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特許拒絶査定不服審判

2024-020357

情報処理装置、情報処理方法及びコンピュータプログラム

審判番号
2024-020357
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-557525
請求日
2024年12月19日
審決日
2026年08月24日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三井化学株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
  • 【請求人】株式会社ビジュアル・テクノロジー研究所
  • 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 南 宏輔
  • 審判官 伊藤 幸仙
  • 審判官 ▲高▼見 重雄
分類
P18 .537-WYF(A61B) / P18 .113-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-557525「情報処理装置、情報処理方法及びコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和4年4月28日国際公開、WO2022/085633、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)10月18日(優先権主張 令和2年10月22日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、令和8年7月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-020357

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