロー情報は、高齢者がかかりやすい病気に特化して病気解析を行っていくものとなっている。

【0130】

ここで、病気診断装置39は必ずしも表示部12を備える必要はない。例えば、外部の端末等に病気診断装置39が取り扱う情報を送信し、その外部端末等で情報を表示する構成であってもよい。即ち、情報の表示信号を外部端末に送信することが可能な構成となっていれば充分である。

【0131】

バイタル計測部2は、対象者の各種バイタル情報を計測する機器から構成され、情報管理部3に接続されている。

【0132】

バイタル計測部2は、体温計4、パルスオキシメーター5、血圧計6、体組成計7、血糖計8を有している。

【0133】

体温計4は体温を、パルスオキシメーター5は酸素飽和度(SpO2)と脈拍を、血圧計6は最高血圧及び最低血圧を、体組成計7は体重、体脂肪、筋肉量及び骨量を、血糖計8は血糖値を計測する。

【0134】

また、バイタル計測部2は、呼吸数の計測を行う呼吸数センサー9を有している。また、バイタル計測部2は、歩行強度計10と接続可能となっている。歩行強度計10は、歩行の強度や一定の歩行強度で歩いた時間を計測するものである。

【0135】

ここで、必ずしも、バイタル計測部2が情報管理部3に接続される必要はなく、バイタル計測部2が計測した計測値の情報が情報管理部3に入力可能な構成となっていれば充分である。例えば、各バイタル計測部が情報管理部3から独立した計測機器であり、計測値が使用者によって入力される構成や、無線の通信を介して情報が情報管理部3に送信される構成であってもよい。」

(引1ウ)「【0202】

[病気判定部が解析を開始する所定の条件]

病気判定部42は、以下のパターンに該当する際に、対象者が所定の条件を満たしたものと判定する。そして、上述したように、対象者のバイタル情報に基づき、対象者を3つの候補病態群に分類した上で、高齢者向け病気解析フロー情報に沿った解析を開始する。

(1)バイタル情報で「警告」の判定がされる異常値が確認されたとき。

(2)複数のバイタル情報の中で一定数を超える「注意」の判定がされる異常値が確認されたとき。

(3)所定のバイタル情報の組み合わせにおいて「注意」の判定がされる異常値が確認されたとき。

(4)複数のバイタル情報を組み合わせて算出した数値が所定の条件を満たしたとき。

(5)項目別健康観察判定情報で「異常」の判定が記録されたとき。

(6)健康基礎情報に基づき、警戒レベルが「高」に設定された病気の確認項目のバイタル情報の「注意」や、健康観察情報の「異常」が記録されたとき。

【0203】

ここで、上記の(1)~(6)の条件を挙げたが、特に、解析の開始の条件をバイタル情報の注意や警告を元に解析が開始される(1)~(4)のパターンに限定した場合には、バイタルの異常のみに特化した解析を行うものとなる。この結果、より一層個人のバイタル状態を精度高く捉えることが可能な病気診断装置とすることができる。」

(引1エ)「【0297】

バイタル値の異常の判定については、バイタル情報の種類ごとに説明を行う。

【0298】

(8)体温に基づくバイタル値の異常の判定

・・・

【0310】

一方、上記の10月5日の例において、10月5日に計測した体温の値が「35.9℃」であったと仮定する。この場合、前日平熱20とその日の計測値35.9℃の差は「-0.5℃」であり、この値は、前日平熱20と下側帯幅28との間の範囲を超えるものである。つまり、10月5日の対象者の体温は異常とみなされ、体温の値が「警告」である旨が表示される。即ち、日々変動する対象者の平熱及び帯幅情報に基づく判断で異常とみなされた場合、「注意」にはならず「警告」に相当するものと判断される。

・・・

【0327】

以下、更に、体温以外のバイタル情報に基づくバイタル値の異常の判定について説明する。

【0328】

(9)酸素飽和度に基づくバイタル値の異常の判定

・・・

【0330】

酸素飽和度に基づくバイタル値の異常の判定における、1)急な変化に基づく判断とは、前日の酸素飽和度の計測値からの変位の割合が4%を超えるものとなった場合、対象者の異常と判定され、「警告」の状態とされる。例えば、前日の酸素飽和度が99%で、計測した酸素飽和度が94%であった場合には、対象者の体調の異常とみなされ、「警告」に相当するものと判定される。」

