審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-015724

ロンドレッドクレイウオッシュプレミアム、ロンドレッドクレーウオッシュプレミアム、ロンド、レッドクレーウオッシュプレミアム、レッドクレーウオッシュ、レッドクレー、クレーウオッシュ、プレミアム

審判番号
2022-015724
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-104973
請求日
2022年10月03日
審決日
2023年07月21日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社カンタービレ
  • 【請求人代理人】五味 和泰
  • 【請求人代理人】淡路 里美
  • 【請求人代理人】浜崎 晃
  • 【請求人代理人】松下 智子
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-104973拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年8月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年2月8日付け :拒絶理由通知 令和4年5月9日 :意見書の提出 令和4年6月29日付け:拒絶査定 令和4年10月3日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「RONDO レッドクレイウォッシュ プレミアム」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5977642号商標は、「Lond」の文字を標準文字で表してなり、平成29年2月3日登録出願、第3類「シャンプー,ヘアトリートメント」を指定商品として、同年9月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、上記2のとおり、「RONDO レッドクレイウォッシュ プレミアム」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字種の相違から、「RONDO」の欧文字と「レッドクレイウォッシュ プレミアム」の片仮名を結合してなるものと容易に認識されるものである。そして、本願商標の構成中「RONDO」の文字は「ロンド(主題部と挿入部が交替しつつ数回繰り返される形式)」の意味を有する英語(「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)であって、これを片仮名表記した「ロンド」の文字は「主題となるメロディーが、間に挟んだ曲の前後に、幾度も繰り返される形の曲。輪舞曲。回旋曲。」意味を有する語(「三省堂国語辞典 第八版」株式会社三省堂)として掲載されている語であり、我が国において一定程度認識されている語ということができるものである。また、「レッド」の文字は「赤色」等の、「クレイ」の文字は「粘土」等の、「ウォッシュ」の文字は「洗うこと」等の、「プレミアム」の文字は「上等な」等の意味を有する語である(いずれも「大辞泉 第二版」株式会社小学館)。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「レッドクレイ」の文字は商品の原材料の一つとして使用される「赤い泥」「赤い粘土」ほどの意味合いで、また、「クレイウォッシュ」の文字は「泥や粘土を含んでなる洗顔用化粧品」程の意味合いで、それぞれ使用されている例が散見されるものである。また、「プレミアム」の文字は商品の品質が優れていること、上等・高級であることなどを表す際に使用されていることは広く知られているものである。そうすると、「レッドクレイウォッシュ プレミアム」の文字は、本願の指定商品との関係においては、「品質の優れた赤い泥や粘土を含んでなる洗顔用化粧品」程の意味合いを容易に理解、認識させるものであるから、自他商品の識別標識としての機能がないか、極めて小さいものと判断するのが相当である。 他方、「RONDO」の文字は、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を表すものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得る部分であるから、「レッドクレイウォッシュ プレミアム」の文字よりも自他商品の識別力が高く、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものといえる。 そうすると、本願商標から「RONDO」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標(引用商標)と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、本願商標は、全体の構成文字に相応して生じる「ロンドレッドクレイウォッシュプレミアム」の称呼のほかに、その要部である「RONDO」の文字部分(以下「本願要部」という。)に相応して、「ロンド」の称呼を生じ、「輪舞曲」の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、上記3のとおり、「Lond」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではなく、特定の観念を生じないものである。 そして、特定の観念を生じない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、引用商標からは「ロンド」の称呼を生じるものとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ロンド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 ア 外観 本願要部と引用商標とは、外観においては、前者は語頭が「R」の文字であるのに対し、後者は「L」の文字であるという差異があることに加え、語尾における「O」の文字の有無という差異も有することから、両者は外観上判然と区別できるものである。 イ 称呼 本願要部及び引用商標は、ともに「ロンド」の称呼を生じるから、両者は称呼上同一である。 ウ 観念 本願要部は「輪舞曲」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上相紛れるおそれはないものである。 エ 小括 以上によれば、本願商標と引用商標とは、「ロンド」の称呼を同一にするものの、外観において判然と区別できるものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 本願商標と引用商標は、上記(3)エのとおり非類似の商標であるから、指定商品の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-015724

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2026-006825拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)オリヒメ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-004188拒絶査定不服審判 / 2026-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)コレダケバイハナコクリニック、コレダケ、バイハナコクリニック、ハナコクリニック、…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-005701拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニューサンキンサイエンスバイハダコーゾーサイエンス、ニューサンキンサイエンスハダ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020313拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニュートラルオサジ、ニュートラル、オサジ、オーサジ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020314拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)チューニングオサジ、チューニング、オサジ、オーサジ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)487件(261・W03、262・W03、263・W03)
  • 2026-006825拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)オリヒメ
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2026-004188拒絶査定不服審判 / 2026-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)コレダケバイハナコクリニック、コレダケ、バイハナコクリニック、ハナコクリニック、…
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2026-002093拒絶査定不服審判 / 2026-07-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)マナバイユーコイマニシ、マナ、バイユーコイマニシ、ユーコイマニシ、イマニシユーコ
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2025-005701拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニューサンキンサイエンスバイハダコーゾーサイエンス、ニューサンキンサイエンスハダ…
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2025-020313拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニュートラルオサジ、ニュートラル、オサジ、オーサジ
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
同じ・似た商標の審決71件(クレーウオッシュ、プレミアム、レッドクレー ほか)
  • 2023-008151拒絶査定不服審判 / 2024-06-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)マナプレミアム、マナ、プレミアム
    同じ商標: プレミアム
  • 2023-002620拒絶査定不服審判 / 2024-03-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)プレミアムフォトスタジオクラネ、プレミアムフォトスタジオ、プレミアム、フォトスタ…
    同じ商標: プレミアム
  • 2023-003720拒絶査定不服審判 / 2023-09-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)プレミアムワイド、プレミアム
    同じ商標: プレミアム
  • 2023-006939拒絶査定不服審判 / 2023-08-30 / 請求不成立プレミアムリハ、プレミアム、リハ
    同じ商標: プレミアム
  • 2022-011525拒絶査定不服審判 / 2023-08-18 / 請求不成立プレミアムドクターピロー、プレミアムドクター、ドクターピロー、プレミアム
    同じ商標: プレミアム

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存