(2)引用発明について

ア 記載事項の整理

折りたたみ中(クリックで表示)

上記(引1エ)で摘記した「体温に基づくバイタル値の異常の判定」について、「平熱20とその日の計測値35.9℃の差は「-0.5℃」であり、この値は、前日平熱20と下側帯幅28との間の範囲を超えるものである。つまり、10月5日の対象者の体温は異常とみなされ、体温の値が「警告」である旨が表示される」ということは、「前日平熱20と下側帯幅28」が、当日予め設定された所定値とすると、体温の測定値が予め設定された所定値を下回るとき異常と判定して「警告」することである。

また、同じく上記(引1エ)で摘記した「酸素飽和度に基づくバイタル値の異常の判定」について、「前日の酸素飽和度の計測値からの変位の割合が4%を超えるものとなった場合、対象者の異常と判定され、「警告」の状態とされる。例えば、前日の酸素飽和度が99%で、計測した酸素飽和度が94%であった場合には、対象者の体調の異常とみなされ」るということは、「前日の酸素飽和度が99%」で「前日の酸素飽和度の計測値からの変位の割合が4%」が、当日予め設定された所定値とすると、酸素飽和度の測定値が予め設定された所定値を下回るとき異常と判定して「警告」することである。

イ 引用発明

上記(1)で摘記した事項(特に下線部参照)及び上記アの整理事項を踏まえると、引用文献1には、以下の発明が記載されている。

「対象者のバイタル情報を計測するバイタル計測部と、情報管理部、表示部を備えている病気診断装置であって、
バイタル計測部は、体温を計測する体温計、酸素飽和度(SpO2)を計測するパルスオキシメーターを有し、
情報管理部は、バイタル異常判定部と、病気判定部を備え、
バイタル異常判定部は、対象者のバイタル情報に基づき、計測した日の対象者のバイタル値が異常か否かを判定する部分であり、体温の測定値が予め設定された所定値を下回るとき異常と判定して「警告」し、酸素飽和度の測定値が予め設定された所定値を下回るとき異常と判定して「警告」するものであり、
病気判定部は、バイタル情報、健康観察情報及び病気解析フロー情報に基づき、対象者が特定の病気にかかった状態か否かを判定する部分であり、バイタル情報で「警告」の判定がされる異常値が確認されたとき、バイタルの異常のみに特化した解析を行うものである、
より一層個人のバイタル状態を精度高く捉えることが可能な病気診断装置。」(以下「引用発明」という。)

2 引用文献3について

引用文献3には、以下の事項が記載されている。

(引3ア)「【0041】

内蔵センサ2は、指先90へ向けて光Lを照射する発光部21と、指先90を透過した光Lを受けて電流を発生する受光部22とを有している(透過型)。これにより、この内蔵センサ2は、指先90から、動脈血の経皮的酸素飽和度(SpO2)、脈泊数(BPM;Beats Per Minute)および灌流指標(PI;Perfusion Index)を表す信号を検出する。

【0042】

より詳しくは、内蔵センサ2は、この例では図4に示すように、波長660(nm)の赤色光LRを発生する発光ダイオード21Aと、この例では例えば波長940(nm)の赤外光LIRを発生する発光ダイオード21Bと含んでいる。受光部22は、シリコンフォトダイオードからなり、受光した光の強度に応じた電流を発生する。

【0043】

ここで、血液中のヘモグロビンは酸素との結合の有無により赤色光LRと赤外光LIRの吸光度が異なる。内蔵センサ2は、このような無酸素(還元)ヘモグロビンと有酸素(酸化)ヘモグロビンの赤色光LRと赤外光LIRとに対する吸光特性の違いを利用して、動脈血の経皮的酸素飽和度SpO2を表す信号を検出する(2波長血液吸光度法)。なお、動脈血を透過した成分と静脈血や軟部組織を透過した成分とは、センサによって検出された信号の交流成分(拍動成分)が動脈血によるものであることを利用して区別される。」

(引3イ)「【0048】

制御部4は、ソフトウェアによって動作するCPU(中央演算処理ユニット)を含み、このパルスオキシメータ1全体の動作を制御する。

・・・

【0057】

ii)図6のステップS2では、制御部4が第1生体情報取得部として働いて、内蔵センサ2からの信号(電流電圧変換部31、A/D変換部32を介して入力された信号)を処理して、指先90についての第1の生体情報VT1を取得する。この例では、第1の生体情報VT1は、灌流指標PI以外のSpO2値と、脈拍数とを含んでいる。取得された第1の生体情報VT1は、記憶部5に記憶される。

・・・

【0060】

iv)図6のステップS4では、制御部4が第1判断部として働いて、第1の灌流指標PI1は第1の閾値(符号α1で表す。)以上であるか否かを判断する。

・・・

【0067】

これとともに、制御部4は、表示部6に外付けセンサ81を用いるべき旨を報知する制御を行う。」

(引3ウ)以下の図面が記載されている。

【図3】

「
[図:0001406319000001.jpg]
」

3 引用文献5について

引用文献5には、以下の事項が記載されている。

(引5ア)「【請求項1】

生体の測定部位に接触させて接触温度を測定可能な第1の測温手段と、前記生体の測定部位近傍の雰囲気温度を測定可能な第2の測温手段とを有し、前記接触温度と前記雰囲気温度とに基づいて前記生体の体温を演算することを特徴とする電子体温計。」

4 引用文献6について

引用文献6には、以下の事項が記載されている。

(引6ア)「【請求項1】

ユーザの皮膚温を検出する第1温度センサと、当該ユーザが居住する環境温度である外気温を検出する第2温度センサと、

前記第1温度センサで検出した皮膚温及び前記第2温度センサで検出した外気温と、予め求めておいた体温、皮膚温及び外気温の所定の関係式とに基づいて、前記ユーザの体温を推定する制御部と

を備えたことを特徴とする体温計。」

5 引用文献7について

引用文献7には、以下の事項が記載されている。

(引7ア)「【0126】

(実施形態4)

第4の実施形態として、非接触で血中酸素飽和度を測定するシステムを説明する。血液の大きな役割は、酸素を肺から受け取って組織へと運び、組織からは二酸化炭素を受け取ってこれを肺に循環させることである。血液100mlの中には約15gのヘモグロビンが存在している。酸素と結合したヘモグロビンを酸化ヘモグロビン(HbO2)と呼び、酸素と結合していないヘモグロビンを還元ヘモグロビン(Hb)と呼ぶ。図2に示したように、酸化ヘモグロビンおよび還元ヘモグロビンの光吸収特性は異なる。酸化ヘモグロビンは約830nmを超える波長の赤外線を比較的よく吸収し、還元ヘモグロビンは赤色光(例えば660nmの波長)を比較的強く吸収する。830nmの波長の近赤外線については、両者の吸収率に差異はない。そこで、本実施形態では、660nmおよび830nmのこれら2つの波長における透過光を測定する。これらの赤外光と赤色光の透過光の比率から2種類のヘモグロビンの比率(酸素飽和度)を求めることができる。酸素飽和度とは、血液中のヘモグロビンのうちどれだけが酸素と結びついているかを示す値である。酸素飽和度は、下記の数式で定義される。 酸素飽和度=C(HbO2)/[C(HbO2)+C(Hb)]×100(%)ここで、C(Hb)は還元ヘモグロビンの濃度を、C(HbO2)は酸化ヘモグロビンの濃度を表している。」

第5 理由3(進歩性)の判断

1 対比

本願発明と引用発明とを対比する。

(1)測定部について

引用発明の「対象者のバイタル情報を計測するバイタル計測部」が有する「酸素飽和度(SpO2)を計測するパルスオキシメーター」及び「体温を計測する体温計」は、それぞれ本願発明の「被検者の経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)及び血流量の少なくとも一方を測定する第1測定部」及び「前記被検者の体温を測定する第2測定部」に相当する。

(2)測定値について

引用発明の「予め設定された所定値を下回る」「酸素飽和度の測定値」及び「予め設定された所定値を下回る」「体温の測定値」は、あわせて本願発明の「前記SpO2及び前記血流量の測定値の少なくとも一方、並びに前記体温の測定値を、それぞれに対応する予め設定された所定値と比較し、前記SpO2及び前記血流量の測定値の少なくとも一方、並びに前記体温の測定値のうち、前記所定値を下回る測定値」に相当する。

(3)制御部について

本願発明の「被検者の健康状態に関する推定」は、本願明細書に「各実施形態の制御部は、血流量、SpO2、温度の少なくともいずれかに基づいて、血圧、脱水症状、リラックス状態、自律神経の状態、心臓病などその他の症状を検出してもよい。」(【0113】)と記載されているとおり、病気の検出を含むものである。

そうすると、引用発明の「バイタル異常判定部と、病気判定部を備え、バイタル異常判定部は、対象者のバイタル情報に基づき、計測した日の対象者のバイタル値が異常か否かを判定する部分であり、体温の測定値が予め設定された所定値を下回るとき異常と判定して「警告」し、酸素飽和度の測定値が予め設定された所定値を下回るとき異常と判定して「警告」するものであり、病気判定部は、バイタル情報、健康観察情報及び病気解析フロー情報に基づき、対象者が特定の病気にかかった状態か否かを判定する部分であり、バイタル情報で「警告」の判定がされる異常値が確認されたとき、バイタルの異常のみに特化した解析を行う」「情報管理部」は、本願発明の「所定値を下回る測定値に基づいて、前記被検者の健康状態に関する推定を行う制御部」に相当する。

(4)装置について

「対象者のバイタル情報を計測するバイタル計測部」「を備えている」「装置」は、本願発明の「測定装置」に相当する。

(5)一致点・相違点について

上記(1)~(4)を踏まえると、本願発明と引用発明とは、以下の点で一致し、以下の点で相違する。

(一致点)

「被検者の経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)及び血流量の少なくとも一方を測定する第1測定部と、
前記被検者の体温を測定する第2測定部と、
前記SpO2及び前記血流量の測定値の少なくとも一方、並びに前記体温の測定値を、それぞれに対応する予め設定された所定値と比較し、前記SpO2及び前記血流量の測定値の少なくとも一方、並びに前記体温の測定値のうち、前記所定値を下回る測定値に基づいて、前記被検者の健康状態に関する推定を行う制御部と、
を備える測定装置。」

(相違点1)

第1測定部及び第2測定部が、本願発明では、

「前記第1測定部は、赤色光である第1レーザ光及び近赤外光である第2レーザ光を発光し、前記制御部は、前記第1レーザ光と前記第2レーザ光との血液に対する吸光度の違いに基づいて、SpO2を算出し、前記第2測定部は、前記被検者に接触し、前記被検者の温度を測定する第1温度検出部と、前記被検者に接触せずに、環境温度を測定する第2温度検出部と、を有し、前記制御部は、前記被検者の温度及び前記環境温度に基づいて前記被検者の体温を算出する」ものであるに対し、

引用発明では、「体温を計測する体温計」及び「酸素飽和度(SpO2)を計測するパルスオキシメーター」が、上記本願発明の構成を有するものであるのか不明(以下「相違点1a」という。)であり、そして、「情報管理部」(制御部)が、SpO2の「算出」、体温の「算出」を行っているとまではいえない(以下「相違点1b」という。)点。

2 相違点1の判断

(1)まず、相違点1aについて検討するに、「体温を計測する体温計」の構成として、被検者に接触し前記被検者の温度を測定する第1温度検出部と、前記被検者に接触せずに環境温度を測定する第2温度検出部とを有し、前記被検者の温度及び前記環境温度に基づいて前記被検者の体温を算出するものは、例えば、上記引用文献5及び引用文献6に記載されているとおり、本出願前周知である。また、「酸素飽和度(SpO2)を計測するパルスオキシメーター」の構成として、赤色光である第1レーザ光及び近赤外光である第2レーザ光を発光し、前記第1レーザ光と前記第2レーザ光との血液に対する吸光度の違いに基づいてSpO2を算出するものも、例えば、上記引用文献3及び7に記載されているとおり、本出願前周知である。

そうすると、引用発明では「体温を計測する体温計」及び「酸素飽和度(SpO2)を計測するパルスオキシメーター」の具体的構成について記載されていないものの、引用発明において、これら上記周知の構成を採用することは当業者においてごく自然なことであり、容易になし得たことである。

(2)次に、相違点1bについて検討するに、引用発明では、「情報管理部」がSpO2の「算出」及び体温の「算出」を行っているとまではいえないが、上記引用文献3の(引3イ)及び(引3ウ)には、判断部として働くと同時に報知する制御を行う制御部が、センサからの信号(電流電圧変換部、A/D変換部を介して入力された信号)を処理して、SpO2値等を得ることが記載されている。すなわち、判断等を行う制御部が、センサからの電気信号を受け付け、その電気信号からSpO2値を算出することが記載されており、このように、判断等を行う制御部が、センサからの信号を受け付け、その信号から「値」を算出することは、上記引用文献3の他に、例えば、特開2008-47097号公報(「制御部23は、脈波センサ22の出力データに対して微分処理、2次微分処理、周波数変換等の所定の処理を行い、公知の手法によって分析、演算することにより、患者の心拍、血圧、及び血中酸素飽和度を求める。・・・制御部23は、上記のようにして得た患者の状態情報(加速度、心拍、血圧、及び血中酸素飽和度)に基づいて演算処理を実行し、患者に異常が生じたか否かを判定する。」(【0039】~【0040】参照)等にも記載されており、本出願前周知のことである。

そして、引用文献1の(甲1イ)の【0135】に「例えば、各バイタル計測部が情報管理部3から独立した計測機器であり、計測値が使用者によって入力される構成や、無線の通信を介して情報が情報管理部3に送信される構成であってもよい。」と記載されているとおり、引用発明では、各バイタル計測部が情報管理部に直接接続される計測機器であることを否定するものではなく、上記周知技術に鑑みて、「情報管理部」(制御部)が、「体温を計測する体温計」及び「酸素飽和度(SpO2)を計測するパルスオキシメーター」からの信号を受け付けて、SpO2の「算出」及び体温の「算出」を行うようにすることは、当業者が容易になし得たことである。

(3)小括

よって、上記相違点1a及び1bから構成される相違点1は、周知技術に基づいて当業者が容易になし得たことである。

3 効果について

本願明細書には、本願発明の効果として、

「【発明の効果】
【0009】
本開示によれば、被検者の健康状態を推定する際の利便性を高めた測定装置、測定方法、及び測定プログラムを提供することができる。」と記載されているが、下記の第6の理由1(サポート要件)の判断でも述べるように、利便性を高めるために装置としてどのような創意工夫をしたのか必ずしも明確ではなく、どの程度利便性が高いのか不明であることから、上記本願発明の効果は、上記引用文献1及び周知技術から当業者が予期し得る程度のものといえる。

4 請求人の主張について

(1)請求人は、上記理由3(進歩性)について、令和5年9月29日に提出された意見書で、以下のとおりに主張している。

「(b)本願発明と引用発明の対比
本願の補正後の独立請求項1に係る発明(本願発明)は、「第1測定部は、赤色光である第1レーザ光及び近赤外光である第2レーザ光を発光」し、「制御部は、前記第1レーザ光と前記第2レーザ光との血液に対する吸光度の違いに基づいて、SpO2を算出」するという構成を特徴に含むものです。
これに対し、引用文献1及び5乃至7は、上述の本願発明独自の特徴を開示も示唆もしていません。
本願発明は、本願発明独自の特徴とする構成により、被検者の健康状態を推定する際の利便性を高めつつ、SpO2を算出する精度を高め得るという、顕著な独自の効果を有します。」

(2)請求人の主張に対する当審の判断

折りたたみ中(クリックで表示)

上記2(1)で述べたように、「第1測定部は、赤色光である第1レーザ光及び近赤外光である第2レーザ光を発光」し、「前記第1レーザ光と前記第2レーザ光との血液に対する吸光度の違いに基づいて、SpO2を算出」することは、「酸素飽和度(SpO2)を計測するパルスオキシメーター」の構成として、本出願前周知なことであり、その「算出」を制御部で行うことも本出願前周知なことである。

そうすると、上記構成が、請求人の主張するように「本願発明独自の特徴」とはいえず、そして、上記構成がもたらす効果が、請求人の主張するように「顕著な独自の効果」とはいえない。

5 まとめ

したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

第6 理由1(サポート要件)の判断

1 本願明細書の記載

(1)本願発明の課題について、本願明細書に、次のとおり記載されている(下線は当審において付与した)。

「【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来の測定装置を用いて生体情報を測定する場合、測定対象となる生体情報に応じて、異なる測定装置を使用する必要があった。そのため、測定対象となる生体情報の測定順序に沿って、複数の測定装置を順に装着する必要があり、利便性が必ずしも高くなかった。このような測定装置において、被検者の健康状態を推定する際の利便性を高めることが望ましい。
【0005】
本開示は、被検者の健康状態を推定する際の利便性を高めた測定装置、測定方法、及び測定プログラムを提供することに関する。」

(2)そして、上記課題が解決されることが示されている記載として、本願明細書には、以下の記載がある。

「【0061】
また、測定装置100によれば、血流量とSpO2と体温とを1つの装置で測定可能である。そのため、測定装置100によれば、血流量とSpO2と体温とをそれぞれ別の装置で測定する必要がなく、被検者の健康状態を推定する際の利便性を高めることができる。」

(3)一方、本願明細書には、「測定装置100において、温度センサ140は、生体センサ110の筐体に内蔵されるように構成してもよいし、生体センサ110とは別体として構成してもよい。」(【0024】)、「この場合、温度センサ140、240又は440は、脳血流計700に内蔵させてもよいし、脳血流計700とは別に設けて脳血流計700に接続されるようにしてもよい。」(【0109】)、「図12に示す例の代替例として、温度センサ240は、測定装置200に内蔵させずに、測定装置200の外部に設置して測定装置200などに接続されるようにしてもよい。」(【0119】)との、上記(1)及び(2)に対応しない記載もある。

2 当審の判断

上記1(1)によれば、本願発明の課題は、従来の測定装置では、測定対象となる生体情報に応じて異なる測定装置を使用し、測定対象となる生体情報の測定順序に沿って複数の測定装置を順に装着する必要があり、利便性が高くなかったことであり、この課題を上記1(2)によれば、これらの生体情報を1つの装置で測定可能とすることで、被検者の健康状態を推定する際の利便性を高めているといえ、これは上記第3の「当審の拒絶理由通知書の概要」の(1)で述べたとおりである。

これに対し、請求項1に係る発明は令和5年9月29日に提出された補正書によって補正されたが、上記第2で記載した本願発明を、補正箇所に下線を付して再掲すると、

「被検者の経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)及び血流量の少なくとも一方を測定する第1測定部と、
前記被検者の体温を測定する第2測定部と、
前記SpO2及び前記血流量の測定値の少なくとも一方、並びに前記体温の測定値を、それぞれに対応する予め設定された所定値と比較し、前記SpO2及び前記血流量の測定値の少なくとも一方、並びに前記体温の測定値のうち、前記所定値を下回る測定値に基づいて、前記被検者の健康状態に関する推定を行う制御部と、
を備える測定装置であって、
前記第1測定部は、赤色光である第1レーザ光及び近赤外光である第2レーザ光を発光し、
前記制御部は、前記第1レーザ光と前記第2レーザ光との血液に対する吸光度の違いに基づいて、SpO2を算出し、
前記第2測定部は、
前記被検者に接触し、前記被検者の温度を測定する第1温度検出部と、
前記被検者に接触せずに、環境温度を測定する第2温度検出部と、を有し、
前記制御部は、前記被検者の温度及び前記環境温度に基づいて前記被検者の体温を算出する、測定装置。」である。

そうすると、本願発明は、上記第3の「当審の拒絶理由通知書の概要」の(1)で述べたとおり、依然として、例えば、被検者の体温を測定する第2測定部を、第1測定部とは別に(別体として)設けた、あるいは、測定装置の外部に設けた、測定装置もその範疇に入るものであり、このような場合には、上記課題を解決できるとはいえない。さらに、加えていうなら、上記課題を解決するために、すなわち、SpO2、温度等の複数の生体情報を1つの装置で測定するために、装置としてどのような創意工夫をしたのか本願明細書では必ずしも明確ではないものの、上記課題を解決するための創意工夫を表す技術的事項が本願発明に特定されているとはいえない。

したがって、本願発明は、本願発明の課題を解決できることを当業者が認識できるものではないことから、発明の詳細な説明に記載したものとはいえない。

3 請求人の主張について

(1)請求人は、上記理由1(サポート要件)について、令和5年9月29日に提出された意見書で、以下のとおりに主張している。

「しかしながら、第2測定部が第1測定部とは別に(別体として)設けられているか否かにかかわらず、また測定装置の外部に設けられているか否かにかかわらず、1つの測定装置の制御部がこれらの測定値に基づく処理を行うことができれば、上記課題を解決可能なものと思料します。逆に、第2測定部が第1測定部とは別に(別体として)設けられているか否かにかかわらず、また測定装置の外部に設けられているか否かにかかわらず、1つの測定装置の制御部がこれらの測定値に基づく処理を行うことができなければ、上記課題は解決不可能です。
本願発明に係る測定装置は、複数の測定部が測定した測定値を1つの装置で処理することにより、複数の測定部が測定した測定値に基づいて1つの装置で被検者の健康状態を推定することにより、利便性を高めることを発明の目的に含むものです。」

(2)請求人の主張に対する当審の判断

折りたたみ中(クリックで表示)

請求人は、要するに、測定対象となる生体情報に応じて、異なる測定装置を使用しようが、測定対象となる生体情報の測定順序に沿って、複数の測定装置を順に装着しようが、複数の測定装置が測定した測定値を1つの装置で処理することにより利便性を高めるということを課題にしたものであると主張している。

しかし、本願発明は、複数の測定装置が測定した測定値を1つの装置で処理するものであり、それにより利便性が高まることも当業者において自明なことではあるかもしれないが、上記1(1)で摘記した本願明細書の【発明が解決しようとする課題】は、「複数の測定装置が測定した測定値を1つの装置で処理する」ことを「発明が解決しようとする課題」としたものではないことから、上記請求人の主張は本願明細書に基づかないものである。

してみると、請求人の主張は、「発明が解決しようとする課題」を変更したうえで、本願発明が本願発明の課題を解決できることを当業者が認識できるものであることを主張したものであり、受け入れることはできない。

4 小括

よって、本願発明は、本願明細書に記載されている「発明が解決しようとする課題」を解決できることを当業者が認識できるものではないことから、発明の詳細な説明に記載したものとはいえず、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしてない。

第7 むすび

以上のことから、本願は、特許請求の範囲の請求項1の記載が、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず、請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり、審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-015897

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決420件(京セラ株式会社)
  • 2025-017131拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)ケイイイジイ
    同じ当事者: 京セラ株式会社
  • 2025-010688拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロボット制御装置、ロボット制御システム、及びロボット制御方法
    同じ当事者: 京セラ株式会社
  • 2024-008010拒絶査定不服審判 / 2026-08-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)毛包上皮性幹細胞の生体外増殖方法
    同じ当事者: 京セラ株式会社
  • 2025-016103拒絶査定不服審判 / 2026-07-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)通信制御方法及び中継ノード
    同じ当事者: 京セラ株式会社
  • 2024-019511拒絶査定不服審判 / 2026-06-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)電子機器、電子機器の制御方法、及び電子機器の制御プログラム
    同じ当事者: 京セラ株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決8,320件(特許法29条2項、特許法36条6項1号)
  • 2024-000783拒絶査定不服審判 / 2025-07-14 / 請求不成立モバイルデバイスを用いて身体機能測定値を得るためのシステムおよび方法
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法36条6項1号
  • 2024-002181拒絶査定不服審判 / 2025-07-14 / 請求不成立モバイルデバイスを用いて身体機能測定値を得るためのシステムおよび方法
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法36条6項1号
  • 2024-002182拒絶査定不服審判 / 2025-07-14 / 請求不成立モバイルデバイスを用いて身体機能測定値を得るためのシステムおよび方法
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法36条6項1号
  • 2022-014655拒絶査定不服審判 / 2025-02-05 / 請求不成立コイニングされた縫合糸通しドリル
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法36条6項1号
  • 2021-007367拒絶査定不服審判 / 2022-03-16 / 請求不成立観察的心不全モニタリングシステム
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法36条6項1号
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,205件(121・A61B、537・A61B)
  • 2024-014320拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)生理学的データのモニタリング方法
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B
  • 2025-010743拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)乳房の病変を同定する方法及びモデル
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B
  • 2024-019207拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)少なくとも1つの呼吸パラメータを決定するための測定装置及び方法
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B
  • 2024-020357拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置、情報処理方法及びコンピュータプログラム
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B
  • 2025-001465拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)耳、鼻、および咽喉の不調を治療するデバイスおよび方法
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存